
こんにちは!終活だよドットコムの運営者で、終活・相続・不動産の専門家カズです。
マンションを相続することになったとき、「相続税の評価額はいくらなのか」「実際に売るならいくらなのか」「兄弟にどう説明すればいいのか」と迷う方は少なくありません。
特に相続したマンションは、相続税評価額と実際の売却価格が一致しないため、評価額だけを見ても判断しにくいのが現実です。
「査定額が高くても本当にその金額で売れるのか不安」「相続登記前でも査定や相談ができるのか知りたい」「売るか貸すか残すかを家族で話し合う材料がほしい」と感じている方も多いはずです。
この記事では、相続のマンションの評価額の調べ方を、建物・土地・2024年改正・特例・売却判断の順にわかりやすく整理します。
結論からいうと、相続したマンションは「相続税評価額」「実勢価格」「売却後の手残り」「家族の意向」を分けて考えることが大切です。数字だけでなく、今後の管理費、修繕積立金、固定資産税、売却時期まで整理すると判断しやすくなります。
まず市場価格の目安を知りたい場合は、一括査定で相場の幅を確認できます。ただし、査定額だけで売る・残すを決めるのではなく、家族会議や相続手続きの材料として使う意識が大切です。
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コンサルタント @KAZUまずは「固定資産税の納税通知書」と「登記簿謄本」を確認してください。建物の評価額と土地の持分がわかると、相続税評価額の大枠を整理しやすくなります。
- マンションの相続税評価額は建物と土地を分けて考える
- 相続税評価額と実際の売却価格は一致しない
- 2024年改正で一部マンションは評価額が上がる可能性がある
- 売却するか残すかは査定額だけでなく家族の事情も含めて判断する
相続のマンション評価額の調べ方
マンションの相続税評価額は、建物部分と土地部分を分けて計算します。建物は固定資産税評価額、土地は路線価または倍率方式を使い、最後に敷地権割合を反映させます。
建物は固定資産税評価額を確認する
建物部分は、市区町村から届く「固定資産税・都市計画税 課税明細書」に記載された評価額を確認します。
ここで注意したいのは、「課税標準額」ではなく「価格」または「評価額」と書かれた欄を見ることです。課税標準額は軽減措置後の金額なので、相続税評価額とは異なる場合があります。
手元に書類がない場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得できます。相続人が請求する場合は、本人確認書類や戸籍など相続関係を示す書類が必要になることがあります。
カズのワンポイント:
実際の相談でも、課税標準額を評価額だと思い込んで計算し、家族への説明額がズレるケースがあります。まず見る欄を間違えないことが大切です。
土地は路線価と敷地権割合で計算する
マンションの土地部分は、マンション全体の敷地に対する自分の持分を計算します。必要になるのは、国税庁の路線価図と登記簿謄本に記載されている敷地権割合です。
基本の考え方は、次の通りです。
土地の評価額 = 路線価 × 敷地全体の面積 × 敷地権割合
路線価がない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛ける「倍率方式」を使います。どちらの方式を使うかは、国税庁の路線価図で確認できます。
登記簿には「敷地権の割合」が細かい分数で記載されています。この数字を間違えると、評価額が大きくズレることがあるため、古い資料ではなく最新の登記簿で確認しましょう。
| 確認するもの | 見るポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 固定資産税課税明細書 | 建物の評価額 | 課税標準額と間違えない |
| 登記簿謄本 | 敷地権割合 | 共有持分も確認する |
| 路線価図 | 土地の単価 | 倍率地域かどうかも確認する |
相続税評価額と実勢価格は違う
相続税評価額は、税金を計算するための評価額です。一方で、実勢価格は実際に市場で売れる可能性がある価格です。
相続税評価額が低くても、実際の売却価格は高くなることがあります。逆に、査定額が高く出ても、必ずその金額で売れるとは限りません。
実務では、高い査定額を信じて売り出したものの、数ヶ月売れずに価格を下げるケースもあります。相続人同士で「その金額で売れるはず」と期待が膨らむと、あとで意見が割れやすくなります。
