
親御さんから大切な土地を受け継ぐかもしれないとき、「親の土地の相続税はいくらなんだろう?」「土地相続税がいくらから発生するのか、さっぱり分からない…」なんて不安に思っていませんか。
結論から言うと、土地相続税がいくらまで無税になるかは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超えるかどうかで決まります。ただし、この計算だけで安心するのは少し早いかもしれません。
例えば、相続税がいくらまで無税か土地だけでなく家も合わせた総額で判断する必要があったり、家の相続税がかからない特例を使えたりと、状況によって大きく変わるんです。
相続税がかからない場合の手続きや申告が必要なケースもありますし、土地を相続するときいくらまで非課税かを知るには、相続税の土地計算シミュレーションも欠かせません。
この記事では、相続税の早見表を使いながら、親名義の家の相続税がいくらになるか、そして効果的な土地相続の税金対策まで、あなたの疑問をまるっと解決していきますね!
- 土地相続税が無税になる「基礎控除」の仕組みがわかる
- 土地や家の評価額を大幅に減額できる特例を知れる
- 相続税の具体的な計算方法とシミュレーションができる
- 税金がかからない場合でも必要な手続きを理解できる

終活・相続の専門家カズです!相続って言葉だけで難しく感じますよね。僕もこの世界に入る前は、親の土地のことなんて全く考えていませんでした(笑)。でも、大丈夫!ポイントさえ押さえれば、決して怖くありません。この記事では、あなたの「分からない」を「なるほど!」に変えるお手伝いをします。大切なご家族の財産をしっかり守るために、一緒に学んでいきましょう!
土地相続税いくらまで無税?基本を解説


土地相続税はいくらから発生するのか
「そもそも、土地相続税はいくらから考え始めればいいの?」という疑問、とてもよく分かります。ズバリ結論からお伝えすると、相続税がかかるかどうかの最初のボーダーラインは、亡くなった方の遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。
この基礎控除額とは、国が「この金額までなら税金はかかりませんよ」と定めている、いわば相続税の非課税枠のことです。この計算式は全国共通で、相続人であれば誰でも使うことができます。
【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
計算式にある「法定相続人」とは、民法で定められた遺産を相続する権利のある人のことです。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は子、親、兄弟姉妹の順で優先順位が決まっています。例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」です。
このケースでは、土地や預貯金など、全ての遺産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかからず、原則として申告の必要もありません。土地の相続税がいくらから、という問いの答えは、まずこの基礎控除額を上回るかどうかが最初の判断基準になるわけです。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人(例:子1人) | 3,600万円 |
2人(例:配偶者と子1人) | 4,200万円 |
3人(例:配偶者と子2人) | 4,800万円 |
4人(例:配偶者と子3人) | 5,400万円 |
相続税が土地でいくらまで無税になるか


「土地だけで考えた場合、いくらまで無税なの?」というご質問も多いのですが、これも前述の基礎控除額が基準になります。ここでの重要なポイントは、相続税が土地だけ、預金だけ、といった個別の財産ごとにかかるのではなく、亡くなった方の全ての財産を合計した「遺産総額」に対して計算されるという点です。
【要注意】財産ごとの判断はNG!
「土地の価値が3,000万円だから基礎控除の範囲内でセーフ」といった、財産を個別に判断するのはよくある間違いです。必ず全ての財産を合計して考えましょう。
例えば、法定相続人が1人(基礎控除3,600万円)のケースで考えてみましょう。
- 土地の評価額:3,000万円
- 預貯金:1,000万円
この場合、遺産の総額は4,000万円となり、基礎控除の3,600万円を400万円超えてしまいます。この超えた400万円が「課税遺産総額」となり、相続税の計算の土台となるのです。
したがって、相続税が土地でいくらまで無税かという問いに対しては、「他の財産と合わせた総額が、基礎控除の範囲内に収まる金額まで」というのが正確な答えになります。
親の土地や家の相続税はいくら?
親の土地や親名義の家を相続した場合、相続税がいくらになるかは、その土地と家の「評価額」が大きく影響します。この評価額は、実際に売買される時価とは異なり、相続税を計算するための特別なルールで算出されるものです。
土地と家の評価方法
- 土地:国税庁が定めている「路線価」を基に計算するのが基本です。「路線価」とは、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格のことで、毎年更新されます。路線価が定められていない郊外や農村部などでは、固定資産税評価額に国税庁が定める一定の「倍率」を掛けて計算します。一般的に、路線価は時価のおおむね80%程度の水準に設定されています。
- 家(建物):市区町村が定めている「固定資産税評価額」がそのまま相続税の評価額となります。これは、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
これらの評価額と、他の預貯金などの財産を合計した金額が、先ほどの基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。
例えば、相続人が子ども2人(基礎控除4,200万円)で、親の土地の評価額が3,000万円、家の評価額が1,000万円、預貯金が500万円だった場合、遺産総額は4,500万円となり、基礎控除を超える300万円が課税対象となるわけです。
ご自身の土地の路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表のページで確認できますので、一度調べてみることをお勧めします。
相続税の早見表で目安を確認


