接道義務違反で売れない物件の解決策3選

接道義務違反で売れない物件の解決策3選
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終活だよドットコムの運営者、終活・相続・不動産の専門家のカズです。

「接道義務違反の物件を相続したけど、売れないと聞いて途方に暮れている」「再建築不可と言われた土地の活用法がわからず、固定資産税だけ払い続けている」…。今、そんなお悩みをお持ちではないでしょうか。

接道義務違反で売れない不動産は、専門知識がないまま一般の市場に出しても、まず買い手が見つかりません。その理由は、住宅ローンが組みにくいという金融機関の問題や、資産価値が低いと判断される法的な制約が複雑に絡み合っているからです。

この記事では、なぜ接道義務違反の物件が売却が難しいのか、その根本的な理由から、具体的な解決策までを徹底的に解説します。

売却を諦めていた物件でも、専門の買取業者への依頼や、隣地所有者との交渉といった「正しい出口戦略」を知ることで、問題を解決できる道筋が見えてきます。接道義務違反で売れないと悩む前に、まずは正しい知識を身につけましょう。

「接道義務違反」でも売却できる可能性があります!

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この記事のポイント
  • 接道義務違反が「売れない」と言われる4つの根本的な理由
  • 売却を阻む「再建築不可」という最大の壁とは何か
  • 住宅ローンが使えない金融的・法的な障壁の詳細
  • 「仲介」「隣地売却」「専門家Sによる買取」の3つの売却戦略
コンサルタント @KAZU

多くの方が「道に面しているから大丈夫」と思い込んでいますが、建築基準法上の「道路」として認められていないと、それは接道義務違反となります。相続した実家が実は…というケースは非常に多いです。まずは「自分の物件は大丈夫か?」と疑う視点を持つことが大切ですよ。

目次

接道義務違反で売れない4つの障壁

接道義務違反で売れない4つの障壁

「接道義務違反の物件が売れない」という現実には、金融、法律、物理、税務という4つの大きな壁が立ちはだかっています。なぜご自身の物件が市場で敬遠されてしまうのか、まずはその構造をしっかりと理解することが解決への第一歩です。

特に、間口が細く奥に細長く伸びる「旗竿地(はたざおち)」は、接道条件や車の出し入れのしづらさなどから、一般の買主に敬遠されやすい代表的な土地形状のひとつです。

旗竿地特有のデメリットや、それでも上手に売却するためのポイントについては、別記事で詳しく解説していますので、旗竿地に心当たりがある方はあわせてご覧ください。

旗竿地 売却の完全ガイド!7つの理由と3つの戦略

売れない最大の理由「再建築不可」

接道義務違反の物件が売れない最大の理由は、その土地が原則として「再建築不可」だからです。

「接道義務」とは、都市計画区域内で建物を建てる際、その敷地が「幅員4m以上の道路」に「2m以上」接していなければならない、というルールです。この「幅員4m」や「間口2m」という数字は、火災時の消防車や救急車といった緊急車両の進入、そして災害時の円滑な避難経路を確保するために定められた、人命に関わる最低限の安全ラインを意味します。(出典:建築基準法(e-Gov法令検索)第43条)

このルールを満たしていない土地は、法的に「安全基準を満たしていない」と判断されます。その結果、今ある建物を取り壊して新しい建物を建てること(新築・建て替え)や、大規模な増改築が原則として許可されません。

一般の買主様にとって、土地の価値はその「将来性」、すなわち「将来そこに自由に家を建てられる権利」に大きく依存しています。再建築不可物件は、その権利が法的に剥奪されている状態なのです。

さらに深刻なのは、災害リスクです。もし地震や火災で建物が倒壊・焼失してしまった場合、その土地は更地になりますが、新しい建物を二度と建てることができません。まさに「利用価値のない土地」だけが残ってしまうという、致命的なリスクが「売れない」状況を作り出しています。

なお、「再建築不可」という状態そのものにフォーカスして、税金面の注意点や具体的な売却パターンをまとめた詳しいガイドも用意しています。

接道義務違反とあわせて、再建築不可物件全般のリスクや出口戦略をしっかり押さえておきたい方は、こちらもチェックしてみてください。

住宅ローンが通らない金融的な壁

住宅ローンが通らない金融的な壁

再建築不可物件が一般市場で売れない、もう一つの決定的な理由が「住宅ローン」です。ほぼすべての一般買主様は、不動産購入に住宅ローンを利用しますが、金融機関は再建築不可物件への融資を例外なく拒否します。

