
誰も住んでいない実家に国勢調査の書類が届いても、住民票上の家族を記入したり、「0人の世帯」として回答したりする必要はありません。
国勢調査は住民票ではなく、調査年の10月1日時点でふだん住んでいる場所を基準にするため、書類に記載された市区町村の担当窓口へ「現在は誰も住んでいない」と連絡するのが基本です。
2025年(令和7年)国勢調査の回答期間は終了しています。古い調査書類が実家に残っている場合は、記入や送付をせず、必要があれば実家所在地の市区町村の統計担当窓口へ確認してください。
- 国勢調査は住民票ではなく、ふだん住んでいる場所で回答する
- 完全な空き家なら、調査票へ家族を記入せず市区町村へ連絡する
- 国勢調査の回答が固定資産税の増額へ直接使われることはない
- 調査対応と、空き家の管理・相続登記は分けて確認する
誰も住んでいない実家に国勢調査票が届いたときの対応
国勢調査は、日本に住む人と世帯の実態を調べる統計調査です。空き家の所有者が、空き家の所在地で世帯人数を「0人」として回答する調査ではありません。
完全な空き家なら回答を進めず担当窓口へ連絡する
実家に誰もふだん住んでいない場合は、調査票へ別居中の家族や亡くなった親の情報を記入しないでください。調査書類に記載された市区町村の国勢調査担当へ、次の内容を伝えれば整理しやすくなります。
- 該当する実家の住所
- 現在は誰も生活していないこと
- 所有者が死亡・施設入所・転居したなど、分かる範囲の状況
- 書類をどのように扱えばよいか
空き家であることを連絡しておけば、居住世帯があると誤認されたまま手続きが進む混乱を防げます。
住民票・施設入所・アパート暮らしは居住実態で判断する
総務省統計局は、ふだん住んでいる場所を「3か月以上住んでいる場所、または3か月以上住むことになっている場所」としています。
住民票が実家に残っていても、生活の中心が別の住所にあるなら、原則として現在の居住先で回答します。
| 状況 | 国勢調査の考え方 |
|---|---|
| 親が老人ホームへ3か月以上入所 | 施設で調査し、無人の実家では回答しない |
| 子がアパートで継続して生活 | 住民票が実家でも、アパートで回答する |
| 月数回の掃除や帰省だけ | 実家を生活拠点としては扱わない |
| 2か所を行き来している | ふだん寝泊まりする日数が多い住居で回答する |
判断に迷う場合は、総務省統計局の国勢調査Q&Aを確認し、最終的には市区町村の担当窓口へ状況を伝えてください。
空き家と伝えても国勢調査が増税へ直接使われることはない
総務省統計局の個人情報保護Q&Aでは、調査票の記入内容を徴税など統計以外の目的に使用しないと明示されています。したがって、国勢調査の回答内容そのものが固定資産税の増額へ直接使われることはありません。
ただし、国勢調査とは別に、自治体は空き家の状態を確認できます。管理不全空家や特定空家として指導を受け、改善せず勧告に至ると、敷地の住宅用地特例が外れる可能性があります。
「固定資産税が必ず6倍」は正確ではありません
小規模住宅用地では課税標準が6分の1になる特例がありますが、特例が外れた後の実際の税額は、評価額や負担調整などで異なります。正確な増額は納税通知書を用意し、市区町村の資産税担当へ確認してください。
制度の基準は、国土交通省の空家法の解説で確認できます。
国勢調査をきっかけに実家の管理状況も確認する
国勢調査への対応が終わっても、空き家の管理や名義の問題が解決するわけではありません。費用をかける前に、次の順番で現状を整理しましょう。
片付けや解体より先に名義・管理・利用予定を確認する
- 名義を確認する:登記事項証明書と固定資産税の納税通知書で、土地・建物の所有者を確かめる
- 管理状態を確認する:郵便物、雨漏り、窓や外壁、庭木、雑草、近隣への越境を点検する
- 期限を決める:誰が管理するか、年間費用はいくらか、いつまで保有するかを家族で共有する
- 工事前に比較する:片付け・修繕・解体を契約する前に、現状売却、保有、賃貸、解体の条件を比べる
所有者が亡くなっている場合は、相続登記も確認してください。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
同日より前に相続で取得したことを知っていた未登記不動産は、原則として2027年3月31日までです。2024年4月1日以降に取得を知った場合は、知った日から3年以内に申請する必要があります。
売る・残す・貸す・解体のどれがよいか決まっていない場合は、工事や処分を先に進めず、実家・空き家をどうするか迷っている方へで判断項目を整理してください。
実家の国勢調査についてよくある質問
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