「いちいち計算するのは大変!」という方のために、おおよその相続税額が分かる相続税の早見表という便利なものがあります。これは、法定相続人の組み合わせと遺産の総額(基礎控除を引く前の金額)に応じて、納めるべき相続税額の目安を示した一覧表です。
以下の表は、遺産を法定相続分どおりに相続し、かつ配偶者が「配偶者の税額軽減」という強力な特例を使った場合に、子ども全員が負担する相続税の合計額の目安を示しています。
遺産の総額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
2億円 | 1670万円 | 1350万円 | 1218万円 |
3億円 | 3460万円 | 2860万円 | 2540万円 |
【注意】この表はあくまで一般的なモデルケースです。実際の税額は、誰がどの財産をどれだけ相続するか(遺産分割の内容)や、各種特例の適用によって大きく変動します。



この表を使えば、「うちは相続人が配偶者と子2人で遺産は8,000万円くらいだから、子どもたちで合計175万円くらいの相続税がかかる可能性があるな」というように、大まかな金額を把握できます。ご自身の家族構成と照らし合わせて、相続税対策が必要かどうかの一次判断に役立ててください。
家の相続税がかからないケースとは
遺産の総額が基礎控除額以下であれば、家の相続税がかからないのはもちろんですが、実は、基礎控除額を超えていても、特例を使うことで家の相続税がかからない、あるいは大幅に減額されるケースがあります。
その代表格が「小規模宅地等の特例」です。これは、亡くなった方が住んでいた土地(または事業をしていた土地)を、配偶者や同居していた親族などが相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額してくれるという、非常に強力な節税制度です。
小規模宅地等の特例の効果(例)
例えば、評価額が5,000万円の土地にこの特例が適用されると、評価額が80%減額され、なんと1,000万円として相続税を計算できるのです。この結果、遺産総額が基礎控除額を大きく下回り、相続税が0円になるケースも少なくありません。
もう一つ強力な制度が「配偶者の税額軽減」です。これは、配偶者が相続した財産のうち、少なくとも1億6,000万円までは相続税がかからないという制度です。この二つの特例をうまく組み合わせることで、多くのケースで相続税の負担を大幅に軽減できます。
ただし、これらの特例を適用するには、「申告期限までその家に住み続けること」や「遺産分割協議がまとまっていること」など、それぞれに細かい条件があります。
また、最も重要な注意点として、これらの特例を使って相続税が0円になった場合でも、「特例を使います」という意思表示のための相続税申告手続きは必ず必要になります。詳しくは国税庁のウェブサイトでも確認できます。
どうでしょう?基礎控除や特例のことを知るだけで、「いくらまで無税か」が具体的になってきましたよね。僕がご相談を受ける中でも、この「小規模宅地等の特例」を知らなかったばかりに、払わなくてもよかったはずの税金を心配されている方が本当に多いんです。
ここからは、さらに実践的な知識として、計算方法や手続きについて、もう少し詳しく見ていきましょう!
土地相続税いくらまで無税か知る実践知識


