相続不動産・空き家・実家売却の相談事例|KAZUの無料相談
相続した実家や空き家について、「自分と同じような相談をしてもよいのだろうか」と迷っていませんか?
相続不動産や親御様の実家に関する悩みは、ご家族の状況、不動産の名義、建物の状態、所在地、税金、今後の暮らしによって異なります。
同じ「実家を売りたい」という相談でも、相続登記前なのか、共有名義なのか、親御様が老人ホームへ入居した後なのかによって、確認する順番が変わります。
このページでは、相続不動産・空き家・実家売却についてよく寄せられる相談を、具体的な事例形式でご紹介します。
事例の掲載について
以下の事例は、実際によくある相談内容をもとに、個人や物件を特定できないよう、地域・金額・家族構成・経緯などを変更または組み合わせて再構成したモデルケースです。
実在する特定の相談者の状況や、売却結果をそのまま掲載したものではありません。物件やご家族の状況によって、必要な手続きや適切な進め方は異なります。
売却未定でもOK/電話番号は任意/相談後の契約は不要です
フォーム入力が面倒な方は、LINEから簡単にご相談いただけます
物件所在地や詳しい内容が決まっていなくても大丈夫です
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- 相続登記前のマンションを売却したい
- 老人ホーム入居後の実家が空き家になった
- 兄弟の一人が実家の売却に反対している
- 遠方にある空き家を管理できない
- 家財や荷物が残ったまま売却したい
- 他社から提示された査定額が高すぎて不安
- 購入時の契約書がなく取得費が分からない
- 古い家を解体してから売るべきか迷っている
事例1|相続登記前のマンションを売却したい
ご相談者の状況
- 親御様が所有していた分譲マンションを相続
- 相続人は子ども2人
- マンションは空室
- 相続登記はまだ完了していない
- 管理費・修繕積立金の支払いが続いている
ご相談時のお悩み
相続したマンションを利用する予定がなく、できれば早めに売却したいと考えていました。
しかし、相続登記が終わっていないため、不動産会社へ査定を依頼してもよいのか、売却活動を始められるのか分からない状態でした。
また、兄弟のどちらがマンションを相続するのか、売却代金をどのように分けるのかも決まっていませんでした。
確認・整理した内容
- 現在の登記名義
- 遺言書の有無
- 相続人と遺産分割の状況
- 管理費・修繕積立金・固定資産税の負担
- 相続登記前に査定を受ける場合の進め方
- 司法書士へ確認する内容
- マンション売却に必要となる資料
相続登記が完了していなくても、将来の売却判断に使うための価格査定を相談できる場合があります。
ただし、実際に売買契約や所有権移転を進めるには、誰がマンションを取得するのかを決め、相続登記を行う必要があります。
ご相談後の進め方
- 司法書士へ相続登記の必要書類を確認
- 複数社からマンションの机上査定を取得
- 管理費・税金・売却費用を含めた手取り額を試算
- 兄弟で遺産分割と売却方針を話し合う
- 相続登記後に売却活動へ進む
この事例のポイント
- 相続登記前でも査定による相場確認は相談できる
- 査定と登記準備を並行して進められる場合がある
- 売却価格だけでなく、管理費や手取り額も家族会議の材料になる
相続登記の準備と並行して複数社の査定を比較したい方は、相続不動産の一括査定比較をご確認ください。
事例2|老人ホーム入居後の実家が空き家になった
ご相談者の状況
- 親御様が老人ホームへ入居
- 実家は親御様の単独名義
- 子どもは実家へ戻る予定がない
- 施設費用と空き家の維持費が重なっている
- 親御様は自宅へ戻る可能性を完全には否定していない
ご相談時のお悩み
親御様が老人ホームへ入居したことで実家が空き家になりました。
施設費用に加えて、固定資産税、火災保険、庭木の管理、光熱費などの支払いが続いており、売却した方がよいのではないかと考えていました。
一方で、親御様は「体調がよくなれば家へ戻りたい」と話しており、子どもだけで売却を進めてよいのか迷っていました。
確認・整理した内容
- 親御様の現在の意思と判断能力
- 施設入居が一時的か長期的か
- 実家へ戻る具体的な可能性
- 空き家として保有する年間維持費
- 現在の査定価格
- 売却した場合に親御様へ残る手取り額
- 親御様の今後の生活費と施設費用
親名義の不動産は、子どもだけの判断で自由に売却できるものではありません。
親御様の希望を確認しながら、売却を急がず、一定期間保有した場合の費用と売却した場合の資金面を比較しました。
ご相談後の進め方
- 親御様と今後の住まいについて話し合う
- 実家の年間維持費を一覧化
- 売却査定を受け、手取り額を確認
- 施設費用と今後の生活資金を確認
- 一定期間保有するか、生前売却するかを家族で再検討
この事例のポイント
- 老人ホーム入居後すぐに実家を売る必要はない
- 親御様の意思と今後の住まいを最優先にする
