
こんにちは。親の家や相続した不動産の悩みを一緒に考える、カズです。
相続した家や土地の登記事項証明書を見て、「抵当権」と書かれていると、このまま売っていいのか不安になりますよね。親の住宅ローンが残っているのか、すでに返済済みなのか分からないこともあります。
先に結論を言うと、抵当権が登記されている相続不動産でも、売却の準備や売買契約を進めることは可能です。
ただし、通常の不動産売買では、買主へ引き渡すときまでに抵当権を抹消できる状態にしておく必要があります。
そのため、いきなり売却価格だけを見るのではなく、登記内容、借入残高、売却見込額、抵当権を抹消できる条件の順で確認することが大切です。

- 抵当権が残る相続不動産を売却できる条件
- 売却前に確認する登記とローン残高
- 決済時に抵当権を抹消する流れ
- 残債が売却代金を上回る場合の対応
抵当権が残っていても売却できる
抵当権が登記されているからといって、売却を検討できないわけではありません。重要なのは、買主へ所有権を移す段階で抵当権を抹消できるかです。
| 現在の状態 | 売却の考え方 |
|---|---|
| ローン完済済み | 抹消登記の手続きを確認する |
| ローン残債あり | 売却代金などで完済できるか確認する |
| 売却しても残債が残る | 自己資金や金融機関との調整が必要 |
| 古い抵当権で詳細不明 | 登記と金融機関の記録から確認する |
住宅ローンが残っている場合でも、売却代金を使って決済日に完済し、抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を連動させる方法は一般的です。
一方、親がすでにローンを完済していても、完済しただけでは登記簿上の抵当権が自動的に消えるわけではありません。
金融機関から交付された書類などを使って抵当権抹消登記を行います。詳しい手続きは法務局の抵当権抹消手続の案内でも確認できます。
コンサルタント @KAZU私は相続不動産の相談を受けるとき、「抵当権がある=売れない」とは考えません。まず、その抵当権が今も借入を担保しているのか、すでに完済して登記だけ残っているのかを確認します。ここが分かるだけでも、その後の進め方はかなり変わりますよ。
最初に確認したいこと
相続不動産に抵当権が見つかったら、査定を急ぐ前に確認したい項目があります。特に名義と借入残高は、売却方法を決める土台になります。
登記名義と抵当権を確認する
最初に登記事項証明書を取得し、現在の所有者と抵当権の内容を確認します。家族が「父の家」と思っていても、祖父など以前の所有者名義が残っているケースもあるためです。
抵当権については、抵当権者となっている金融機関、設定された時期、債権額などを見ます。住宅ローンだけではなく、事業資金などを担保する根抵当権が設定されていることもあります。
相続した不動産の売却全体の流れを確認したい場合は、相続不動産売却の完全ガイドで、相続人の確認から相続登記、査定、契約、決済まで確認できます。
ローン残高と団信を確認する
次に、抵当権の原因となった借入が現在も残っているか確認します。返済予定表だけではなく、金融機関へ連絡し、売却を予定していることを伝えたうえで一括返済に必要な金額や手続きを確認すると確実です。
住宅ローンでは、被相続人が団体信用生命保険に加入していたケースもあります。死亡保険金によってローンが完済される契約であれば、保険手続きの完了後に抵当権を抹消できる可能性があります。
団体信用生命保険へ加入していたからといって、必ずローン残高がなくなるとは限りません。契約内容、保障対象、保険金請求の状況を金融機関へ確認してください。
査定額と手残りを比べる
ローン残高が分かったら、そこで初めて売却見込額と比べます。ただし、査定額とローン残高だけを比べればよいわけではありません。
例えば査定額が2,500万円、ローン残高が2,400万円なら一見すると返済できそうですよね。しかし、実際の売却価格が査定額を下回ったり、仲介手数料、登記関係費用などが必要になったりする可能性があります。
私なら、「いくらで売れそうか」だけではなく、売却代金から必要な費用を差し引いても、抵当権を抹消するためのお金を用意できるかまで確認します。


ローンを完済できる売却価格の幅を確認するためにも、複数社の査定額と根拠を同じ条件で比べておくと判断しやすくなります。
