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相続した不動産を売却するには、遺言・相続人・名義を確認し、必要書類をそろえて相続登記を行った後に、売買契約と引渡しへ進みます。片付けや解体を先に契約せず、登記・税制特例・現状の査定条件を並行して確認すると、手戻りを防ぎやすくなります。
相続登記、査定、売買契約、確定申告で必要な書類と、家族で決める内容を順番に整理します。
- 売却前に相続人と名義を確定する
- 査定額だけでなく手取り額と売却期間を比べる
- 税金の特例は契約前に適用条件を確認する
相続した不動産の売却に必要な書類と準備順序

売却完了までの6ステップ
- 遺言書と相続人を確認する:遺言の有無を調べ、戸籍で相続人を確定します。
- 財産と債務を調べる:預貯金、借入金、未納税金も確認します。
- 分け方を決める:換価分割では、取得者、売却担当者、最低売却価格、値下げの承認者、費用負担、分配割合を協議書へ明記します。
- 相続登記を行う:買主へ所有権を移す前に、被相続人から相続人への名義変更が必要です。
- 査定して売却方法を決める:仲介と買取、売却期間、残置物・測量・解体費用の負担を比べます。
- 契約・決済・確定申告を行う:契約書、領収書、取得時の資料を保管します。
相続登記は、原則として不動産の取得を知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日より前の相続で未登記の場合も、原則2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
遺産分割前は相続人申告登記で当面の義務を履行できる場合がありますが、所有権は移転せず、それだけでは売却できません。遺産分割成立後は、成立日から3年以内に相続登記が必要です。詳しくは法務局の相続登記案内を確認してください。
相続登記・売却・確定申告で必要になる書類
必要書類は遺言、分割方法、物件の種類で変わります。次の3段階で集めてください。
| 場面 | 主な書類 | 確認先 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 被相続人の戸籍・住民票の除票、相続人の戸籍・住民票、遺言書または協議書・印鑑証明書、固定資産評価証明書など | 法務局・司法書士 |
| 査定・売買 | 登記識別情報または権利証、本人確認書類、印鑑証明書、固定資産税通知書、測量図・建築資料など | 不動産会社 |
| 確定申告 | 売買契約書、購入時の契約書、売却費用の領収書、相続税申告書、特例の確認書類など | 税務署・税理士 |
査定は金額・根拠・手取り額を同じ条件で比べる

高い査定額だけで決めず、各社へ「成約予想価格」「想定期間」「値下げの判断時期」「測量・片付け・解体を含む売主負担と概算手取り額」を同じ条件で質問してください。
査定額や売却条件に迷う場合は、不動産査定のセカンドオピニオン|査定額・売却条件を無料相談で、確認すべきポイントを整理できます。
1社だけでは、提示額が現実的か、期間や費用を含む条件が良いか判断しにくいものです。複数社の査定根拠と条件をそろえると、家族へ説明する数字も確認できます。
売却前に価格の幅と条件を確認
売却を決める前の比較材料として確認できます。
相続不動産の売却でかかる税金と特例

相続登記には登録免許税、売買契約書には印紙税がかかり、売却益には譲渡所得税・住民税がかかります。登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%ですが、一定の土地には免税措置があります。
譲渡所得は売却代金ではなく利益に課税される
譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除で計算します。購入時の契約書がない場合、売却代金の5%を概算取得費にできますが、税額が増えやすいため、通帳、パンフレット、住宅ローン資料も探してください。
| 区分 | 判定 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で所有期間5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で所有期間5年以下 | 39.63% |

「3年以内」は2つの特例で期限が異なる
- 相続税の取得費加算:相続税を納めた人が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると、相続税の一部を取得費へ加算できます。一般に約3年10か月以内が目安です。
- 空き家の3,000万円特別控除:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなど、一定要件で最高3,000万円を控除できます。
空き家特例は、原則1981年5月31日以前に建築された区分所有建物ではない家屋で、相続直前に被相続人以外が住んでおらず、相続後に居住・賃貸・事業利用していないことなどが条件です。老人ホーム入所には例外があります。売却代金は1億円以下で、対象財産を取得した相続人が3人以上の場合、2024年以後の譲渡は控除上限が1人2,000万円です。
同一の譲渡では、空き家特例と取得費加算を併用できません。どちらが有利か売買契約前に税理士または税務署へ確認し、詳しい要件は国税庁「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」で確認できます。
書類をそろえる前に決めてはいけないこと

共有・片付け・解体は先に決め切らない
共有不動産全体の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です。換価分割では、窓口、最低売却価格、値下げの承認者、片付け・測量・解体費用、費用控除後の分配割合まで合意してください。
片付け、修繕、解体費用を売却価格へ上乗せできるとは限りません。まず現状査定を受け、「現状」「片付け後」「解体後」の成約予想価格、期間、売主負担を比べてください。
コンサルタント @KAZU査定で分かるのは価格や売却条件です。相続人、代金の分け方、税制特例は別に整理する必要があります。
相続不動産の売却でよくある質問
亡くなった人の名義のまま売却できますか?
被相続人から買主へ直接所有権移転登記はできません。査定は登記前でもできますが、決済までに相続登記が必要です。
売却益が出なければ確定申告は不要ですか?
譲渡所得がなければ原則申告不要ですが、特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要です。契約書と領収書をそろえて確認してください。
今日から進める3つの確認


- 遺言書、相続人、不動産の現在名義を確認する
- 戸籍、協議書、購入時の契約書や費用資料を集める
- 現状のまま査定を受け、価格・期間・売主負担を比べる
査定で価格や売却条件は確認できますが、相続人、登記、取得費、税制特例、代金の分け方は決まりません。司法書士・税理士・不動産会社へ確認する順番に迷う場合は、現在の状況から整理してください。
家族で決める前の状況整理でもOK
家族の意見がまとまっていない段階でも、分かる範囲から整理できます。
まだ相談内容がまとまっていない方へ
分かる範囲の一言から送れます。
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