- 施設費用と空き家維持費を合わせて比較する
事例3|兄弟の一人が実家の売却に反対している

ご相談者の状況
- 実家を兄弟3人で相続予定
- 長男は売却を希望
- 次男は思い出のある家を残したいと反対
- 三男はどちらでもよいが管理はできない
- 実家は築年数が古く、修繕も必要
ご相談時のお悩み
兄弟の一人が実家を残すことを希望しており、売却の話をすると感情的になってしまう状態でした。
一方で、誰も住む予定はなく、庭木の手入れや固定資産税、修繕費を誰が負担するのか決まっていませんでした。
ご相談者は、強引に売却を進めるのではなく、兄弟が納得できる材料を揃えたいと考えていました。
確認・整理した内容
- 誰かが実際に住む予定があるか
- 年間の固定資産税・保険料・管理費
- 建物を維持するための修繕費
- 売却した場合の査定価格と手取り額
- 賃貸として活用できる可能性
- 残す場合に誰が管理と費用を負担するか
- 共有名義にした場合の将来的な問題
「売るか残すか」という感情的な二択ではなく、残した場合の費用と役割、売却した場合の金額を数字で比較できるようにしました。
ご相談後の進め方
- 実家の査定を複数社から取得
- 年間維持費と今後の修繕費を一覧化
- 残す場合の管理担当者と費用負担を確認
- 売却・保有・賃貸の比較資料を作成
- 兄弟全員で改めて話し合う
この事例のポイント
- 感情だけでなく費用と役割を具体化する
- 残したい人が管理と費用を負担できるか確認する
- 査定額は家族会議の判断材料として使える
事例4|遠方にある空き家を管理できない
ご相談者の状況
- 現在の居住地から実家まで片道数時間
- 相続後、半年以上空き家
- 庭木や雑草が伸びている
- 近隣住民から連絡があった
- 売却か管理委託か迷っている
ご相談時のお悩み
実家が遠方にあり、定期的な換気、通水、庭木の手入れができていませんでした。
近隣から雑草や枝について連絡があり、このまま放置できないと感じていました。
ただし、家財が残っており、売却するにも何度も現地へ行く必要があるのではないかと不安を感じていました。
確認・整理した内容
- 建物の現在の状態
- 近隣への影響と緊急対応が必要な部分
- 空き家管理サービスの費用
- 現地へ通う交通費と時間
- 家財が残った状態での査定可否
- 仲介と買取の違い
- 現地対応を任せられる不動産会社の選び方
ご相談後の進め方
- 近隣へ影響する庭木・雑草を先に対応
- 現地写真と物件資料を整理
- 地域に詳しい不動産会社へ査定を依頼
- 管理を続ける費用と売却した場合を比較
- 現地訪問回数を抑えられる売却方法を検討
この事例のポイント
- 緊急対応と売却判断を分けて考える
- 遠方でも写真や資料から相談を始められる
- 管理費・交通費も保有コストに含める
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事例5|家財や荷物が残ったまま売却したい
ご相談者の状況
- 親御様が長年住んでいた戸建て
- 家具・家電・衣類・書類が大量に残っている
- 兄弟全員が遠方に住んでいる
- 片付け業者の見積もりが高額
- 片付けが終わるまで査定できないと思っていた
ご相談時のお悩み
家の中に大量の荷物が残っており、どこから手をつければよいか分からない状態でした。
片付け業者から見積もりを取ったところ、想定以上の費用を提示され、先に処分するべきか迷っていました。
また、売却価格が分からないまま片付け費用だけを支払うことにも不安を感じていました。
確認・整理した内容
- 現状のまま査定を受けられるか
- 残しておくべき重要書類や貴重品
- 売主側で処分する場合の費用
- 買主側で残置物を処分する条件
- 買取会社へ現状のまま売却する方法
- 片付け費用を差し引いた手取り額
家財が残っていても、不動産の査定自体はできる場合があります。
先にすべて処分せず、現状での仲介査定、買取価格、片付け費用を比較してから順番を決めることにしました。
ご相談後の進め方
- 権利書・契約書・通帳・写真などを家族で確認
- 荷物がある状態で査定を依頼
- 仲介売却と現状買取を比較
- 片付け業者の見積もりを複数取得
- 最終的な手取り額で売却方法を判断
この事例のポイント
- 片付け前でも査定できる場合がある
- 先に高額な処分契約をしない
- 重要書類と貴重品だけは先に確認する
事例6|他社から提示された査定額が高すぎて不安
ご相談者の状況
- 相続したマンションを3社へ査定依頼
- 2社の査定額は近い金額
- 1社だけ大幅に高い査定額
- 高い査定を出した会社から専任媒介契約を勧められた
- 査定根拠や値下げ方針の説明が少ない
ご相談時のお悩み
一番高い査定額を提示した会社へ任せれば、高く売れるのではないかと期待していました。
しかし、他の2社との差が大きく、「本当にこの価格で売れるのか」「契約後に値下げされないか」と不安を感じていました。
確認・整理した内容
- 各社が比較に使用した成約事例
