空き家を国が買い取る制度はある?相続土地国庫帰属制度の条件・費用と注意点

空き家を国が買い取る制度とは?相続土地国庫帰属法の条件と売却のコツ
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国が空き家を代金を払って買い取る一般的な制度はありません。

相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地を、審査と費用負担を経て国に引き取ってもらう制度です。

建物が残っている土地は申請できないため、空き家は原則として解体が必要です。ただし、先に解体すると売却の選択肢や費用比較が不利になることもあります。まず「建物付きで売れるか」を確認し、その後に国庫帰属を検討しましょう。

この記事のポイント
  • 国庫帰属は買い取りではなく、所有者が費用を払う制度
  • 建物付きの土地は申請できず、境界や権利関係にも条件がある
  • 解体前に、売却・買取・空き家バンクの可能性を確認する
目次

空き家を国が買い取る制度はなく、対象は相続した土地

相続土地国庫帰属制度で国へ移せるのは土地の所有権です。空き家そのものを買い取ってもらう制度ではなく、承認後に国から代金を受け取ることもありません。

建物がある土地は申請できない

申請できるのは、原則として相続または相続人への遺贈により土地を取得した人です。建物が残っている土地は却下要件に該当するため、申請前に建物をなくす必要があります。

さらに、次のような土地も却下または不承認となる可能性があります。

  • 担保権や使用収益権が設定されている
  • 境界が明らかでない、または所有権に争いがある
  • 通路など他人が利用している土地である
  • 基準を超える有害物質による汚染がある
  • 管理に過大な費用や労力を要する崖、樹木、埋設物などがある

共有地の場合は、原則として共有者全員で申請します。相続で持分を取得した人と、売買などで持分を取得した人が共有している場合でも、一定の条件を満たせば共同申請できるため、法務局へ確認してください。

制度の詳しい条件は、法務省「相続土地国庫帰属制度について」と、土地を管轄する法務局で確認できます。相談のために先に建物を解体する必要はありません。

審査手数料と負担金に加え、解体費なども必要

申請時には土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかり、却下・不承認でも返還されません。承認後は、10年分の標準的な管理費を基に算定された負担金を納めます。

費用金額・考え方注意点
審査手数料1筆14,000円不承認でも返還なし
負担金1筆20万円が基本土地の種目・区域・面積で増える場合あり
建物解体費個別見積もり構造・広さ・残置物・接道で変動
測量・撤去費必要な場合のみ境界や埋設物の状況で変動

市街化区域や用途地域内の宅地、一定の農地、森林などは、面積に応じて負担金が20万円を超える場合があります。

負担金額の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付し、納付後に土地の所有権が国へ移ります。期限内に納付しなければ承認は失効します。

審査中も固定資産税と管理は所有者が負担する

標準処理期間は8か月ですが、現地調査や土地の状況によって長引くことがあります。国庫へ帰属するまでは所有者のままなので、固定資産税の納付や草刈り、倒壊・越境などへの対応も続きます。

国へ返す前に売却可能性と総負担を比べる

国庫帰属を検討する場合も、最初に解体するのは避けましょう。古家付き土地として売れる地域や、建物を現状のまま買い取る会社が見つかれば、解体費と負担金を支払わずに手放せる可能性があります。

先に確認する3つの順番

  1. 名義と土地の状態を確認する
    相続登記、共有者、建物、抵当権、境界、接道、残置物を整理します。
  2. 建物付きのまま売却・買取を比較する
    査定額だけでなく、解体・片付け・測量を含めた手取り額で比べます。
  3. 売却が難しい場合に法務局へ相談する
    申請前に却下要件を確認し、解体や測量は必要性が分かってから進めます。

比較するときは、売却査定額だけで決めず、売却後の手取り額国庫帰属までの総支出を同じ表に並べるのがポイントです。

国庫帰属側には、解体・測量・障害物撤去・審査手数料・負担金・審査中の税金と管理費を含めます。

不動産会社には「建物付き売却」「現状買取」「解体後売却」の3条件で概算を出してもらうと、先に解体すべきか判断しやすくなります。高い査定額ではなく、費用と期間を差し引いた最終条件を比べてください。

自治体の空き家バンクは国や自治体が買い取る制度ではなく、売りたい人と買いたい人をつなぐ仕組みです。

登録できても成約が保証されるわけではないため、民間の仲介・買取と並行して確認すると判断しやすくなります。

売却、活用、解体、国庫帰属のどれが合うかは、土地の価格だけでなく、解体費・管理費・手放すまでの期間を含めて比べる必要があります。

複数の空き家解決プランを確認すると、法務局へ相談する前に民間で解決できる可能性も整理できます。

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\ 解体前に空き家の選択肢を比較 /

売却を決める前の比較材料として確認できます。

よくある質問

空き家を国へ引き取ってもらう相談窓口はどこですか?

土地を管轄する法務局・地方法務局です。建物がある段階でも制度相談はできますが、建物付きのまま承認申請はできません。

山林や農地も国に引き取ってもらえますか?

相続などで取得し、法令上の要件を満たせば対象になり得ます。ただし買い取りではなく、土地の状態や面積に応じた負担金が必要です。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で20年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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