理由はシンプルで、金融機関にとってリスクが高すぎるからです。

1. 担保評価が極めて低い

銀行は融資の際、万が一返済が滞った場合に備えて、購入する不動産を「担保」に取ります。担保評価とは、その不動産を「もし競売にかけたらいくらで売れるか?」という換金価値のことです。

再建築不可物件は、前述の通り土地の利用価値が著しく制限されており、一般市場での売却(換金)が極めて困難です。そのため、金融機関からは「担保としての価値が非常に低い(またはゼロ)」と判断されてしまいます。

2. 返済リスクが高すぎる

金融機関が恐れるのは、担保価値の低さだけではありません。もし災害で建物が倒壊した場合、所有者には「利用価値のない土地」と「ローンの残債」だけが残ります。この状況で返済を続けるのは極めて困難であり、貸し倒れに直結します。

また、所有者が何らかの事情で返済不能になった場合、銀行が物件を差し押さえても、買い手がつかないため売却できず、融資したお金を回収できないというリスクも負っています。

買主は「現金客」か「投資家」のみ

この金融的な障壁により、買主は「現金一括で購入できる富裕層」または「高金利(年利3.0%~15.0%程度)のノンバンク系ローンを利用できる不動産投資家」に限定されます。一般のマイホーム購入希望者を市場から完全に排除してしまうこと、これが「売れない」の直接的な原因です。

リフォームの限界と物理的な制約

「建て替えがダメなら、リフォームして住めば良いのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。確かに、今ある建物をリフォーム(リノベーション)すること自体は可能です。

しかし、そのリフォームには「建築確認申請が不要な範囲」という厳しい法的制約が伴います。

建築確認申請が必要となるような大規模なリフォームは、原則として違法となります。具体的には、建築基準法第6条の2で定められる「主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の過半(1/2を超える)の修繕や模様替え」は行えません。

また、防火・準防火地域外であっても「$10\text{m}^2$を超える増改築」は確認申請が必要となるため、事実上不可能です。建物の骨組みだけを残すスケルトンリフォームも、主要構造部の改修が1/2以下であれば理論上は可能ですが、建物の老朽化具合によっては現実的ではありません。

老朽化という時限爆弾

建物は時間と共に必ず老朽化します。もし、その老朽化が柱や梁といった主要構造部に達してしまった場合、上記の制約によって合法的な修繕が事実上不可能になる時が来ます。「リフォーム可能」というのは、あくまで一時的な延命措置に過ぎない可能性があるのです。

2025年建築基準法改正の影響は?

2025年以降、建築基準法の改正により、リフォーム時の耐震・省エネ基準が強化されます。これにより、既存の違法建築物や既存不適格建築物の改修がより厳格化され、リフォームのハードルがさらに上がる可能性も指摘されています。

売主が負う契約不適合責任とは

売主が負う契約不適合責任とは

不動産を売却する際、売主は買主に対して、物件が抱える欠陥や問題点(法律的なものも含む)を正確に告知する義務があります。

「接道義務違反(再建築不可)」という事実は、物件の自由な利用を根本から阻害する、最も重大な「法律的瑕疵(かし)」の一つです。もし、売主がこの事実を知りながら(あるいは知らずに)売却し、後に買主がその事実に気づいた場合、売主は「契約不適合責任」という重い法的責任を問われることになります。

これは旧民法でいう「瑕疵担保責任」よりも買主の権利が強化されたもので、買主は以下の権利を行使できる可能性があります。

  • 追完請求(修補の要求 ※ただし再建築不可の修補は不可能なため現実的ではない)
  • 代金減額請求
  • 損害賠償請求
  • 契約の解除

「知らなかった」では済まされない

この責任は、売主が「知らなかった」としても免れるのが難しい場合があります。「専門家(不動産会社)に依頼して調査すべきだった」として、過失を問われる可能性があるためです。

この法的リスクを避けるため、売主は売却時に「この物件は再建築できません」と公言しなくてはなりません。そして、そう宣言した瞬間、前述の金融的障壁が作動し、一般の買主は誰も買えなくなってしまいます。

固定資産税と相続のリスク

「資産価値が低いなら、固定資産税が安くて良いのでは?」と思うかもしれませんが、これには大きな落とし穴があります。

固定資産税が安く感じられるのは、「建物が建っている土地」として「住宅用地の軽減措置」という税制優遇が適用されているからです。この特例により、土地の固定資産税評価額が最大で1/6に、都市計画税が最大で1/3に減額されています。

