
マンション相続の名義変更(相続登記)に必要な書類は、遺産分割協議・遺言・法定相続分のどれで登記するかによって変わります。
先に登記事項証明書で専有部分と敷地権を確認し、遺言書の有無を調べたうえで、必要な戸籍を集めて法定相続人を確定します。
その後に取得者と登記方法を決めると、書類の不足や取り直しを減らせます。この記事では、共通書類と3パターン別の追加書類、取得先、申請の順番、費用、登記後の手続きを整理します。

- 遺言書があるか
- 誰がマンションを取得するか
- 専有部分と敷地権がどう登記されているか
マンション相続の名義変更に必要な書類と取得先
相続登記は、マンションの所在地を管轄する法務局へ申請します。2024年4月1日から義務化され、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。2024年4月1日より前の相続で、施行前から取得を知っていた場合の期限は、原則として2027年3月31日です。
遺産分割が後から成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に沿った登記も必要です。期限の詳細は法務省の相続登記義務化の案内で確認できます。

共通書類と3パターン別の追加書類を確認する
まず、遺言書の有無と戸籍を確認し、遺産分割協議・遺言・法定相続分のどの方法で名義変更するかを決めます。登記方法にかかわらず、共通して準備する主な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 新たに名義人となる相続人の住民票
- 申請年度の固定資産評価額が分かる資料
- 登記方法に応じて必要となる戸籍一式
登記方法によって追加される書類や、必要となる戸籍の範囲は次のとおりです。
| 登記方法 | 戸籍・追加書類 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など |
| 遺言 | 遺言書、被相続人の死亡が分かる戸籍、取得者の戸籍など。自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として検認済証明書も必要 |
| 法定相続分 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票など。遺産分割協議書と印鑑証明書は原則不要 |
相続関係や登記簿上の住所によっては、追加書類が必要になります。
公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。遺言で法定相続人以外が取得する場合は「遺贈」の登記となり、申請人や添付書類が異なるため個別確認が必要です。

基本書類の取得先と注意点
- 登記申請書:法務局の様式を使って作成
- 登記事項証明書:法務局の窓口またはオンラインで取得
- 被相続人の戸籍:市区町村で取得し、遺産分割協議と法定相続分では、原則として出生から死亡までを収集
- 住所を証明する書類:市区町村で住民票の除票または戸籍の附票を取得
- 相続人の書類:市区町村で戸籍を取得し、新たな名義人は住民票も準備
- 評価額の資料:不動産所在地の市区町村などで、申請年度の固定資産評価証明書を取得。固定資産課税明細書を利用できるかは管轄法務局へ確認
- 公正証書遺言:遺言書を作成した公証役場などで確認
- 検認済証明書:自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを行って取得
- 法務局保管の自筆証書遺言:法務局で遺言書情報証明書を取得
相続登記に使う戸籍、住民票、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、一律の3か月という有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍は、原則として被相続人の死亡後に発行されたものを準備します。
戸籍の広域交付を利用すると、本籍地以外の市区町村窓口で取得できる場合があります。ただし、請求できる人や取得できる戸籍に制限があり、代理人・郵送による広域交付請求はできません。

マンションは敷地権の表示まで確認する

マンションの不動産表示は、住所や部屋番号だけでは足りません。登記事項証明書を見ながら「一棟の建物」「専有部分」「敷地権」の表示を申請書や遺産分割協議書へ正確に転記します。
敷地権が設定されていないマンションでは、土地の共有持分が別に登記されていることがあります。専有部分だけでなく、土地の登記も確認してください。
権利証や登記識別情報は、相続登記では通常の添付書類ではありません。ただし、登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらない場合は、古い戸籍の附票など追加資料が必要になることがあります。
コンサルタント @KAZU登記事項証明書は通常、相続登記の添付書類ではありません。しかし、現在の名義、敷地権、不動産表示を間違えないため、書類収集の前に取得しておくと進めやすくなります。
必要書類をそろえた後の申請手順・費用と登記後の対応
相続登記は4つの順番で進める
- 遺言書とマンションの登記内容を確認する
- 戸籍を収集して法定相続人を確定する
- 取得者を決め、登記方法に合う必要書類をそろえる
- 申請書を作成し、管轄法務局へ提出する
具体的な記入方法は相続登記の申請書(マンション)の書き方|記入例・添付書類・よくあるミスで確認できます。
遺産分割がまとまらず期限内の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記で当初の申請義務を履行できることがあります。
ただし、所有権を移す登記ではないため、そのまま売却や抵当権設定はできません。法務局の相続登記手続ハンドブックも確認しましょう。
登録免許税と自分で進める判断基準


相続登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額を基にした課税価格の0.4%です。マンションでは専有部分だけでなく、敷地権部分の評価額も対象になるため、拾い漏れに注意してください。
計算方法はマンション相続の登録免許税の計算方法|税率・課税価格・計算ツールで確認できます。
相続人が少なく、遺産分割がまとまり、住所の変遷も単純なら、自分で進めやすいケースです。
数次相続、連絡が取れない相続人、複雑な共有名義、住所のつながりを証明できない場合は、申請前に司法書士へ確認する方が安全です。
自分で申請したいものの、申請書の作成や書類提出に不安がある場合は、オンライン支援を利用する方法があります。
イーライフ相続登記では、自分で申請する人向けに、Web入力をもとに申請書類一式を作成し、選ぶプランにより書類収集や法務局への郵送も支援されます。
司法書士による代理申請や具体的な法務相談を受けるサービスではありません。
相続人に未成年者がいる場合や、法定相続人以外が取得する場合など、対応外の条件があります。複雑な相続関係や法律上の判断が必要な場合は、司法書士へ相談してください。
申し込み前に、自分の相続状況が利用条件に含まれるか確認しましょう。
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サービスへ申し込む前に、対応範囲と各プランの支援内容を確認しましょう。
登記後は管理会社への届け出も行う


登記が終わったら、管理会社または管理組合へ連絡し、管理規約や指定様式に従って区分所有者変更届などを提出します。
管理費・修繕積立金の引き落とし口座、駐車場やトランクルームの契約も確認してください。売却予定でも、引き渡しまでの費用負担者を相続人間で決めておく必要があります。
マンションを売る・貸す・残す判断や、相続人への説明まで整理したい場合は、相続不動産・空き家・売却相談で全体の進め方を確認できます。


マンション相続登記のよくある質問
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