実家が空き家になったら管理はどうする?自分で管理・委託・手放す判断基準

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実家が空き家になったら、最初に決めるのは「誰が、どの頻度で、どこまで管理するか」です。自分や家族が定期的に通えない場合は、外部への委託も含めて、早めに管理方法を決めましょう。

利用する予定がなく管理負担が続く場合は、売却・賃貸・解体も比較します。先に片付けや解体を決めず、名義、建物状態、年間維持費、活用できる可能性を確認してから判断することが大切です。

実家の空き家管理で知るべきリスクと義務
目次

実家の空き家管理で最初に決めること

空き家管理は、作業を思いついたときだけ行うのではなく、担当者、確認項目、連絡方法を先に決めると続けやすくなります。

管理担当と緊急連絡先を決める

まず、家族の中で管理担当者を1人決めます。複数人で分担する場合も、近隣や管理会社からの連絡を受ける代表者は明確にしておきましょう。

  • 鍵を保管する人と保管場所
  • 訪問した日と確認した内容
  • 修繕が必要な場合の連絡先
  • 近隣へ伝える緊急連絡先

所有者が複数いる場合は、費用の負担方法や、どの金額までなら担当者の判断で修繕できるかも決めておくと、対応が遅れにくくなります。

自分で管理するなら換気・通水・郵便物を確認する

自分で管理する場合は、室内だけでなく、屋根、外壁、庭、郵便受けまで定期的に確認します。国土交通省も、換気、通水、清掃、庭木の剪定、郵便物の確認などを空き家の主な管理項目として案内しています。

  • 窓や収納を開けて換気する
  • 蛇口から水を流して排水口の状態を確認する
  • 雨漏り、カビ、害虫、異臭がないか確認する
  • 外壁、屋根、窓、塀の破損を確認する
  • 庭木や雑草が隣地や道路へ出ていないか確認する
  • 郵便物やチラシを回収する
自分で維持する頻度とチェックリスト

電気や水道を残すかは、換気設備、防犯設備、通水、清掃の方法によって変わります。すべての空き家で同じ判断にはならないため、管理作業に必要な設備を確認したうえで、各事業者へ休止や契約変更の条件を確認してください。

遠方なら管理会社へ委託する

遠方に住んでいる、仕事や介護で時間を取れない、建物の劣化を自分で判断しにくい場合は、管理会社への委託が現実的です。

実家の空き家管理を自分で行うか委託するか

委託先を比較するときは、月額料金だけで決めず、次の3点を同じ条件で確認しましょう。

  • 室内へ入って換気・通水まで行うのか、外観確認だけなのか
  • 台風や地震後の臨時点検に対応するか、追加料金はいくらか
  • 写真付き報告の範囲と、修繕を発注する前の連絡方法

除草、郵便物回収、室内清掃、緊急時の駆け付けなどは、基本料金に含まれない場合があります。見積書では作業回数、屋内作業の有無、追加料金が発生する条件まで確認してください。

国土交通省の案内は、空き家対策に関する国土交通省の公式情報で確認できます。

管理を続けるか手放すかの判断基準

管理できるかどうかだけでなく、将来利用する予定、年間の維持費、建物の状態、家族の意向を並べて判断します。

管理を続ける条件を確認する

近い将来に自分や家族が住む予定があり、管理担当者と費用負担が決まっているなら、管理を続ける選択肢があります。

  • 利用を始める時期が具体的に決まっている
  • 固定資産税、保険、交通費、管理費、修繕費を負担できる
  • 定期的に建物を確認する人がいる
  • 雨漏りや設備故障へ早めに対応できる

利用時期が決まらないまま維持費だけが続く場合や、管理担当者を決められない場合は、売却や活用を含めた比較へ進む目安です。

売却・賃貸・解体を同じ条件で比べる

空き家の選択肢は、査定額や工事費だけでなく、今後の管理負担と最終的に残る金額まで含めて比較します。

選択肢向いている状態確認すること
管理を続ける将来の利用予定がある年間維持費、管理担当、修繕
売却する利用予定がなく管理負担を減らしたい査定根拠、売却費用、概算手取り
賃貸・活用する需要があり修繕費を負担できる初期費用、収支、入居後の管理
解体する老朽化が進み再利用が難しい解体費、土地の活用、税負担
業者に委託する場合の費用相場と選び方

解体すると建物を元へ戻せず、土地の税負担が変わる場合もあります。片付け、修繕、解体を先に契約せず、建物を残した状態で売れる可能性や活用方法も確認してください。

売る、残す、貸す、解体する方向性から整理したい方は、親記事の実家・空き家をどうするか迷っている方へも参考にしてください。

名義と相続登記を先に確認する

親名義のままになっている場合は、管理や査定と並行して相続登記の状況を確認します。相続登記は、相続による取得を知った日から原則3年以内に申請が必要です。

2024年4月1日より前に相続した不動産は原則として2027年3月31日までが期限ですが、取得を知った時期によって期限が異なる場合があります。詳しくは法務省の相続登記に関する案内を確認してください。

また、適切に管理されず「管理不全空家」などとして市区町村から指導を受け、改善されないまま勧告を受けると、土地が住宅用地の税負担軽減措置の対象外となる可能性があります。実際の税額が一律に6倍になるわけではないため、通知を受けた場合は自治体へ確認しましょう。

管理を続けるか手放すかは、物件の状態や地域によって結論が変わります。片付けや解体を決める前に、初期費用、今後の維持負担、実行までの期間、売却または活用後に残る金額を同じ条件で比べてください。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で15年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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