\ 残債と比べる査定額の幅を確認 /
査定結果を見てから売却方法を検討できます。
抵当権を抹消して売る流れ
ローンが残っている相続不動産では、相続登記、不動産会社による売却、金融機関への返済、司法書士による登記を別々に進めるのではなく、決済日に向けて予定を合わせることが大切です。
売主となる相続人を確定する
被相続人名義の不動産をそのまま買主名義へ移すのではなく、売主となる相続人の権利関係を先に確定します。遺言書や遺産分割の内容を確認し、必要な相続登記を進めます。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続により所有権を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。制度については法務省の相続登記義務化の案内で最新情報を確認してください。
金融機関へ抹消条件を確認する
買主が決まったら、融資を受けている金融機関へ売却することを伝え、一括返済日、返済金額、抵当権抹消書類を受け取る方法などを確認します。
金融機関ごとに必要な連絡時期や書類、手続き方法が異なることがあります。売買契約後に初めて連絡するのではなく、売却の可能性が高くなった段階で事前確認しておくと決済日を組みやすくなります。
決済日に返済と登記を行う
住宅ローンが残っている一般的な売却では、決済日に買主から残代金を受け取り、その資金などを使ってローンを完済します。そのうえで抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を進めます。
実際には金融機関、不動産会社、司法書士、売主、買主が関係するため、事前の確認が欠かせません。金融機関が抹消に必要な書類を出せない状態では、予定していた引渡しができない可能性もあります。





相続不動産では「売れそうだから契約する」よりも、その前に決済まで通せるかを見ることが大切です。名義、残債、抹消条件の3つを確認してから販売条件を決めると、契約後に慌てにくくなります。
状況別の対応方法
抵当権が残っている理由によって、必要な対応は違います。「抵当権」という文字だけで判断せず、次のどの状態なのかを見てください。
ローンを完済している場合
親が生前にローンを完済していたのに、抵当権抹消登記をしていなかったケースです。この場合は、金融機関から受け取った抹消関係書類が残っていないか探します。
被相続人名義のまま長期間経過している場合や、金融機関が合併・名称変更している場合などは手続きが複雑になることがあります。
完済日、相続発生日、現在の登記内容によって申請方法が変わることもあるので、司法書士へ登記を確認すると安心です。
売却代金で完済できる場合
売却代金と必要に応じた自己資金でローンを完済できるなら、通常の売却を検討できます。このケースでは、抵当権が残っているから先に全額返済しなければ査定できない、というわけではありません。
むしろ先に複数社の査定を取り、現実的な売却価格の範囲を確認してから、金融機関の一括返済額と照らし合わせる方法が分かりやすいでしょう。
査定額は売却を保証する金額ではないため、査定の根拠や想定する成約価格も確認してください。
売却しても残債が残る場合
売却代金だけではローンを完済できない状態は、一般にオーバーローンと呼ばれます。自己資金などを加えて完済できるなら通常売却を検討できますが、それでも返済できない場合は、抵当権を通常どおり抹消できません。
返済が難しい場合は、金融機関の同意を得て売却する任意売却が選択肢になることがあります。ただし、条件は借入状況や滞納状況などで変わるため、通常売却と同じ感覚で進めない方がよいでしょう。
相続した債務が大きく、相続放棄や限定承認も検討している場合は、不動産を売却する前に弁護士などへ確認してください。相続財産の処分は相続放棄などの判断へ影響する可能性があります。
根抵当権や古い登記の場合
登記事項証明書に「根抵当権」と記載されている場合は、住宅ローンの抵当権と同じように残高だけで判断しない方が安全です。
事業資金など継続的な取引を担保していることがあり、借入残高がゼロに見えても抹消条件を金融機関へ確認する必要があります。