土地を相続するときいくらまで非課税か
改めて、土地を相続するときにいくらまで非課税になるか、という点を確認しましょう。これは、これまで解説してきた内容のまとめにもなりますが、非課税、つまり相続税が0円になるパターンは大きく分けて2つです。
- 遺産総額が「基礎控除額」以下の場合
土地を含めた全ての遺産の合計評価額が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。これが最もシンプルで基本的な非課税のパターンです。この場合は、原則として税務署への申告も不要です。 - 特例を適用した結果、課税遺産総額がゼロになる場合
遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例を適用した結果、課税対象となる金額がゼロになれば、相続税の納税額は0円になります。
特に都市部では、40坪や50坪といった一般的な広さの土地であっても、それだけで基礎控除額を超えてしまうことは珍しくありません。そのため、多くの場合、②の特例をきちんと適用できるかどうかが、納税額を大きく左右する最も重要な鍵となります。
相続税の土地計算シミュレーション


ご自身のケースで、おおよその相続税を把握するために、簡単な相続税の土地計算シミュレーションをしてみましょう。特例の効果がどれほど大きいか実感できるはずです。
【シミュレーション条件】
- 相続人:配偶者と子ども2人(法定相続人3人)
- 遺産:自宅の土地(評価額6,000万円)、建物(評価額1,000万円)、預貯金(2,000万円)
- 遺産分割:配偶者が自宅(土地・建物)、子ども2人が預貯金を1,000万円ずつ相続
- 自宅の土地は配偶者が相続するため、「小規模宅地等の特例」を適用できるものとします。
計算ステップ
- 遺産総額(特例適用前)の確認
6,000万円(土地) + 1,000万円(建物) + 2,000万円(預貯金) = 9,000万円 - 基礎控除額の計算
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
→この時点で、遺産総額が基礎控除額を上回っているため、原則として相続税の課税対象となります。 - 土地の評価額の減額(特例適用)
小規模宅地等の特例を適用し、土地の評価額を80%減額します。
6,000万円 × (1 – 0.8) = 1,200万円 - 特例適用後の遺産総額の計算
減額後の土地評価額に、他の財産を加算します。
1,200万円 (土地) + 1,000万円 (建物) + 2,000万円 (預貯金) = 4,200万円 - 最終的な課税対象額の判定
特例適用後の遺産総額(4,200万円)が基礎控除額(4,800万円)を下回りました。
【結果】このケースでは、特例を適用することで遺産総額が基礎控除額以下になったため、相続税は0円となります。もし特例を知らなければ、9,000万円を基に税金がかかると思い込んでしまいますが、正しく制度を利用すれば結果は全く変わるのです。
土地相続の税金対策について
相続税は、亡くなってから慌てて対策しても選択肢が限られます。ご家族が元気なうちから計画的に準備を進めることが、円満な相続と賢い節税の鍵となります。ここでは、代表的な土地相続の税金対策をいくつかご紹介します。
生前贈与を計画的に活用する
年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない「暦年贈与」の制度を活用し、少しずつ子どもや孫に資金を渡しておく方法です。将来の相続財産そのものを減らすことで、相続税の税率区分を下げる効果が期待できます。
ただし、2024年の税制改正で、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されることになったため、より長期的で計画的な実行が重要になりました。
生命保険の非課税枠を活用する
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という、相続税とは別の非課税枠があります。この枠を活用して、相続人が納税資金や当面の生活費として、すぐに使える現金を確保できるように準備しておくのは非常に有効な対策です。土地などの不動産はすぐに現金化できないため、納税資金で困るケースは少なくありません。
土地の評価額を下げる工夫をする
例えば、空いている土地にアパートなどを建てて賃貸経営を始めると、その土地は「貸家建付地」となり、更地の状態よりも評価額を下げることができます。ただし、これは多額の借金を伴い、空室リスクや経営の手間もかかるため、不動産活用の専門家と相談しながら慎重に検討すべき高度な対策です。
どの対策が最適かは、ご家庭の資産状況や家族構成、そして何より「想い」によって全く異なります。まずはご家族で将来について話し合う機会を持つことが、最も大切な税金対策の第一歩と言えるかもしれません。その際には、財産を誰にどう残したいか、遺言書に記しておくことも重要になります。
相続税がかからない場合の手続きと申告


