
不動産があっても相続放棄はできます。ただし、「不要な土地や家だけを放棄して、預貯金は相続する」といった選び方はできません。相続放棄をすると、原則としてプラスの財産も借金などのマイナス財産もまとめて引き継がないことになります。
また、相続放棄は原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。放棄を検討している間に不動産を売却・解体したり、価値のある相続財産を処分したりすると、相続を承認したと扱われる可能性があるため注意してください。
さらに2023年4月1日からは、相続放棄後のルールも明確になりました。放棄時に相続財産を「現に占有している」場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ります。
- 不動産があっても相続放棄はできる
- 土地・家だけを選んで放棄することはできない
- 期限は原則3か月。判断前に売却・解体・処分をしない
- 借金だけでなく、不動産の価値・売却可能性も確認してから判断する
コンサルタント @KAZU「いらない不動産だからすぐ相続放棄」と決める前に、まず期限・負債・不動産の価値・現在誰が管理しているかを整理しましょう。価値を調べることと、不動産を実際に売却・処分することは別です。
不動産を相続放棄する前に知っておく4つの結論


不動産だけを選んで相続放棄することはできない
「管理が大変な土地だけ手放して、預貯金は相続したい」と考える方もいますが、特定の不動産だけを選んで相続放棄することはできません。
相続放棄は、土地・家・預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も含め、被相続人の権利・義務を原則として引き継がないための手続きです。
そのため、「不動産は不要だから」という理由だけで判断せず、相続財産全体を確認することが重要です。
相続放棄する前に借金と不動産の価値を確認する
相続放棄を検討するときは、借金だけでなく不動産にどの程度の価値があるかも確認しておきましょう。
- 住宅ローン、カードローン、保証債務などの負債
- 預貯金、有価証券、保険金などの財産
- 土地・家・マンションのおおよその市場価値と売却可能性
- 現在その不動産に誰が住み、誰が管理しているか
例えば借金がある場合でも、不動産を売却すれば財産が残るケースと、不動産を売っても大幅な債務超過になるケースでは判断が変わります。
査定などで不動産価値を確認することと、実際に売却することは別です。相続放棄を検討中なら、売買契約や解体、財産処分まで自己判断で進めないでください。
相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
財産調査に時間がかかり3か月以内に判断できない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられる場合があります。
(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)
売却・解体・財産処分は相続放棄の判断前にしない
相続放棄を考えているときに特に注意したいのが、相続財産の処分です。相続財産を処分すると、民法上の法定単純承認に当たり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
- 相続した不動産を売却する
- 家を自己判断で解体する
- 価値のある遺品を売却・処分する
- 被相続人の預金を自分のために使う
具体的な行為が法定単純承認に当たるかは事情によって異なります。すでに片付けや処分をしてしまった場合は、さらに財産を動かす前に専門家へ確認してください。
遺品をどこまで片付けてよいか迷う場合は、相続放棄と遺品整理でやってはいけない行為も確認してください。
不動産の相続放棄手続きと必要書類


不動産が含まれていても、相続放棄そのものは通常の相続放棄と同じく家庭裁判所で行います。不動産だけについて別の相続放棄申請をするわけではありません。
相続放棄手続きの基本的な流れ
- 相続財産と負債を確認する:不動産、預貯金、借金などを調べます。
- 必要書類を集める:戸籍謄本や被相続人の住民票除票などを準備します。
- 相続放棄申述書を作成する:裁判所の書式を利用できます。
- 家庭裁判所へ提出する:原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
- 裁判所からの照会等に対応する:必要な確認を経て受理されると、相続放棄の手続きが進みます。
裁判所の現在の案内では、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便料が必要です。郵便料は裁判所によって異なります。
相続放棄の主な必要書類
必要書類は、申述する人と被相続人との関係によって異なります。基本となる書類は次のとおりです。
| 主な書類 | 確認先・取得先 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場等 |
| 申述人の戸籍謄本 | 市区町村役場等 |
| 被相続人の戸籍・除籍等 | 相続関係により必要範囲が異なる |
親・兄弟姉妹など申述人の立場によって追加の戸籍が必要になります。詳しい手続きや期限・費用は、相続放棄の手続き・期限・費用の解説も参考にしてください。
最新の必要書類は、裁判所「相続の放棄の申述」で確認できます。
相続放棄した不動産はどうなる?