そのため、家族に説明するときは「相続税評価額」「査定額」「実際に売れる可能性のある価格」「売却後の手残り」を分けて伝えることが大切です。
2024年改正で評価額が上がるケース
2024年1月から、一定の居住用マンションについて相続税評価額の見直しルールが導入されました。特にタワーマンションや築浅・高層階のマンションでは、従来より評価額が上がる可能性があります。
補正の判定では、築年数、総階数、所在階、敷地持分の狭さなどを使います。以前の感覚で「マンションは評価額が低いから相続税対策になる」と考えていると、想定より税額が増えることがあります。



2024年以降は、特に都市部のマンションで注意が必要です。相続税評価額だけでなく、売却した場合の相場や納税資金まで一緒に確認しておくと安心です。
相場の目安を早めに知っておくと、相続税の納税資金、売却時期、家族への説明材料を整理しやすくなります。
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評価額を調べた後の判断基準
相続のマンションは、評価額を調べて終わりではありません。そこから「売る」「貸す」「残す」「相続人で共有する」のどれが現実的かを整理する必要があります。
小規模宅地等の特例を確認する
被相続人が住んでいたマンションを相続する場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例により、土地部分の評価額を最大80%減額できる可能性があります。
ただし、配偶者が相続する場合、同居親族が相続して住み続ける場合、いわゆる家なき子が相続する場合など、要件はケースごとに異なります。
また、特例を使って相続税がゼロになる場合でも、申告が必要になることがあります。「税金がかからなさそうだから何もしない」と判断せず、税理士や税務署に確認しましょう。
共有名義や兄弟相続は先に方向性を決める
兄弟でマンションを相続する場合、査定額を出す前に「売るのか、誰かが住むのか、貸すのか」を整理しておくことが大切です。
実際の相談でも、相続人同士で方向性が決まらないまま査定に進み、金額を見てから「高いなら売りたい」「思い出があるから残したい」と意見が割れるケースがあります。
先に、管理費・修繕積立金・固定資産税・火災保険・今後の修繕リスクを整理しておくと、家族会議で説明しやすくなります。
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よくある質問
次にやること
相続したマンションの評価額を調べるときは、まず次の順番で進めると整理しやすくなります。
- 固定資産税課税明細書で建物評価額を確認する
- 登記簿謄本で敷地権割合と共有持分を確認する
- 路線価図で土地評価の基準を確認する
- 小規模宅地等の特例が使えるか確認する
- 売却相場と保有コストを比較する
- 家族会議で説明できる材料を整理する
相続税評価額を調べることは大切ですが、それだけで「売るべきか、残すべきか」は決まりません。マンションは管理費や修繕積立金が毎月かかり、空き家のままでも固定資産税や火災保険の負担が続きます。
また、親が老人ホームや施設に入っている場合は、今後の施設費用や生活資金とのバランスも考える必要があります。売却を急ぐ必要はありませんが、判断材料を先に整理しておくと家族で話し合いやすくなります。
カズのワンポイント:
査定額が出ても、売却時期・相続登記・家族の同意・税金まで整理できていないと話が止まりやすくなります。金額の前に、進める順番を確認しておくと安心です。
「評価額は分かったけれど、うちの場合は売るべきか残すべきか迷う」「兄弟にどう説明すればいいか不安」「相続登記前だけど相談していいのか知りたい」という方は、売却を決める前に一度状況を整理しておくと安心です。
査定額だけでなく、名義変更、相続人の意向、管理費、修繕積立金、売却後の手残り、親の施設費用まで一緒に考えることで、後悔しにくい判断につながります。
空き家や相続不動産の判断材料もあわせて確認しておくと、家族で話し合う準備がしやすくなります。
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正確な税務判断や具体的な申告については、税理士または管轄の税務署に確認してください。この記事では、相続したマンションを整理するための基本的な考え方として参考にしてください。












