
土地の相続税は、土地だけの価格では決まりません。土地・建物・預貯金などを合計した正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかが最初の判断基準です。
ただし、一定の要件を満たす自宅敷地には、評価額を最大80%減らせる特例があり、基礎控除を超えていても納税額が0円になる場合があります。この記事では、無税になる目安と確認順を分かりやすく整理します。
- 法定相続人の人数と基礎控除額
- 土地・建物・預貯金などの評価額
- 小規模宅地等の特例を使えるか
土地の相続税が無税になる基準

基礎控除は法定相続人の人数で決まる
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
例えば、配偶者と子2人が法定相続人なら基礎控除は4,800万円です。正味の遺産額がこの範囲内で、申告が必要な特例を使わない場合は、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。
相続放棄をした人がいても、基礎控除では放棄がなかったものとして人数を数えます。養子を数えられる人数には制限があるため、家族関係が複雑な場合は注意してください。計算の基本は国税庁「相続税の計算」でも確認できます。
土地だけでなく遺産全体を合計する

「土地が3,000万円だから無税」とは判断できません。土地、建物、預貯金、有価証券、課税対象となる死亡保険金などを確認し、債務や葬式費用などを差し引いて正味の遺産額を求めます。
法定相続人が1人で、土地3,000万円と預貯金1,000万円がある場合、合計は4,000万円です。基礎控除3,600万円を超えるため、土地単体では範囲内でも相続税の検討が必要になります。
土地と建物は売却価格ではなく相続税評価額で見る
土地は、路線価がある地域では路線価方式、ない地域では固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式で評価します。建物は原則として固定資産税評価額と同額です。
路線価に面積を掛けるだけでは、奥行き、間口、形状、借地権、賃貸状況などの補正を反映できません。まず固定資産税の課税明細書と国税庁の路線価図・評価倍率表をそろえ、概算と専門的な評価を分けて考えましょう。
なお、土地の固定資産税評価額や不動産会社の売却査定額を、そのまま相続税評価額として使うことはできません。どの評価方法の地域かを先に確認し、基礎控除に近い場合ほど慎重に判断することが大切です。
特例を含めて無税か確認する手順

自宅の土地は最大80%減額できる場合がある
亡くなった方の自宅敷地を一定の相続人が取得する場合、特定居住用宅地等として330平方メートルまで評価額を80%減額できることがあります。
配偶者には取得者ごとの居住・保有継続要件はありません。同居親族は原則として申告期限まで居住と保有を続ける必要があり、別居親族にはさらに複数の条件があります。
例えば、法定相続人が3人、土地6,000万円、建物1,000万円、預貯金2,000万円なら、特例前は9,000万円です。
土地全体が330平方メートル以内で特例の対象になる前提なら、土地評価は1,200万円となり、合計4,200万円は基礎控除4,800万円を下回ります。
また、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者の相続税が軽減されます。ただし、子など他の相続人の税額まで自動的に0円になる制度ではなく、将来の二次相続も含めて分け方を検討する必要があります。
ただし、土地の利用状況、取得者、相続開始前の居住関係、申告期限までの保有状況などで結果は変わります。適用条件は国税庁「小規模宅地等の特例」で確認できます。
税額0円でも申告が必要なケースがある

- 基礎控除以下:申告が必要な特例を使わなければ、原則として相続税申告は不要
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で0円:特例を受けるための相続税申告が必要
申告期限は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割がまとまっていなくても期限は延びません。税額がかからなくても、不動産の相続登記や預貯金の名義変更は別に進める必要があります。
税額の確認と、相続した土地を売る・残す・貸すといった判断は別の問題です。不動産の扱いまで整理したい場合は、相続不動産・空き家・売却相談で確認する内容をまとめています。
自分で確認するときは、次の順番にすると漏れを防ぎやすくなります。
- 戸籍や家族関係から法定相続人の人数を確認する
- 土地・建物・預貯金・有価証券などを一覧にする
- 債務、葬式費用、非課税となる保険金などを整理する
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を確認する
路線価補正や特例の条件を自己判断すると、申告要否や税額が変わることがあります。土地の形状が複雑、賃貸中、共有、二世帯住宅、申告期限が近い場合は、相続税に対応する税理士へ「特例適用前後の評価額」「申告が必要か」「報酬の範囲」を確認すると比較しやすくなります。
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