「シミュレーションの結果、うちは基礎控除以下だったから何もしなくていいんだ!」と思っている方、もう少しだけお付き合いください。相続税がかからない場合でも、必要な手続きはありますし、場合によっては申告が必須になるケースもあるので注意が必要です。
基礎控除以下で「申告が不要」な場合
遺産総額が基礎控除額の範囲内に完全に収まっており、かつ何の特例も使わないのであれば、税務署への相続税申告は不要です。しかし、それとこれとは話が別で、亡くなった方の預貯金口座を解約したり、不動産の名義を相続人に変更(相続登記)したりする手続きは必ず必要になります。これらの手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書、そして誰がどの財産を相続するかを取り決めた「遺産分割協議書」など、多くの書類が必要となります。
特例を使って無税になった場合(「申告が必須」!)
ここが最も重要なポイントです。前述の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例を適用した結果、計算上の相続税が0円になった場合は、納税は不要ですが、税務署への相続税申告は必ず行わなければなりません。
これは、税務署側から見れば「申告がないと、そもそも特例を使おうとしているのか、ただの申告漏れなのか判断がつかない」ためです。「私たちは、法律のルールに則ってこれらの特例の適用条件を満たしているので、納税額が0円になります」ということを、申告書を提出して税務署に正式に意思表示する必要があるのです。
この申告を忘れてしまうと、特例の適用が認められず、後から本来払う必要のなかった多額の税金とペナルティ(加算税や延滞税)が課される最悪の事態になりかねません。なお、法務省の発表の通り、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことも覚えておきましょう。
相続税が家でいくらまで無税かを知る
この記事のテーマである「土地相続税いくらまで無税」と非常によく似た疑問として、「家の相続税はいくらまで無税か」というものがあります。これはセットで聞かれることが多いですが、考え方は土地の場合と全く同じです。
家(建物)という財産単体で税金が計算されるわけではなく、あくまで土地や預貯金、有価証券など、全ての財産を合計した遺産総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、結果として家にも相続税はかからない、ということになります。
家の評価額の調べ方
家の相続税評価額は、毎年春ごろに市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されている「課税明細書」を見れば確認できます。その中の「価格」または「評価額」と記載されている欄の金額が、そのまま相続税の評価額となります。
土地の路線価と合わせて、一度ご自宅の評価額がどのくらいなのか、親子で確認してみるのも良いかもしれませんね。
家を相続する際も、「小規模宅地等の特例」は、家が建っている「土地」に対して適用される制度です。建物自体の評価額が直接下がるわけではありませんが、土地の評価額が最大80%も圧縮されることで、遺産総額が基礎控除を下回り、結果的に家にかかる相続税の負担も軽くなる、という仕組みになっています。
土地相続税の無税枠についてよくあるご質問FAQ


まとめ:土地相続税いくらまで無税か
- 土地相続税が無税になるかは遺産総額と基礎控除額で決まる
- 基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 土地だけでなく預貯金など全ての財産を合計して判断する
- 法定相続人の数が多いほど非課税枠は大きくなる
- 相続税の早見表でおおよその税額目安がわかる
- 「小規模宅地等の特例」を使えば土地評価額を最大80%減額できる
- 特例を使って無税になっても相続税の申告は必要
- 家の相続税も土地と同様に遺産総額で判断される
- 家の評価額は固定資産税評価額で確認できる
- 相続税の計算やシミュレーションで事前に備えることが大切
- 生前贈与や生命保険の活用は有効な税金対策になる
- 相続税がかからない場合でも預貯金や不動産の名義変更は必要
- 申告期限は亡くなったことを知った日から10か月以内
- 相続放棄した人も基礎控除の計算人数には含める
- 不安な場合は税理士などの専門家に相談するのが安心



最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!相続税の話は、どうしても専門用語が多くて難しく感じますよね。でも、今日お話しした「基礎控除」と「小規模宅地等の特例」の2つを覚えておくだけでも、漠然とした不安はかなり解消されるはずです。大切なのは、問題を先送りにせず、ご家族で話し合うきっかけを持つこと。この記事が、その第一歩になれば、専門家としてこれほど嬉しいことはありません!
今日からできるアクションプラン
- 法定相続人の確認:ご自身の家族の場合、法定相続人が何人になるか家系図などを書いて確認してみましょう。そして「3,000万円+600万円×人数」で我が家の基礎控除額を計算してみる。
- 財産のリストアップ:エンディングノートなどを活用し、土地や家(固定資産税の通知書を参考に)、預貯金など、おおまかで良いので財産を書き出してみる。
まずはこの2つから始めるだけで、相続への意識が大きく変わり、具体的な対策への道筋が見えてきますよ!
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