
分譲マンションの相続手続きは、①相続人と期限の確認、②管理会社への連絡、③遺産分割、④相続登記、⑤売る・貸す・残すの判断、の順で進めます。
査定を先に取るより、名義・滞納費用・家族の意向をそろえることが先です。
管理費や修繕積立金は相続後も発生します。手続きを止めないために、期限と毎月の支払いを確認しながら、取得者と今後の使い方を決めましょう。
- 相続放棄・相続税・相続登記は期限が異なる
- 管理会社には名義確定前でも早めに連絡する
- 査定額ではなく滞納費用などを引いた手残りで比べる
- 兄弟で共有する前に管理担当と出口を決める
分譲マンション相続手続きの進め方
全体の5つの流れのうち、まず相続人の確認から相続登記までを次の3段階で整理します。
1.相続人・遺言書・3つの期限を確認する
戸籍で相続人を確定し、遺言書の有無、マンションの登記事項証明書、固定資産税納税通知書、ローンや管理費の残額を確認します。相続放棄を検討するなら、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。室内品の処分や売却を先に進めず、家庭裁判所または弁護士へ確認してください。
- 3か月:相続放棄を検討する期限の原則
- 10か月:相続税の申告・納付が必要な場合の期限
- 3年:不動産を相続で取得したことを知った日から相続登記を申請する期限
2024年4月1日より前の相続で未登記の不動産も義務化の対象です。
以前から相続を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応します。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で当面の義務を履行できる場合があります。
ただし、相続人申告登記では取得者や持分は確定せず、売却には別途相続登記が必要です。遺産分割後は、その成立日から3年以内に内容を反映した登記を行います。
詳しくは法務省の相続登記義務化の案内を確認してください。
相続税は、遺産分割が終わっていなくても申告期限が延びるわけではありません。申告の要否が不明な場合は、早めに税理士または国税庁の相続税案内で確認しましょう。
2.管理会社へ連絡し、支払いと届出を止めない
所有者が亡くなったことを管理会社へ伝え、管理費等の引落口座と当面の連絡先を変更します。取得者が未確定でも、代表者の連絡先や支払方法を先に届けられる場合があります。
- 管理費・修繕積立金の月額と滞納額
- 口座振替の変更方法と支払期限
- 区分所有者変更届などの必要書類(名称は管理会社により異なります)
- 駐車場・駐輪場・トランクルームの契約
- 大規模修繕と積立金値上げの予定
故人名義の口座から引落しが続くとは限りません。口座変更が完了するまでの振込方法を確認し、滞納がある場合は残高証明や明細を取り寄せてください。
コンサルタント @KAZU相続人の間で支払担当と精算方法を決め、管理費や固定資産税の領収書を残してください。空室になる場合は、火災保険の契約条件や電気・水道を維持するかも確認すると、後の負担を説明しやすくなります。
3.取得者を確定して相続登記を行う
有効な遺言書で取得者が決まっていない場合は、相続人全員で誰がマンションを取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。取得者が決まったら、必要書類をそろえて法務局へ相続登記を申請します。
査定相談は相続登記前でも受けられることがありますが、買主への所有権移転登記までに相続登記が必要です。戸籍や評価証明書などの準備は、マンション相続の名義変更に必要な書類で確認できます。
売る・貸す・残すを決める判断基準
名義を決めるときは、査定額だけでなく、年間の維持費、家族の利用予定、賃貸需要、売却までの期間を同じ条件で比較します。
| 選択肢 | 向いている状況 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 売却 | 住む人がおらず負担を減らしたい | 手残り額、売却期間、仲介と買取の条件差 |
| 賃貸 | 賃貸需要があり長期保有できる | 管理規約、修繕、空室リスク |
| 保有 | 家族が使う具体的な予定がある | 年間維持費、管理担当、保有期限 |
査定額ではなく「手残り」と年間負担で比べる
売却を検討する場合は、査定価格から管理費等の滞納、仲介手数料、登記、片付け、税金などを差し引いた概算手残りを確認します。高い査定額だけで決めず、次の3点を不動産会社へ聞いてください。
- 査定額の根拠となる成約事例と比較条件
- 想定する売却期間と価格見直しの時期
- 滞納、残置物、修繕履歴が条件へ与える影響
兄弟で共有する前に管理担当と出口を決める
共有名義にすると、マンション全体を売る際に共有者全員の協力が必要です。管理会社への連絡、費用の支払い、室内確認を一人へ集中させると、不公平感が残りやすくなります。
「誰が取得するか」「立替費用をどう精算するか」「いつまで保有するか」「売却条件を誰が確認するか」を書面で共有してから名義を決めましょう。
一人が取得して他の相続人へ代償金を支払う方法と、売却代金を分ける方法も比較すると、共有を避けやすくなります。
相続登記、管理費の清算、兄弟への説明、売却・賃貸の順番は、一般論だけで一つに決められません。何から確認し、どの専門家へつなぐべきか迷う場合は、KAZUへ現在の状況を相談できます。
\ 家族と話す前の整理でも大丈夫です /
取得者や売却方針が決まっていない段階でも相談できます。
分かる範囲を短く送るところから始められます。
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