- 査定価格と売出価格の違い
- 実際に成約すると予想している価格
- 想定する売却期間
- 問い合わせが少ない場合の対応
- 値下げを行う時期と判断基準
- 広告・販売活動の内容
高い査定額が間違いとは限りませんが、なぜ高く売れると判断したのかを説明できることが重要です。
査定額だけでなく、成約予想価格、販売計画、売れなかった場合の方針を比較しました。
ご相談後の進め方
- 各社へ査定根拠を追加で質問
- 売出価格と成約予想価格を分けて確認
- 販売方法と値下げ方針を比較
- 媒介契約を急がず担当者の説明力を確認
- 納得できる会社を選んで売却方針を決定
この事例のポイント
- 査定額は売却保証額とは限らない
- 一番高い会社ではなく、根拠に納得できる会社を選ぶ
- 契約前に売れなかった場合の方針も確認する
事例7|購入時の契約書がなく取得費が分からない
ご相談者の状況
- 親御様が数十年前に購入した戸建てを相続
- 購入時の売買契約書が見つからない
- 建築費やリフォーム費用の資料も不足
- 売却価格はある程度見込める
- 売却後の税金がいくらになるか不安
ご相談時のお悩み
不動産会社から査定価格を提示されましたが、購入時の金額が分からず、売却した場合の税金を判断できませんでした。
ご相談者は、査定額だけを見て売却を決めるのではなく、税金と手取り額を確認してから家族で判断したいと考えていました。
確認・整理した内容
- 購入時の契約書を探した場所
- 親御様の通帳・領収書・確定申告資料
- 購入時の不動産会社や金融機関の記録
- 建築・増改築・リフォームの資料
- 相続時に取得した書類
- 売却にかかる仲介手数料や登記費用
- 税理士へ確認する内容
取得費が分からない場合でも売却できないわけではありませんが、税金計算へ影響する可能性があります。
不動産会社が税額を確定するのではなく、残っている資料を整理したうえで、税理士や税務署へ確認する必要があります。
ご相談後の進め方
- 実家内と親族宅にある書類を確認
- 通帳・領収書・建築関係資料を整理
- 売却費用の概算を確認
- 税理士へ取得費と税制特例を相談
- 税金を考慮した手取り額で売却を判断
この事例のポイント
- 売却価格だけでなく税引き後の手取り額を確認する
- 購入時の契約書以外の資料も探す
- 税額や特例の判断は税理士等へ確認する
事例8|古い家を解体してから売るべきか迷っている

ご相談者の状況
- 築年数の古い戸建てを相続
- 雨漏りや設備の故障がある
- 解体会社から更地にすることを勧められた
- 不動産会社からは古家付きでも売れると言われた
- 解体費用を支払って回収できるか不安
ご相談時のお悩み
建物が古く傷んでいるため、先に解体しなければ売れないと思っていました。
しかし、解体費用が高く、更地にしたことで本当に高く売れるのか、固定資産税などに影響しないか不安がありました。
確認・整理した内容
- 古家付き土地としての査定価格
- 更地にした場合の査定価格
- 解体工事と残置物処分の費用
- 土地の接道状況
- 再建築できる土地か
- 境界や越境の問題
- 解体後の税金や維持費
- 買主側で解体する売却方法
解体は一度行うと元に戻せません。
そのため、先に工事契約を結ばず、古家がある状態と更地にした状態の手取り額を比較することにしました。
ご相談後の進め方
- 土地と建物の現況を確認
- 古家付き土地として複数社へ査定
- 解体費用を複数社から取得
- 更地査定額から解体費用を差し引く
- 古家付き売却・更地売却・買取を比較
この事例のポイント
- 解体前に現状のまま査定を受ける
- 査定価格ではなく解体費用を含む手取り額で比較する
- 接道や再建築条件を確認してから解体する
KAZUの相談方針
ご相談内容は、終活・相続・不動産コンサルタントのKAZUが直接確認します。
不動産業界で20年以上の実務経験があり、宅地建物取引士・FP・相続診断士などの資格と知識をもとに、相続不動産、空き家、実家売却、生前対策、不動産査定のご相談に対応しています。
不動産・相続・終活を含む累計相談実績は1,500件以上です。
ご相談では、すぐに売却や契約を勧めるのではなく、現在の状況と判断材料を整理することを大切にしています。
- 売却だけを前提にしません
- 査定価格だけで判断しません
- ご家族の意向と今後の暮らしを確認します
- 維持費・売却費用・手取り額を確認します
- 不要な片付け・修繕・解体を急がせません
- 登記・税金・法律問題の相談先を分けます
- 相談後に契約を迫ることはありません
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まずは、次の内容を分かる範囲でお知らせください。
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- 誰が住んでいるか、または空き家か
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