相続不動産はいつまでに売る?3年・3年10か月・5年の期限を整理

相続不動産はいつまでに売る?
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こんにちは。親の家や相続した不動産の悩みを一緒に考える、カズです。

相続した実家や土地について、「3年以内に売った方がいい」「3年10か月が期限」「5年を超えると税金が変わる」と聞くと、結局いつまでに売ればいいのか迷いますよね。

相続不動産の売却時期を夫婦で書類を見ながら検討している様子

結論から言うと、相続不動産そのものに一律の売却期限があるわけではありません。 3年、3年10か月、5年は、それぞれ別の税制や判定基準を指しています。

期限を混同せず、自分に関係する制度から売却時期を決めることが大切です。

この記事のポイント
  • 3年が関係する空き家の3,000万円特別控除
  • 3年10か月が目安になる取得費加算の特例
  • 5年で変わる長期・短期譲渡所得の考え方
  • 期限が近いときに先に確認したい売却価格と手取り
目次

相続不動産に一律の期限はない

まず押さえたいのは、「相続して何年以内に必ず売らなければならない」という一般的な売却期限はないことです。ただし、税負担を軽くできる特例や相続登記には期限があるため、何年でも同じ条件で売れるわけではありません。

よく見る期間 主に関係する制度 確認するポイント
3年 相続空き家の3,000万円特別控除 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
3年10か月 相続税の取得費加算 通常の相続税申告期限を前提にしたおおよその目安
5年 長期・短期譲渡所得 相続日ではなく被相続人の取得時期を引き継いで判定
3年 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内

大事なのは「何年たったか」だけを見るのではなく、その数字が何の制度の期限なのかを確認することです。 同じ3年でも、空き家特例と相続登記では起算点も意味も違います。

相続不動産の売却全体の流れを先に確認したい方は、相続不動産売却の完全ガイドもあわせて確認してください。

3年は空き家特例を確認

被相続人が住んでいた一定の空き家を売る場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ここで出てくる「3年」は、単純に死亡日から3年以内という意味ではありません。

期限は3年後の年末まで

国税庁の要件では、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です。たとえば3年経過日がその年の途中なら、その年の12月31日までが判定上の期限になります。

さらに、2026年8月15日に確認した国税庁の公開情報では、この特例の対象となる譲渡は2027年12月31日までとされています。制度そのものの適用期間も別に見る必要があります。

相続した家すべてが対象ではない

この特例は、親が住んでいた家なら自動的に使える制度ではありません。原則として1981年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物登記がされた建物ではないこと、相続後の利用状況など複数の要件があります。

相続した実家の前で売却時期を考える男性の様子

また、2024年1月1日以後の譲渡で対象となる家屋や敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除上限は1人あたり2,000万円です。

売却価格1億円以下などの条件もあるため、期限だけで適用できるとは判断しないでください。

空き家特例を使う可能性があるなら、賃貸に出す、建物を取り壊す、売買契約を進める前に要件を確認した方が安全です。詳しい税額や特例の違いは、相続した家の売却にかかる税金でも確認できます。

3年10か月は取得費加算

相続税を納めた人が相続財産を一定期間内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費へ加算できる場合があります。譲渡所得を小さくできるため、売却時の税負担が変わる可能性がある特例です。

3年10か月はおおよその目安

国税庁では、相続または遺贈で財産を取得し、その人に相続税が課税されていることに加え、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することを要件としています。

相続税の申告期限が通常10か月であることから、「相続から3年10か月以内」と説明されることが多いわけです。ただし、3年10か月という言葉だけで日付を決めず、あなたの相続開始日と申告期限から実際の期限を確認してください。

期限が近ければ手取りで比べる

私は不動産実務に20年以上関わってきましたが、期限が近い案件ほど「高く売れる会社はどこか」だけで決めないようにしています。

売却までに必要な期間と、税金や仲介手数料などを差し引いた後の金額を一緒に見るからです。

相続不動産の売却時期や手取りを専門家と相談している夫婦

◆カズのワンポイントアドバイス

期限まで半年しかないのに、相場よりかなり高い売出価格で長期間待つ計画では、特例の期限に間に合わないことがあります。私なら査定額だけでなく、成約が見込める価格、売却期間、仲介と買取の違いまで同じ条件で確認します。

5年は売却期限ではない

「相続不動産は5年以内に売るべき」と思われることがありますが、5年は原則として売却期限ではありません。土地や建物の譲渡所得を長期と短期に分けるときの所有期間に関係する数字です。

親の取得時期を引き継ぐ

土地や建物は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得になります。相続の場合は、被相続人が取得した時期を相続人が引き継ぎます。

そのため、親が20年前に買った家を相続して1年後に売っても、「相続してから1年だから短期」とはなりません。反対に、被相続人の取得からまだ5年以下なら、相続後の期間だけを見ても正しい判定はできません。

