
こんにちは!終活だよドットコムの運営者で、終活・相続・不動産の専門家カズです。
相続したマンションの名義変更を進めたいけれど、「登録免許税はいくらかかるのか」「相続登記前でも査定や相談はできるのか」「兄弟にどう説明すればいいのか」と迷っていませんか。
マンションの相続は、戸建てよりも計算が少し複雑です。建物だけでなく、土地の持分である敷地権も登録免許税の計算に含める必要があります。
さらに、相続登記が終わった後も、売る・貸す・残すの判断が残ります。査定額が高くても、管理費、修繕積立金、固定資産税、売却期間、家族の意向まで整理しなければ、あとで判断に迷いやすくなります。
この記事では、マンション相続登記の登録免許税の計算方法をわかりやすく整理しながら、相続したマンションを今後どう扱うべきかまで、実務目線で解説します。
相続マンションの価格感を先に知っておくと、登録免許税や司法書士費用だけでなく、売却する場合の手残り額も考えやすくなります。今すぐ売るためではなく、家族で話し合う材料を作る目的で相場を確認しておくと安心です。
\売却を決める前に、まずは相場の幅を知るだけでも家族会議の材料になります。/
コンサルタント @KAZUカズのワンポイント:
相続マンションは、登録免許税の計算だけでなく、登記後に売るのか、貸すのか、残すのかまで一緒に整理すると判断しやすくなります。
- マンション相続登記の登録免許税は原則「評価額×0.4%」で計算する
- マンションは建物と敷地権を分けて確認する必要がある
- 相続登記前でも相場確認や相談はできるが、売却には登記や相続人確認が必要
- 査定額だけでなく、管理費・修繕積立金・家族合意まで整理することが大切
マンション登録免許税計算相続の基本
マンションを相続したときの登録免許税は、原則として「固定資産税評価額×0.4%」で計算します。
ただし、マンションは建物だけを見ればよいわけではありません。専有部分の建物評価額に加えて、土地の権利である敷地権の評価額も含めて計算します。
ここでつまずきやすいのが、「課税標準額」と「評価額」の見間違いです。固定資産税の納税通知書を見る場合は、登録免許税の計算に使う金額がどの欄なのかを確認する必要があります。
登録免許税の基本計算
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として次の流れで計算します。
まず、建物の固定資産税評価額と、土地の敷地権持分に応じた評価額を合計します。次に、合計額から1,000円未満を切り捨て、そこに0.4%を掛けます。最後に、算出された税額の100円未満を切り捨てます。
たとえば、建物評価額が1,200万円、敷地権に対応する土地評価額が400万円なら、合計は1,600万円です。1,600万円に0.4%を掛けると、登録免許税は64,000円になります。
計算式だけ見ると単純ですが、実際の相談では、敷地が複数筆に分かれていたり、共有持分があるために計算が止まるケースがあります。数字に不安がある場合は、無理に自己判断せず、評価証明書と登記事項証明書を並べて確認することが大切です。
評価額はどの書類で確認するか
登録免許税の計算で使う評価額は、マンション所在地の市区町村役場で取得できる「固定資産評価証明書」で確認するのが基本です。東京23区の場合は都税事務所で取得します。
手元に固定資産税の納税通知書がある場合、概算を出すこともできます。ただし、見るべき欄は「課税標準額」ではなく「価格」または「評価額」です。
固定資産税では住宅用地の特例などで課税標準額が下がっていることがあります。一方、登録免許税では原則として評価額を使うため、ここを間違えると税額もずれてしまいます。
マンション相続の登記申請書の書き方や必要書類を先に確認したい方は、相続登記の申請書の書き方も参考になります。
相続登記義務化と期限
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。過去に発生した相続についても、一定の猶予期間があるため、古い相続マンションを放置している場合は早めに確認しておくと安心です。
兄弟で話し合いがまとまらず、誰が相続するか決めきれない場合は、相続人申告登記という制度を使えるケースもあります。詳しくは法務局の案内(出典:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」)も確認しておきましょう。
敷地権の割合を確認する
マンションの土地部分を計算するときは、登記事項証明書の「敷地権の割合」を確認します。たとえば「100000分の500」のような形で記載されています。
土地全体の評価額が8億円、敷地権の割合が100000分の500であれば、その部屋に対応する土地評価額は400万円です。そこに建物の評価額を足して、登録免許税の計算をします。
| 項目 | 計算内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 土地の評価 | 800,000,000円 × 500 / 100,000 | 4,000,000円 |
| 建物の評価 | 固定資産評価証明書の価格 | 12,000,000円 |
| 課税標準額 | 4,000,000円 + 12,000,000円 | 16,000,000円 |
| 登録免許税 | 16,000,000円 × 0.004 | 64,000円 |
実務では、土地が複数に分かれているマンションもあります。その場合は、各土地の評価額に敷地権割合を掛けて合計します。ここを雑に進めると、法務局から補正を求められることがあります。