しかし、もし老朽化や災害によって建物が倒壊し「更地」になる、あるいは危険な空き家として行政から「特定空き家」に指定され、「勧告」を受けた場合、この軽減措置が即座に解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。

所有者は「安い税金」のために「危険な建物を維持し続ける」ことを半ば強制され、その維持に失敗した瞬間に「高額な税金を課される、再建築もできない無価値な土地」が残るという、最悪の事態に陥るのです。

相続時の「負動産」問題

所有し続ける限りコストとリスクがかかり、売ることも活用することもできない…。このような不動産は、相続が発生した際に「負動産」として、遺産分割協議の大きな火種となります。

誰も相続したがらず、相続人間で押し付け合いになり、最終的に「相続放棄」が連鎖してしまうケースも少なくありません。

実際には、兄弟姉妹など複数人で共有名義になってしまい、「誰が固定資産税を払うのか」「売るか残すかで意見が割れて前に進まない」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。

共有名義の不動産をスムーズに売却するための手順や、話し合いがまとまらないときの解決策については、共有名義に特化したガイドで詳しくまとめています。

共有名義の不動産売却 困難な理由と解決策

相続放棄をすれば管理責任から逃れられると思いがちですが、不動産を相続放棄したいときの注意点でも解説している通り、法的な管理責任が残る場合もあり、問題は簡単ではありません。

相続や資産管理のお悩みはありませんか?

「売れない不動産」の相続問題や、将来の資産凍結リスクに備えることは非常に重要です。専門家に相談して、今のうちから対策を立てておきましょう。

相続・終活の専門家に相談終活と相続のまどぐちの身元保証

親の資産凍結リスクに備える認知症による資産凍結から親を守る|家族信託のおやとこ

接道義務違反で売れない時の解決策

接道義務違反で売れない時の解決策

では、接道義務違反で売れない物件を抱えてしまった場合、打つ手は全くないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。リスクを最小限に抑えつつ、現実的に問題を解決するための「出口戦略」が存在します。ここでは訳あり不動産の最適な解決策として、その代表的な方法をご紹介します。

コンサルタント @KAZU

「売れない」と悩む時間の多くは、一般の不動産会社に相談して「これはウチでは扱えません」と断られ続けることに費やされます。接道義務違反の物件は、最初から「専門家」に相談するのが鉄則です。専門家とは、訳あり物件の買取業者や、隣地交渉のノウハウを持つプロのことですよ。

売却方法①:隣地所有者への売却

接道義務違反物件にとって、最も合理的で、高く売れる可能性がある相手が「お隣さん(隣地所有者)」です。

なぜなら、お隣さんにとってあなたの土地は「訳あり物件」ではなく、「自身の土地と合体させることで、資産価値を飛躍的に高められる宝の土地」に映る可能性があるからです。

隣地所有者にとってのメリット

例えば、お隣さんも敷地が狭かったり、間口がギリギリだったりした場合、あなたの土地を取得して「合筆(がっぴつ)」することで、以下のような多大なメリットが生まれます。

  • 接道義務を満たす「再建築可能な優良物件」へと変貌させられる。
  • 敷地面積が広がり、より大きな建物や二世帯住宅が建てられる。
  • アパート経営や駐車場経営など、土地活用の幅が大きく広がる。

この「お隣さんの資産価値を高める」という点が、他の誰に売るよりも有利な交渉材料となります。通常の市場相場よりは低いかもしれませんが、後述する買取業者への売却価格よりは高値がつく可能性があります。

交渉の難易度と注意点

ただし、個人間でのお金が絡む交渉は、感情的なしこりを生みやすく、非常にデリケートです。価格交渉はもちろん、測量や分筆・合筆登記の費用負担をどうするかなど、決めるべき専門的な項目が多数あります。

隣地所有者への売却を検討する場合は、必ず間に不動産会社などの専門家を立て、冷静かつ法的に整理された形で交渉を進めることを強くお勧めします。

売却方法②:専門の買取業者へ売却

売却方法②:専門の買取業者へ売却

隣地所有者との交渉が難しい、あるいは今すぐ手放して現金化したい、という場合に最も現実的かつ迅速な解決策が、再建築不可物件のような「訳あり物件」を専門に扱う買取業者への直接売却です。まずはあらゆる不動産物件を一括査定できるサイトで、ご自身の物件がいくらになるか相場を知ることから始めるのも良いでしょう。

