
マンションを相続することになったものの、「管理費や固定資産税を払い続けるのは不安」「売った方がいいのか、相続放棄した方がいいのか分からない」と悩んでいませんか。
マンションの相続放棄は、家庭裁判所で手続きが受理されれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、放棄すればすべて終わりという単純な話ではありません。
管理費の滞納、固定資産税、住宅ローン、修繕積立金、共有名義、室内の残置物、管理組合への連絡など、実務では確認すべきことがいくつもあります。
特に相続したマンションは、査定額だけでは判断できません。仮に価格がついても、売却期間が長引く、修繕積立金が上がる、兄弟で意見が割れる、相続登記の確認が遅れるといった理由で、話が止まるケースもあります。
この記事では、マンションの相続放棄はどうなるのか、手続きの期限、放棄後の管理責任、管理費や固定資産税の扱い、売却と比較すべき判断基準まで整理します。
「相続放棄した方がよいのか」「売却して現金化した方がよいのか」「兄弟にどう説明すればよいのか」を考える材料として、落ち着いて確認してみてください。
放棄する前にマンションの相場を知っておくと、家族会議の材料になります。高く売るためだけでなく、「本当に手放すべき負担なのか」「売却できる可能性があるのか」を確認する目的で使うと安心です。
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- マンションの相続放棄に必要な期限と手続きの流れ
- 放棄後も確認しておきたい管理責任と占有の考え方
- 管理費・固定資産税・修繕積立金の請求への対応
- 放棄と売却を比べるための家族会議の材料
マンションの相続放棄はどうなる?手続きと期限の解説
マンションの相続放棄を考えるとき、最初に確認すべきなのは「期限」と「何をしたら放棄できなくなるか」です。
相続放棄は、単に「いりません」と家族に伝えるだけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要で、期限を過ぎると原則として相続を承認した扱いになります。
3ヶ月以内の申述が必要な相続放棄の基本ルール
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
この期間は熟慮期間と呼ばれます。登記簿、住宅ローン、管理費の滞納、固定資産税、修繕積立金、室内の残置物などを確認していると、3ヶ月は思った以上に短く感じます。
もし財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる可能性があります。焦って放棄する前に、まず「資産なのか負担なのか」を整理することが大切です。
詳しい手順は、相続放棄の手続きと注意点を徹底解説した記事も参考になります。
マンションの相続放棄のその後はどうなるのか
相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、マンションの所有権だけでなく、原則として管理費や固定資産税などの負担も引き継ぎません。
ただし、あなたが放棄すると、次の順位の相続人へ権利が移ります。子ども全員が放棄すれば、親、兄弟姉妹、甥姪へと広がる可能性があります。
実際の相談でも、自分だけ放棄したあとに親族へ連絡しておらず、後日「急に通知が来た」と揉めるケースがあります。法的な通知義務がない場合でも、親族には早めに説明しておくと安心です。
兄弟で意見が分かれそうな場合は、親のマンションを兄弟で相続した場合の分割・共有名義・売る貸すの判断も確認しておくと、話し合いの材料になります。
売れないマンションの相続放棄を検討すべき状況
相続放棄を検討すべきなのは、売却価格よりも今後の負担が大きくなる可能性が高いマンションです。
たとえば、地方のリゾートマンション、老朽化したマンション、修繕積立金が大きく上がりそうな物件、空室のまま買い手がつきにくい物件では、管理費や固定資産税だけが毎年続くことがあります。
判断するときは、査定額だけでなく、管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険、残置物処分費、売却期間、相続人の意向まで並べて考えましょう。
カズのワンポイント:
相続放棄を考える前に、まず年間維持費と売却可能額を比べると判断しやすくなります。査定額が低くても、管理費の負担を止められるなら売却が現実的な出口になることもあります。
「価値がつかないから放置する」のは危険です。無償でも手放したい場合は、0円物件として受け手を探す選択肢もあります。
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相続財産清算人の選任にかかる費用と手続き
相続人全員が放棄し、誰もマンションを引き継がない場合、最終的な処理には相続財産清算人の選任が必要になることがあります。
清算人は財産を管理し、売却や債権者対応などを進めます。ただし、申し立てには予納金が必要になる場合があり、物件や裁判所の判断によって負担が大きくなることもあります。
つまり、相続放棄をしても、最後の後始末まで考えると費用が発生する可能性があります。放棄、売却、無償譲渡、買取のどれが現実的かを事前に比べておくことが大切です。
売る、残す、解体する、無償譲渡を考えるなど、出口が複数ある場合は、先に方向性を比較しておくと余計な出費を防ぎやすくなります。
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マンションの相続放棄ができない法定単純承認の注意
相続放棄を検討している間に、相続財産を処分すると、放棄できなくなることがあります。これを法定単純承認といいます。
たとえば、亡くなった方の預金から管理費を支払う、室内の高価な家財を売る、賃貸中の家賃を回収するなどは注意が必要です。
一方で、雨漏りの応急処置や腐敗しやすいものの処分など、財産価値を守るための保存行為は認められることがあります。ただし境界線は分かりにくいため、迷う場合は自己判断で進めない方が安全です。
遺品整理や片付けも同じです。先にすべて処分したあとで「売却時に残しておいた方がよかった」「放棄の判断に影響するかもしれない」と気づくケースがあります。
貴金属やブランド品など、明らかに価値がある遺品は処分前に扱いを慎重に確認しましょう。