相続後5年待つ必要はない

一般的な税率は長期譲渡所得が所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%、短期譲渡所得が39.63%です。ただし、相続後に5年間待てば自動的に有利になるという話ではありません。

所有期間は被相続人から引き継ぐため、まず購入時の売買契約書や取得時期が分かる資料を探してください。古い契約書は取得費の確認にも使うので、片付けの途中で処分しない方がいいですよ。

相続登記の3年は別の期限

税制の3年と混同しやすいのが相続登記です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。

売却期限とは切り分ける

相続登記の3年を過ぎたから不動産そのものが売れなくなる、という意味ではありません。しかし、正当な理由なく申請義務を怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2024年4月1日より前の相続で、その時点ですでに取得を知っていた未登記不動産は、原則として2027年3月31日が期限です。詳しくは相続登記義務化と3年以内の期限を確認してください。

売却の価格査定は相続登記が完了する前でも進められますが、実際に買主へ所有権を移すには売主側の権利関係を整える必要があります。税制の期限が迫っているなら、登記と査定を順番待ちにせず並行して進める方が現実的です。

期限が近いときの進め方

期限が迫っていると、早く不動産会社を決めたくなるかもしれません。しかし、相続不動産では売却価格だけ先に見ても、家族の合意や税務確認で止まることがあります。

  1. 名義と相続関係を確認する:登記事項証明書、遺言書、遺産分割の状況、相続人を確認します
  2. 税制の適用期限を確認する:空き家特例、取得費加算、所有期間のどれが関係するかを見ます
  3. 査定額と想定手取りを比べる:複数社の査定根拠、売却期間、費用、売却後に残る金額を比べます

相続人が複数いる場合は、査定を取る前後で「誰が取得するのか」「売却して代金を分けるのか」も確認してください。売却方針が決まらないまま期限だけが近づくケースは、実務でも珍しくありません。

複数社へ査定を依頼する時期に迷う方は、相続不動産査定を複数社へ依頼する時期も参考になります。

相続不動産の査定や売却の進め方を相談している日本人夫婦

期限から逆算して売却時期を考えるなら、複数社の査定額と売却までの見込み期間を同じ条件で比べると判断しやすくなります。

\ 売却期限を考えながら査定額を比較 /

査定結果を確認してから売却時期を決められます。

相続不動産売却に関するよくある質問(FAQ)

期限について特に質問が多いところを、短く確認しておきます。

Q. 3年を過ぎても売却できますか?

A. はい、3年を過ぎたことだけを理由に相続不動産そのものが売れなくなるわけではありません。ただし、空き家特例や取得費加算など、一定期間内の譲渡を要件とする制度が使えなくなる可能性があります。

Q. 3年10か月は死亡日から数えますか?

A. 単純に死亡日へ3年10か月を足して決めるのは避けてください。取得費加算は、相続税の申告期限を基準にした法定の期間で判定します。「3年10か月」は通常の申告期限を前提にした分かりやすい目安です。

Q. 相続後5年待つと税金は安くなりますか?

A. 必ずしもそうではありません。長期・短期譲渡所得の所有期間は、原則として被相続人の取得時期を引き継ぎ、売却年の1月1日時点で判定します。相続日から5年待つという考え方ではありません。

Q. 相続後1年以内に売る必要はありますか?

A. 一般的に、相続不動産を1年以内に売らなければならない決まりはありません。ただ、固定資産税、管理費、修繕、空き家管理などの負担は続くため、使う予定がない物件では早めに相場と維持費を確認する価値があります。

Q. 相続登記の3年と売却の3年は同じですか?

A. 同じではありません。相続登記は不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内、空き家特例は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までなど、起算点も目的も異なります。

税制の期限は相続開始日や相続税の有無、空き家の状態などで変わるため、一般論や査定額だけでは売却時期を決めにくいことがあります。KAZUへの相談では、売ることを前提にせず、名義・期限・査定・家族の状況を順番に確認できます。

\ 売却時期を決める前の状況確認に /

売却時期が決まっていない段階でも相談できます。

短く状況を伝えたい方はLINEから相談できます。

まとめ|期限から逆算して動く

相続不動産の「3年」「3年10か月」「5年」は、同じ期限ではありません。3年は空き家特例、3年10か月は取得費加算の目安、5年は長期・短期譲渡所得の判定として分けて考えると分かりやすくなります。

私なら、まず名義・相続人・相続開始日・親の取得時期・相続税の有無を確認します。そのうえで特例の期限を確かめ、複数社の査定額だけでなく売却期間と想定手取りを比べます。期限が近い場合は、売却活動と税理士への確認を並行するのが現実的です。

税制や登記制度は個別事情で適用結果が変わります。正確な情報は国税庁法務省などの公式サイトをご確認ください。最終的な判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で20年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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