専門の買取業者は、一般の買主と視点が全く異なります。彼らは、リフォームや法的手続きのノウハウ、独自の販売ルート(投資家、賃貸など)を駆使して、物件を再生し利益を生み出すプロフェッショナルです。

所有者にとっては、以下のような大きなメリットがあります。

  • 圧倒的なスピード: 査定から契約、現金化までが非常に早く、最短で数日~1週間程度で完了することもあります。「売れるか売れないか」という不安な期間から即座に解放されます。
  • 現状のまま売却可能: リフォームや室内の残置物(遺品など)の撤去も不要な「現状有姿」のまま買い取ってくれます。遺品整理や解体費用を別途用意する必要がありません。もし遺品整理や室内の片付けでお困りの場合は、全国対応の遺品整理サービス【遺品整理110番】のような専門サービスに相談するのも一つの手です。また、故人の着物や骨董品など、価値が分かりにくいものでも満足価格!着物買取【バイセル】なら適切に査定してくれますよ。
  • 契約不適合責任の免除: 売却後の法的なトラブル(契約不適合責任)が、契約によって免除されるのが一般的です。これにより、将来の不安から完全に解放されます。

売却を諦める前に、専門家の「買取査定」を!

「どうせ売れない」と決めつけてしまうのは、まだ早いです。訳あり物件専門の買取業者は、あなたが「問題」だと思っている部分を「価値」に変えるノウハウを持っています。査定は無料。まずは相談してみましょう。

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買取価格に関する注意点

買取業者は、再生コストや再販利益、そしてすべてのリスク(法的・物理的・契約不適合責任)を引き受けるため、売却価格は一般の市場相場(仮に売れた場合)の5割~7割程度になるのが一般的です。

この価格差は、すべての問題を「今すぐ」「完全に」手放すための手数料、あるいは「時間と安心を買うためのコスト」と考えることができます。

解決策①:セットバックで再建築可能に

これは売却ではなく、違反状態を解消し「資産価値を蘇らせる」方法です。

もし、目の前の道路が「幅員4m未満だけれども、建築基準法上の道路(法第42条2項道路、通称「みなし道路」)」として認められている場合、「セットバック(敷地後退)」を行うことで再建築可能になる場合があります。

これは、道路の中心線から2mの位置まで、自分の敷地を後退させる手続きです。例えば、目の前の道路幅が3mなら、中心線(1.5m地点)から2m後退するために、ご自身の敷地を50cm下げる必要があります。

後退させた部分は道路として提供(寄付または無償使用)することになりますが、残りの土地は「幅4mの道路に接している」とみなされ、再建築が可能になります。

費用と助成金の確認を

セットバックには、土地の正確な面積を確定させるための「測量費」(数十万円~)、後退部分を法的に分離する「分筆登記費」、門や塀があればその「撤去・移設費」などが発生し、これらは原則として所有者負担です。

ただし、自治体によっては「狭あい道路拡幅整備助成事業」といった名称で、これらの費用の一部を助成・補助している場合があります。まずは物件のある役所の建築担当課や道路担当課に相談してみましょう。

解決策②:43条但し書き許可を申請

解決策②:43条但し書き許可を申請

これは非常に特殊なケースですが、接道義務を形式上は満たしていなくても、「敷地の周りに公園や広大な空き地があるなど、避難や消防活動に支障がない」と特定行政庁(役所)が個別に認めた場合、建築を許可してもらえる制度があります。

これを「建築基準法第43条第2項の許可」(旧法では「43条但し書き許可」と呼ばれていました)と呼びます。

あくまで行政の個別判断であり、建築士などの専門家による詳細な図面作成と、役所との綿密な事前相談、そして最終的には「建築審査会」の同意が必要です。「この道は昔から使っているから大丈夫だろう」といった素人判断は通用しません。

最大の注意点:許可は「土地」ではなく「建物」に出る

この許可の最大の注意点は、土地そのものを適法にするものではなく、「その特定の建築計画(建物)」に対して例外的に建築を認めるものである、という点です。

したがって、将来その建物を建て替える際には、その都度、再度許可の申請が必要となる場合があります。資産価値の回復としては限定的であり、根本的な解決とは言えない側面もあります。

どの解決策がベストか?比較検討が重要

ここまで4つの出口戦略(①隣地売却、②専門買取、③セットバック、④43条許可)を見てきました。どの方法が最適かは、所有者様の状況(経済的余裕、時間的猶予、隣地との関係性)によって全く異なります。

