
マンション売却の仲介手数料は、売買契約時に半額、残代金決済・引き渡し時に残りを支払う方法が一般的です。ただし、支払い時期は法律で一律に決まっておらず、契約時に全額、または引き渡し時に一括で支払う会社もあります。
媒介契約を結ぶ前に、契約書の「約定報酬額」と「約定報酬の受領の時期」を確認してください。売買契約日に買主から受け取る手付金を充てられる場合もありますが、金額や入金方法によっては自己資金が必要です。
マンション売却の仲介手数料はいつ払う?
契約時に半額、引き渡し時に残りが一般的
仲介手数料は、不動産会社の仲介によって売買契約が成立した場合に発生する成功報酬です。査定や媒介契約を依頼しただけでは、原則として支払いは発生しません。
| 時点 | 支払いの目安 | 確認すること |
|---|---|---|
| 媒介契約時 | 原則なし | 報酬額と受領時期を合意 |
| 売買契約時 | 50%が一般的 | 手付金と当日の持ち出し額 |
| 決済・引き渡し時 | 残り50%が一般的 | 残代金から差し引く費用 |
たとえば、マンションが3,000万円で売れた場合、仲介手数料の上限は税込105万6,000円です。半分ずつなら、契約時と引き渡し時に52万8,000円ずつ支払います。
契約日に必要な現金は手付金との関係で変わる
売買契約日に買主から手付金を受け取る場合、その一部を仲介手数料や印紙代へ充てられることがあります。ただし、手付金が少ない、振込時期がずれる、仲介手数料を先に振り込む契約では、一時的な持ち出しが必要です。
コンサルタント @KAZU契約前に、不動産会社へ「当日の入金額・支払額・差引残額を一覧で出してください」と依頼すると、現金不足を防ぎやすくなります。
仲介手数料の上限と計算例
消費税を除く売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」で速算できます。上限額であり、必ずこの金額を支払うという意味ではありません。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 2,000万円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 |
価格800万円以下の宅地・建物では、使用状態を問わず、媒介に要する費用を勘案し、媒介契約時に説明・合意した場合、一方の依頼者から受け取れる上限を税込33万円とする特例があります。通常計算より必ず安くなる制度ではないため、適用の有無と報酬額を契約前に確認してください。
制度の詳細は、国土交通省の仲介手数料に関する案内でも確認できます。
契約解除時は手数料の扱いが変わる
ローン特約が契約条件どおりに適用され、売買契約が白紙解除となる場合は、支払済み仲介手数料も返還扱いとなるのが一般的です。ただし、融資承認期限、解除期限、申込金融機関や融資額などの条件を満たしているか、売買契約書と媒介契約書の両方で確認してください。
一方、売主都合の手付解除や違約解除では、売買契約を成立させた仲介業務に対する手数料を請求される可能性があります。家族の同意や住み替え計画が固まらないまま契約しないことが大切です。
相続マンションは支払い額より手残り額を確認する
相続したマンションでは、仲介手数料だけでなく、住宅ローン残債、登記費用、印紙税、管理費・修繕積立金、固定資産税の精算、片付け費用、状況によっては譲渡所得税も差し引いて考えます。
概算手残り額=売却価格-ローン残債-売却諸費用です。査定額が高くても、契約時の持ち出しや売却後の分配額まで確認しなければ、相続人へ正確に説明できません。
査定額や売却条件に違和感があるときは、不動産査定のセカンドオピニオン|査定額・売却条件を無料相談で、確認すべき項目を整理できます。
不動産会社へそのまま聞ける5つの質問
- 媒介契約書の約定報酬額と受領時期は、どのように記載されますか?
- 契約日に入る手付金と、手数料・印紙代を引いた持ち出し額はいくらですか?
- 引き渡し時にローン残債や精算金を引いた概算手残りはいくらですか?
- 契約解除時、支払済み手数料はどの条件で返還または請求されますか?
- 相続人ごとの費用負担と分配額を説明できる明細を作れますか?
まとめ:媒介契約書で支払日と持ち出し額を確認する
仲介手数料は契約時と引き渡し時に半分ずつ支払う方法が一般的ですが、会社や契約によって異なります。媒介契約書の受領時期と、契約日・引き渡し日の入出金表を確認することが、現金不足を防ぐ確実な準備です。
相続人ごとの負担、住宅ローン残債、管理費の精算まで含めた手残りは、一般的な支払い時期だけでは判断できません。家族へ説明する前に、分かる範囲の金額から整理しておくと話し合いやすくなります。
家族へ説明する前の金額整理でも相談できます
分かる範囲の費用や売却条件から整理できます。
詳しい事情を文章で伝えたい方は、相続不動産・空き家・売却の相談フォームを利用できます。
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