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コンサルタント @KAZUマンション相続では、管理組合への連絡を後回しにして督促や書類が届き続けるケースがあります。相続放棄を検討中なら、手続き中であることを整理し、必要に応じて書面で状況を伝えると無用な誤解を防ぎやすくなります。
マンション相続放棄についてよくある質問
マンションの相続放棄はどうなる?管理責任と税金対策
相続放棄の手続きが終わっても、管理組合、自治体、親族とのやり取りが残ることがあります。
ここからは、相続放棄後に起きやすい管理費・固定資産税・共有名義・国庫帰属制度の注意点を整理します。
売却した場合の税金や手残りも比較したい方は、相続マンション売却時の税金シミュレーションも確認しておくと判断しやすくなります。
マンションの相続放棄と管理組合への滞納費の扱い
相続放棄が受理されれば、原則として亡くなった方の滞納管理費や将来の管理費を相続人として支払う義務はありません。
ただし、管理組合が相続放棄の事実を知らず、督促状を送り続けることがあります。その場合は、家庭裁判所の相続放棄申述受理通知書や受理証明書の写しを提示して説明します。
感情的に対応すると、管理組合との関係がこじれやすくなります。書面で事実を伝え、誰が次の相続人になる可能性があるのかも含めて整理しておくと、話が進みやすくなります。
改正民法で変わった保存義務と現に占有の定義
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の保存義務は「現に占有しているとき」に限られる形で整理されました。
別居しており、鍵も持たず、実際に利用していないマンションであれば、放棄後の管理責任は限定される可能性があります。
一方で、同居していた、鍵を預かって頻繁に出入りしていた、荷物を置いたまま使っていた場合は、現に占有していると見られる余地があります。
その場合、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、雨漏り、漏水、火災、近隣被害などに注意が必要です。
放棄するか売却するか迷っている段階では、相場の幅を知ることも判断材料になります。ただし、査定額が高いから安心ではなく、売却期間や管理費の負担も一緒に見ておきましょう。
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マンションの共有名義の相続放棄で知るべき注意点
共有名義のマンションでは、相続放棄によって持分の扱いが複雑になることがあります。
親子や夫婦で共有していた場合、亡くなった方の持分を誰が引き継ぐのか、他の共有者にどのような影響があるのかを確認しなければなりません。
実務では、共有者の一人が「自分は放棄するから関係ない」と考えていても、残された共有者に管理費や売却判断の負担が集中し、家族間の不満につながることがあります。
共有名義の場合は、放棄だけでなく、持分売却、全員での売却、買取、遺産分割の方向性まで含めて整理しておきましょう。



共有名義は、金額よりも「誰が決めるか」で止まりやすい分野です。査定額を出す前に、売る理由、残す負担、反対している人の不安を整理すると話し合いが進めやすくなります。
共有名義で話し合いが難しい場合は、自分の持分だけをどう整理するかという視点もあります。
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固定資産税の納税通知書が届いた時の止め方
相続放棄が完了しても、自治体から固定資産税の納税通知書が届くことがあります。
家庭裁判所と自治体が自動で情報共有しているわけではないため、自治体側が法定相続人へ機械的に通知してしまうことがあるからです。
通知書が届いたら、支払う前に自治体の資産税課へ連絡し、相続放棄申述受理通知書または受理証明書を提出できるか確認しましょう。
一度支払うと、その後の説明や還付手続きが面倒になることがあります。資産価値を確認したい場合は、相続不動産の評価額の調べ方も参考になります。
マンションの相続放棄と国庫帰属制度が使えない理由
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たした土地を国に引き取ってもらう制度ですが、マンションには基本的に使えません。
マンションは区分所有建物であり、建物部分、敷地権、管理組合、修繕積立金などが絡むため、単純に土地だけを国へ渡す仕組みとは相性が悪いからです。
そのため、マンションを手放したい場合は、相続放棄、売却、買取、共有者との調整、相続財産清算人の選任など、現実的な出口を比較する必要があります。
「国が引き取ってくれるはず」と考えて動かないままにすると、管理費や固定資産税、近隣対応の負担だけが残ることがあります。
放棄前に整理しておきたい次の行動
マンションの相続放棄は、期限内に手続きをすれば負担を避けられる可能性があります。ただし、売れる可能性がある物件まで放棄してしまうと、家族にとって損になる場合もあります。
次の順番で整理すると、家族にも説明しやすくなります。
今日からできるアクションプラン
- 登記事項証明書で名義と抵当権を確認する
- 管理組合に管理費・修繕積立金・滞納額を確認する
- 固定資産税、火災保険、残置物処分費を整理する
- 複数社の査定で売却可能性と相場の幅を確認する
- 兄弟や相続人へ説明する材料をまとめる
マンションの相続放棄で大切なのは、「放棄するかどうか」だけを急いで決めないことです。
管理費、固定資産税、売却可能性、共有名義、相続登記、親族への説明を整理すると、自分のケースに合う出口が見えやすくなります。
査定額の目安を知りたいだけなら、一括査定で相場の幅を確認できます。ただし、兄弟への説明、相続登記前の不安、管理費の滞納、共有名義、放棄と売却のどちらがよいかまで迷っている場合は、査定額だけでは判断しにくいことがあります。
売却するか、相続放棄するか、いったん保留して整理するか。家族で話し合う前に、状況と費用を中立的に確認しておくと、余計な手戻りを防ぎやすくなります。
▶ 相続不動産・空き家・売却相談で、マンション相続放棄前の不安を整理する
空き家や相続不動産の放置リスク、売却手順、名義変更もあわせて確認しておくと、家族で話し合う材料をさらに整理しやすくなります。
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