以下の比較表を参考に、ご自身の状況に最も近い解決策はどれか、専門家と相談しながら検討してみてください。

比較項目①隣地所有者へ売却②専門の買取業者③セットバック④43条2項許可
売却/解決価格買取より高い可能性相場の5~7割程度(費用がかかる)(費用がかかる)
スピード交渉次第(不確実)最速(数日~)長期(数ヶ月~)長期(数ヶ月~)
契約不適合責任原則、売主が負う免除(一般的)
手間・難易度高(高度な交渉)低(現状有姿)高(測量・登記・工事)極めて高(行政判断)
解決後の資産価値完全に回復(土地は減少)一時的な回復(建物ごと)

接道義務違反物件の売却 FAQ

ここでは、接道義務違反や再建築不可物件に関して、皆様からよく寄せられるご質問にお答えします。

接道義務違反かどうかは、どうやって確認できますか?

物件のある市区町村の役所(建築指導課など)で確認するのが最も確実です。法務局の「公図」と、役所の「指定道路図」を照らし合わせ、前面道路が建築基準法上の道路に該当するか、幅員が何mかを調査します。

間口が1.9mなど、2mに少し足りない場合も再建築不可ですか?

はい、原則として再建築不可となります。建築基準法では「2m以上」と厳密に定められているため、たとえ数センチであっても基準を満たさなければ接道義務違反と判断されるのが一般的です。

接道義務違反の物件でも、固定資産税はかかるのですか?

はい、資産価値が低いと評価されても、所有している限り固定資産税はかかります。前述の通り、建物がなくなったり「特定空き家」に指定されたりすると、税金が最大6倍に跳ね上がるリスクがあるため注意が必要です。

相続した実家が再建築不可でした。どうすれば良いですか?

まずは現状維持のリスク(税金高騰、倒壊リスク)を認識することです。その上で、「隣地所有者への売却交渉」「専門の買取業者への売却」「セットバック等での違反解消」のどれが最適か、専門家(訳あり物件に強い不動産会社)に査定を依頼し、比較検討しましょう。

接道義務違反で売れない悩みは専門家へ

接道義務違反で売れない悩みは専門家へ

ここまで解説してきた通り、「接道義務違反で売れない」という問題は、法律、金融、建築、税務が複雑に絡み合う、ご自身だけで解決するのが極めて困難な問題です。

最大のリスクは、「何もしないで放置し続けること」です。建物は老朽化し、修繕もままならず、いずれ倒壊または特定空き家に指定され、固定資産税が最大6倍になる未来が待っています。

この問題を解決する最も確実な道は、売却であれ違反解消であれ、専門家の知見を借りることです。特に、訳あり物件の取り扱い経験が豊富で、買取と仲介の両方に対応できる不動産会社は、あなたの「司令塔」となってくれます。

彼らは、物件の法的な状況(役所調査)と物理的な状況(建物の状態、立地)を精査した上で、前述の4つの戦略(+その他の方法)のコストとリターンを比較し、あなたにとって最適な「処方箋」を提案してくれるはずです。

コンサルタント @KAZU

「売れない」と一人で悩み続ける必要はありません。その物件には、専門家から見れば「隣地と合わせる」「再生して活用する」といった価値が眠っているかもしれません。まずはその価値を正しく診断してもらうことが、悩みから解放される第一歩です。勇気を出して、専門家のドアを叩いてみてください。

訳あり不動産や相続・遺品整理をまとめて整理したい方へ
訳あり不動産・相続・遺品整理の総合ガイド|孤独死・共有名義・再建築不可まで状況別にやさしく解決 では、このページを含む関連テーマを「状況別」に一覧でまとめています。

今日からできるアクションプラン

  1. STEP1:役所で「指定道路図」を確認するまずは自分の物件が「本当に接道義務違反なのか」「どのタイプの違反なのか(幅員不足か、間口不足か)」を役所で確定させましょう。
  2. STEP2:隣地所有者との関係性を確認するもし隣地所有者と良好な関係が築けているなら、それは大きな資産です。売却交渉の可能性を探る準備をしましょう。
  3. STEP3:訳あり物件専門の買取業者に査定を依頼する「もし今すぐ売却したらいくらになるか」という現実的な最低ラインを知ることが、全ての戦略の基準点になります。

問題を先送りにせず、まずは「知る」ことから始めましょう!

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で15年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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