自分だけが相続放棄した場合は他の相続人・次順位へ影響する
相続放棄が受理されると、その人は原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
例えば子が複数いて、そのうち1人だけが放棄した場合は、残った子が相続人になります。子全員が放棄した場合は、状況に応じて次順位の直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続関係が移っていきます。
- 第1順位:子など
- 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹など
「自分が放棄したら、すぐ兄弟が相続する」とは限りません。家族構成や先順位者の有無・放棄状況を確認する必要があります。
放棄後の家や土地の行方をさらに詳しく知りたい方は、相続放棄した家はどうなる?3つの結末と義務で詳しく解説しています。
相続人がいなくなった場合は相続財産清算人が選任されることがある
相続人全員が相続放棄するなどして相続する人がいなくなった場合、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。
相続財産清算人は、被相続人の債権者への支払いなど相続財産の清算を行います。特別縁故者への財産分与が行われる場合もあり、その後に残った財産が国庫へ帰属します。
相続財産清算人の「予納金」は一律ではありません
家庭裁判所は、相続財産だけでは清算人の管理費用や報酬等が不足する可能性がある場合、申立人へ予納金の納付を求めることがあります。必要性や金額は事案によって異なるため、「全国一律で○万円」とは考えず、申立先の家庭裁判所で確認してください。
(参考:裁判所「相続財産清算人の選任」)
相続放棄後に保存義務が残るのは「現に占有している」場合
2023年4月1日の民法改正で重要なのが、相続放棄後の保存義務です。
改正後の民法第940条では、相続放棄をした時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存しなければならないとされています。
つまり、相続放棄した人すべてに一律で不動産の管理義務が残るわけではありません。
例えば被相続人と同居していた、実際に建物を使用していたなど、「現に占有している」と評価される場合には注意が必要です。一方、遠方に住み、不動産を現実に占有していなかった場合には、同条の保存義務を負わないケースがあります。
実際に「現に占有している」に該当するかは個別事情によって判断されます。不安な場合は自己判断せず専門家へ確認してください。
(参考:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)
相続放棄する不動産で迷いやすいケース


兄弟へ影響する可能性がある場合は事前に伝える


先順位の相続人が全員放棄すると、家族構成によっては父母などの直系尊属、その後に兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
相続放棄をした人に、次順位の親族へ必ず通知する法的義務があるとは限りませんが、借金や管理困難な不動産がある場合は、突然次の人へ問題が移ることを避けるため、可能な範囲で情報共有しておくとトラブル防止につながります。
相続放棄を考えている家を自己判断で解体しない
「倒壊しそうだから先に解体したい」と考えることもありますが、建物の解体は相続財産の処分と評価される可能性があります。
危険防止のため緊急対応が必要なケースもあるため、「相続放棄するなら何があっても何もしない」と一律に考えるのも適切ではありません。相続放棄を予定している状態で解体・大規模修繕などを検討する場合は、実行する前に弁護士等へ確認してください。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度は別の制度
「いらない土地だけ国へ返したい」という場合に混同されやすいのが、2023年に始まった相続土地国庫帰属制度です。
| 比較 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 相続全体 | 一定の要件を満たす土地 |
| 預貯金 | 原則として一緒に放棄 | そのまま相続可能 |
| 窓口 | 家庭裁判所 | 法務局 |
| 主な費用 | 申述費用等 | 審査手数料+承認後の負担金 |
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地なら何でも国が引き取る制度ではありません。建物がある土地など対象外となる条件があり、審査があります。
現在の制度では審査手数料は土地一筆につき14,000円で、承認された場合は国が管理する10年分の標準的な費用を考慮した負担金の納付も必要です。
(参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)
相続放棄するか迷ったら「価値を確認してから」判断する
不動産を相続したくない理由が「遠方にある」「空き家で管理できない」「古いから価値がなさそう」という場合でも、実際には売却できるケースがあります。
一方、売却が難しく、管理費や解体費、借金などの負担が大きい場合は、相続放棄を検討する意味が大きくなります。
大切なのは、不動産の価値が分からないまま相続放棄を決めないことです。放棄の法的可否や法定単純承認に当たるかといった判断は弁護士等へ確認し、不動産の価値・売却可能性については不動産の専門家へ確認すると整理しやすくなります。
相続放棄するか決める前に、不動産の状況だけ整理したい方へ
「売れる不動産なのか」「維持費はいくらか」「相続して売却する選択肢はあるか」など、不動産面の判断材料を整理してから相続放棄を検討する方法もあります。
初回30分無料。売却するか決めていない段階でも相談できます。相続放棄そのものの法的判断が必要な場合は、弁護士等への確認が必要です。
相続放棄不動産についてよくあるご質問FAQ
まとめ:不動産の相続放棄は「処分する前」に判断する


- 不動産があっても相続放棄はできる
- 土地や家だけを選んで相続放棄することはできない
- 相続放棄は原則として相続開始を知った時から3か月以内
- 放棄を検討している間は売却・解体・財産処分を自己判断で進めない
- 借金だけでなく預貯金や不動産価値も確認してから判断する
- 放棄すると家族構成によって他の相続人や次順位の親族へ影響する
- 全員が放棄するなど相続人がいなくなった場合は相続財産清算人が選任されることがある
- 放棄時に財産を現に占有している場合は引渡しまで保存義務が残る
- 不要な土地だけを手放したい場合は相続土地国庫帰属制度という別制度もある
今まだ相続放棄を決めていないなら、最初に「3か月の期限」「借金」「不動産価値」「現在の占有・管理状況」の4点を確認してください。
すでに不動産を売った、解体した、故人の預金を使ったなど法的判断が必要な事情がある場合は、これ以上財産を動かさず弁護士等へ確認するのが安全です。
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