相続したマンションを売るか、貸すか、残すか迷っている場合は、登記費用だけでなく売却時の価格感も確認しておくと判断しやすくなります。査定額は売却を決めるためだけでなく、家族に説明する材料としても使えます。
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\登記費用と売却相場を分けて考えると、手残り額を整理しやすくなります。/
土地100万円以下の免税措置
相続登記では、土地の価額が100万円以下の場合、その土地部分の登録免許税が非課税になる免税措置があります。マンションの敷地権にも関係するため、持分に応じた土地評価額が100万円以下になるか確認しておきましょう。
ただし、免税措置は自動で反映されるものではありません。登記申請書に根拠条文を記載する必要があります。自分で申請する場合は、土地部分と建物部分を分けて確認することが大切です。
相続マンションの費用と出口判断
登録免許税の計算ができても、相続マンションの悩みはそこで終わりません。
「親が施設に入ったけれど、マンションを残していいのか」「兄弟の一人が売却に反対している」「相続登記前でも査定できるのか」「管理費や修繕積立金が毎月かかっているのがつらい」など、実際の相談では税金以外の悩みが多く出てきます。
特にマンションは、空室のままでも管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険が続きます。築年数が古い場合は、今後の修繕積立金の値上げや大規模修繕も考える必要があります。
司法書士費用と実費の目安
相続登記を司法書士に依頼する場合、登録免許税とは別に報酬がかかります。マンション1室の相続登記であれば、司法書士報酬はおおむね6万円〜15万円程度を見込むケースが多いです。
- 戸籍謄本・除籍謄本などの取得費用
- 固定資産評価証明書の取得費用
- 登記事項証明書の取得費用
- 遺産分割協議書の作成サポート費用
- 司法書士への相続登記報酬
費用だけを見ると「自分で申請した方が安い」と感じるかもしれません。ただ、相続人が多い、戸籍が複雑、兄弟で意見が割れている、売却予定がある場合は、登記のミスが後の売却手続きに影響することがあります。



カズのワンポイント:
将来売却する予定があるマンションほど、相続登記は正確さが大切です。登記内容に不備があると、買主が見つかった後に手続きが止まることがあります。
査定額だけで判断しない
相続マンションを売却するか迷っている場合、査定額は大切な判断材料です。ただし、査定額が高い会社を選べばよいとは限りません。
実際の現場でも、高い査定額だけを信じて売り出したものの、反響が少なく、数か月後に価格を下げるケースがあります。反対に、買取なら早く現金化できるものの、仲介より価格が下がることもあります。
大切なのは、査定額、売却期間、手残り額、家族の希望、管理費の負担を並べて考えることです。親の老人ホーム費用や施設費用に充てる予定があるなら、売却時期と資金計画も一緒に整理しておきましょう。
共有名義や相続人同士の意見違いがある場合は、価格だけで話し合うと揉めやすくなります。「売る理由」「残す場合の負担」「誰が管理するのか」まで整理してから家族会議に進むと、話がまとまりやすくなります。
兄弟や親族との共有名義で売却や活用に困っている場合は、権利関係に強い買取相談が向いていることもあります。他社で断られた物件でも、解決の糸口を確認できる可能性があります。
▶ 共有名義や他社で断られた物件の買取をワケガイに相談する
自分で登記する場合の注意点
単純な相続関係で、相続人全員の協力が得られる場合は、自分で登記申請を進めることもできます。詳しい流れは、自分でマンションの名義変更を行う方法も参考になります。
ただし、マンションは土地の筆数、敷地権、専有部分の表示など、記載項目が多くなりやすいです。マンション名の表記、部屋番号、土地の持分が少し違うだけでも補正になる場合があります。
また、相続登記前でも査定相談や方向性の整理はできますが、実際に売却へ進むには、相続人の確認や登記手続きが必要です。先に買主が見つかったのに、登記や遺産分割協議が終わっておらず売却が止まるケースもあります。
よくある質問
次にやること
今日からできる整理
- 固定資産評価証明書または課税明細書を用意する
- 登記事項証明書で敷地権の割合を確認する
- 相続人と売る・貸す・残すの希望を整理する
- 管理費、修繕積立金、固定資産税など年間負担を出す
- 売却相場と登記費用を分けて確認する
マンション相続は、登録免許税の計算だけで完結する話ではありません。名義変更、家族の合意、売却相場、管理費の負担、親の施設費用までつながって考える必要があります。
「売った方がいいのか、まだ残した方がいいのか分からない」「査定額が高くても本当にその金額で売れるのか不安」「兄弟にどう説明すればいいか分からない」という段階でも、先に状況を整理しておくと安心です。
不動産会社に直接依頼する前に、売る・貸す・残す・家族でどう話すかを整理したい方は、下記の相談ページをご活用ください。売却を決める前の相談でも問題ありません。
空き家や相続不動産の手続きもあわせて確認しておくと、家族で話し合う材料をさらに整理しやすくなります。
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正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は、司法書士・税理士・不動産の専門家などに相談しながら進めてください。












