相続した実家や空き家はどうする?売る・残す・貸す・解体の判断基準

相続した実家や空き家はどうする?売る・残す・貸す・解体の判断基準
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相続した実家や空き家は、すぐに売却や解体を決める必要はありません。

まず「売る・残す・貸す・解体する」の4案を並べ、名義、年間維持費、建物の状態、家族の希望を同じ順番で確認すると判断しやすくなります。売却するか未定でも、数字を確認すること自体はできます。

特に、片付けや修繕、解体は費用をかける前に、現状のまま売れるか、貸せるかを確認することが大切です。相談内容や整理できる範囲を先に知りたい方は、実家・空き家をどうするか迷っている方へをご覧ください。

先に確認する3点
  • 土地・建物の名義と相続人
  • 固定資産税や管理費を含む年間維持費
  • 現状の査定額と各選択肢に必要な費用
目次

相続した実家や空き家は4つの選択肢で整理する

向いている方法は、建物の古さだけでは決まりません。今後使う人がいるか、管理を続けられるか、費用を回収できるかで比較します。

選択肢向いている状況先に確認すること
売る住む予定がなく管理負担を減らしたい査定額・期間・手取り額
残す利用予定と管理期限が決まっている年間維持費・管理する人
貸す賃貸需要があり修繕費を回収できる想定家賃・空室・修繕費
解体する建物の傷みが大きく、解体後の売却・保有・土地活用を考える現状売却との差・解体費・接道・解体後の税負担

残す場合は「誰が管理するか」「費用をどう分けるか」「いつ再判断するか」を決めます。

利用予定が具体化しないまま期限なく保有しないことが、家族の負担を増やさないポイントです。必要なら半年後や1年後など、見直す日を決めておきます。

貸す場合は、想定家賃だけでなく、空室期間、管理委託費、修繕費、固定資産税を差し引いた年間収支で判断します。売る場合も、最も高い査定額ではなく、売却期間と諸費用を含む手取り額で比べましょう。

結論より先に、確認する順番を家族でそろえる

最初に一人で方針を決めると、思い出や費用負担をめぐって意見が割れやすくなります。まず名義と相続人を確認し、次に年間維持費、最後に現状の査定額や必要費用をそろえましょう。

共有名義や遺産分割が終わっていない場合は、一人で工事や契約を進めず、誰が所有者になるのか、どの手続きに誰の合意が必要かを先に確認します。

査定額は「その金額で必ず売れる価格」ではありません。家族会議では、査定の根拠、想定売却期間、片付け・修繕・解体費を差し引いた概算手取り額まで確認すると、数字だけが独り歩きしにくくなります。

名義、家族の意見、今後使う可能性が整理できていない段階では、査定や診断だけで結論を出すのは難しいものです。KAZUへの相談では、何を先に確認し、家族へどの材料を示すかを整理できます。

\ 家族と話す前の整理でも大丈夫です /

売却方針や家族の意見が決まっていない段階でも相談できます。

分かる範囲を短く伝えたい方はLINEを利用できます。

放置や先行工事の前に、名義・費用・制度を確認する

相続した実家や空き家で損しないため

相談で家族の事情や確認順序を整理しても、実際の査定額、解体費、賃貸収支は物件ごとに異なります。次は、客観的な数字と提案条件をそろえます。

相続登記の期限と現在の名義を確認する

相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料対象になる可能性があります。

義務化前の相続で未登記の不動産も対象となり、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。詳細は法務省の相続登記案内で確認してください。

年間維持費と管理できる期限を数字にする

残す場合は、固定資産税、火災保険、草刈り、修繕、交通費、管理委託費などを年間で集計します。誰が負担し、いつ見直すかまで決めないと、保有が期限のない先送りになりやすいためです。

管理が不十分な空き家は、自治体から管理不全空家等として指導・勧告を受けることがあります。勧告を受けた敷地は住宅用地特例の対象から外れ、土地の税負担が増える可能性があります。

片付け・修繕・解体は比較後に決める

先に工事をすると、費用を売却価格で回収できず、古家付きで売る選択肢へ戻せないことがあります。不動産会社や提案会社には、次の条件をそろえて確認しましょう。

  • 現状のまま売る場合の査定額と概算手取り額
  • 修繕・解体後の価格と、工事費を回収できる見込み
  • 貸す場合の想定家賃、初期費用、空室リスク
  • 売却・賃貸・解体までに必要な期間と管理負担

相続した一定の空き家を売る場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

令和6年1月1日以後の譲渡では、その家屋・敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合、控除上限は2,000万円です。

ほかにも要件があるため、売却や解体を決める前に国税庁の特例条件を確認してください。

相続した実家や空き家をどうするか

▼今日からできる3ステップ▼

  • ステップ1:登記情報と納税通知書で名義・維持費を確認する
  • ステップ2:現状のまま売る・貸す・解体する条件を比較する
  • ステップ3:数字と家族の希望を共有し、見直し期限を決める

家族の意向を整理した後は、物件に合う売却・賃貸・解体・活用の提案と費用を比較すると、実行できる選択肢が見えます。タウンライフ空き家解決では、入力内容に応じた複数分野の提案を確認できます。

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\ 売る・貸す・解体の案を比較 /

提案内容は各社で異なるため、費用と条件を比べて判断してください。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で20年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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