相続マンション売却の3000万円控除|使える条件・使えない条件・注意点

相続マンション売却の3000万円控除|使える条件・使えない条件・注意点
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親から相続した分譲マンションを、相続人が自宅として使わないまま売る場合、通常の「マイホームの3,000万円控除」は原則使えません。

相続空き家の3,000万円控除も、区分所有建物登記された一般的な分譲マンションは対象外です。

ただし、相続人自身に居住実態がある場合や、相続税の取得費加算を使える場合があります。まず「誰が住んでいたか」「購入時の取得費が分かるか」「相続税を納めたか」の順に確認しましょう。

この記事のポイント
  • 相続マンションに関係する2つの3,000万円控除の違い
  • 相続人自身が住んでいた場合の判断基準
  • 控除が使えない場合に確認する取得費加算
  • 売却前に集める資料と税理士へ伝える項目
目次

相続マンションで3000万円控除が使えるかの判断基準

  1. 売主である相続人自身が生活の本拠として住んでいたか
  2. 住まなくなった日と売却予定日を確認する
  3. 親の空き家特例と混同していないか確認する
  4. 親族間売買や他の特例との併用制限を確認する

最初に確認するのは、マンションが空き家かどうかではなく、売主本人の居住実態です。「マイホームの特例」と「相続空き家の特例」は別制度のため、分けて考える必要があります。

2つの3000万円控除を分けて考える

特例主な対象分譲マンション
マイホームの3,000万円控除売主本人が住んでいた自宅居住実態などの要件を満たせば対象になり得る
相続空き家の3,000万円控除亡くなった親の一定の空き家区分所有建物登記された一般的な住戸は対象外

通常のマイホーム特例は、現在住んでいる家のほか、以前住んでいた家を住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合などが対象です。特例目的の入居や一時的な入居は認められません。

親子や夫婦など特別な関係にある人への売却は対象外です。過去の特例利用や住宅ローン控除との関係もあるため、該当する場合は売却前に確認してください。

詳しい要件は、国税庁の「マイホームを売ったときの特例」で確認できます。

相続人自身が住んでいた場合は通常の特例を確認

親と同居していた配偶者や子がマンションを相続し、その後も自宅として使ってから売る場合は、通常の3,000万円控除を使える可能性があります。

相続後に生活の本拠として実際に住んだ場合も、個別の居住実態で判断されます。

住民票を移しただけではなく、生活の本拠だったことが重要です。確認時は、居住期間、転居日、公共料金や郵便物など、生活状況を説明できる資料を整理してください。

コンサルタント @KAZU

「相続したから使える」「住民票があるから使える」とは限りません。売主本人がいつからいつまで、どのように暮らしていたかを時系列で整理すると判断しやすくなります。

親の空き家マンションは空き家特例の対象外

被相続人の居住用財産に係る空き家特例は、対象家屋が「区分所有建物登記がされている建物でないこと」を要件としています。そのため、一般的な分譲マンションの一室には原則適用できません。

親が老人ホームへ入所していた場合に対象となる例外はありますが、区分所有建物を除く要件は残ります。施設入所前に親が住んでいたマンションでも、それだけで空き家特例を使えるわけではありません。

制度の対象家屋は、国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で確認できます。

控除が使えない場合の税負担を抑える確認順序

  1. 親が購入した当時の売買契約書を探す
  2. 建物部分の減価償却を反映した取得費を確認する
  3. 相続税を納めた場合は取得費加算の期限を確認する
  4. 売却価格ではなく税引後の手取りで比較する

取得費と所有期間を先に確認する

譲渡所得は「売却代金-取得費-譲渡費用」で計算し、使える特別控除があればさらに差し引きます。相続したマンションの取得費と取得時期は、原則として親から引き継ぎます。

取得費が分からない場合は、売却代金の5%を概算取得費にできますが、課税対象の利益が大きくなりやすいため注意が必要です。

売買契約書のほか、購入時の領収書、住宅ローン資料、通帳、分譲時の資料を処分せず探しましょう。

所有期間は売却年の1月1日時点で判定し、親の取得日を引き継ぎます。一般税率は5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%ですが、実際の税額は取得費や特例で変わります。

概算の手取りを整理する場合は、相続マンション売却の税金シミュレーションと節税の秘訣も参考にしてください。

相続税を納めた場合は取得費加算を確認

相続税が課税された人は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費へ加算できる場合があります。対象は、相続または遺贈で取得し、本人に相続税が課税され、期限内に売却した財産です。

期限は、相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。一般に「相続開始から3年10か月以内」と案内されますが、申告期限や売却日を基に正確に確認してください。

売却前に税理士へ伝える4項目

特例の可否を確認するときは、次の情報を同じ条件で税理士へ伝えると、判断の行き違いを減らせます。

  • 相続人が住んでいた期間と転居日
  • 親の購入日、購入代金、取得費資料の有無
  • 相続開始日、相続税申告の有無、納付額
  • 売却予定日、売却見込額、仲介手数料などの譲渡費用

4項目をそろえても、居住実態や取得費加算の判定は個別事情で変わります。不動産の譲渡所得に対応できる税理士候補を探し、売買契約前に確認しましょう。

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税理士報酬や対応範囲は、依頼前に候補先へ確認してください。

相続したマンションに少し住めば3000万円控除を使えますか?

短期間の形式的な入居ではなく、生活の本拠としての実態が必要です。特例を受ける目的だけの入居や一時的な入居は対象外のため、入居前に税務署または税理士へ確認してください。

税金がゼロになりそうでも確定申告は必要ですか?

3,000万円控除や取得費加算を適用するには、必要書類を添えた確定申告が必要です。売却した年の翌年に慌てないよう、購入時と売却時の資料を分けて保管してください。

次にやること

まず、居住履歴、親の購入資料、相続税申告書、売却見込額を1枚にまとめてください。そのうえで、3,000万円控除と取得費加算の適用可否や併用関係を、売買契約前に税務の専門家へ確認すると進めやすくなります。

税金以外の名義、家族の意向、売却方針まで整理したい場合は、相続不動産・空き家・売却相談で確認できます。

※税務上の判断は個別事情で異なります。正確な適用可否は、管轄の税務署または税理士へ確認してください。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で20年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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