また、何十年も前の抵当権で金融機関や債権者が現在どうなっているのか分からない場合もあります。このようなケースは売却予定が決まってからではなく、早めに司法書士へ相談した方がよいでしょう。
売却前に行う3つのこと
抵当権が見つかっても、最初から難しい手続きをすべて終わらせる必要はありません。まず自分で確認できることから進めれば大丈夫です。
- 登記事項証明書を確認する
現在の所有者、抵当権者、抵当権か根抵当権かを確認します。 - 借入残高と売却相場を確認する
金融機関へ一括返済額を確認し、不動産会社の査定額や査定根拠と比べます。 - 抹消可能か専門家と確認する
金融機関、不動産会社、司法書士で決済時に抵当権を問題なく抹消できるか確認します。
特に査定を比較するときは、最高額だけを見るのではなく、現実的な成約見込額と売却費用まで含めてローンを返済できるかを見ることが大切です。ここまで分かれば、仲介で売るのか、買取も比較するのかといった次の判断もしやすくなります。
抵当権の抹消条件や相続登記、残債の状況が重なると、査定額だけでは進め方を決めにくいことがあります。
売ることを前提にせず、現在の登記・残債・売却見込額をもとに、何から確認するかKAZUと一緒に整理できます。


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売却するか決まっていない段階でも相談できます。
短く状況を伝えたい方はLINEから相談できます。
相続不動産の抵当権FAQ
相続した家や土地の抵当権について、売却前によく出る疑問をまとめます。
Q1. 抵当権付きでも査定できますか?
A. はい。抵当権が残っていても、不動産会社へ査定を依頼すること自体は可能です。ただし、売却を完了するには、残債や金融機関の条件を確認し、買主への引渡しに合わせて抵当権を抹消できる状態にする必要があります。
Q2. 相続すると抵当権は消えますか?
A. 相続しただけで抵当権が自動的に消えるわけではありません。ローンが残っている場合は返済状況を確認し、すでに完済している場合でも、登記簿から抵当権を消すには原則として抹消登記が必要です。
Q3. ローン残債があっても売れますか?
A. 売却代金や自己資金などでローンを完済し、抵当権を抹消できるなら通常売却を検討できます。査定額だけではなく、実際の成約見込額や売却費用を含めて返済可能か確認してください。
Q4. 完済済みでも抹消は必要ですか?
A. 完済しても抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではありません。金融機関から受け取った書類などを使って抵当権抹消登記を行います。相続を挟んでいる場合は手続きが変わることがあるため、司法書士へ確認すると確実です。
Q5. 残債が査定額より多い場合は?
A. まず査定額を売却保証額と考えず、現実的な成約見込額と費用を確認してください。それでも完済できない場合は、自己資金で補えるかを確認し、難しければ借入先の金融機関へ相談します。状況によっては任意売却を検討することもあります。
抵当権付き相続不動産のまとめ
相続不動産に抵当権が残っていても、それだけで売却を諦める必要はありません。大切なのは、抵当権があるかどうかではなく、売却時に抹消できる状態なのかを確認することです。
私なら、まず登記事項証明書で名義と抵当権を確認します。次に金融機関で残債や完済状況を確認し、不動産の査定額、売却費用、最終的な手残りと照らし合わせます。
そのうえで売却代金などによって完済できるなら、金融機関、不動産会社、司法書士で決済日の手続きを合わせていきます。残債が売却見込額を上回るなら、契約を急がず、金融機関との話し合いを先に進めた方がよいでしょう。
まず確認するのは「登記」「残債」「売却見込額」の3つです。この3つが分かれば、通常売却で進められるのか、別の対応が必要なのか判断しやすくなります。
抵当権抹消、相続登記、相続放棄、任意売却などは個別事情によって必要な手続きが変わります。正確な情報は法務省・法務局や金融機関などの公式サイトをご確認ください。具体的な登記や法律上の判断は、司法書士や弁護士など適切な専門家へ相談したうえで進めてください。
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