
こんにちは!終活だよドットコムの運営者、終活・相続・不動産の専門家のカズです。
「親が認知症になったら、実家の名義変更はどうなるの?」「おやとこで対策できるって聞いたけど、本当?」そんな不安から、おやとこや認知症、名義変更について調べていらっしゃるのではないでしょうか。
親御さんの判断能力がはっきりしているうちに、認知症による不動産売却の問題や、万が一の口座凍結に備えておきたい、と考えるのは当然のことです。
この記事では、そうしたお悩みを抱えるあなたへ、専門家の視点から「おやとこ」が提供する家族信託が、なぜ認知症による名義変更問題の強力な解決策になるのかを徹底解説します。成年後見制度 費用との比較や、家族信託 デメリットまで包み隠さずお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
「うちも資産凍結の対象かも?」
\ 少しでも不安を感じたら、まずは専門家にご相談ください。 /
- 認知症で資産(口座・不動産)が凍結される法的な理由
- 「おやとこ(家族信託)」と「成年後見制度」の決定的な違い
- 認知症の進行度別に今すぐ取るべき具体的な対策
- 家族信託で失敗しないための注意点とトラブル回避策
コンサルタント @KAZU認知症対策は「時間との勝負」です。法的な対策の多くは、ご本人の「意思能力」がはっきりしていることが大前提となります。少しでも不安を感じたら「まだ大丈夫」と思わず、まずは情報収集から始めることが、将来のご家族を守る第一歩になりますよ。
おやとこは認知症の名義変更問題を解決できるか


「親が元気なうちに、もっと早く対策しておけば…」この言葉は、私が相続や不動産の現場で、本当に、本当によく耳にする後悔の言葉です。特に認知症による「資産凍結」は、ご家族の介護計画や生活設計を根底から揺るがしかねない深刻な問題です。
ここでは、「おやとこ」がなぜ認知症による名義変更問題の解決策として注目されているのか、その背景にある「法的な仕組み」から、専門家の視点で分かりやすく解きほぐしていきます。
認知症で銀行口座が凍結される理由
ご家族が直面する最初の大きな壁、それが「銀行口座の凍結」です。これは決して銀行が意地悪をしているわけではなく、銀行が自らを守るため、そして何よりご本人の資産を法的に保護するための防衛措置なのです。
法律の世界では、契約や取引などの「法律行為」が有効であるためには、ご本人に「意思能力(=自分の行いの結果を正しく理解・判断できる能力)」があることが大前提です。認知症が進行し、この意思能力が失われたと判断された場合、その人が行った行為は「無効」となってしまいます。
銀行が口座名義人ご本人の意思能力に疑いを持った時点で、この「無効」な取引(=トラブル)を避けるため、口座からの出金や取引をストップします。これが「凍結」の正体です。
銀行が「凍結」に踏み切る具体的なタイミング
銀行は、以下のような場面でご本人の状況を察知します。
- 家族からの相談:ご家族が窓口で「親が認知症でお金の管理が難しくなって…」と相談した時点。
- 本人の言動:ご本人が窓口で氏名や暗証番号を何度も間違えたり、会話が噛み合わなかったりした時点。
- 不審な取引履歴:ご家族がキャッシュカードを使い、ATMの限度額いっぱいの出金を連日繰り返すなど、通常と異なるパターンが検知された時点。
一度凍結されてしまうと、たとえご家族であっても、親御さんの介護サービス費用や入院費用を、親御さん本人の口座から引き出すことは一切できなくなります。年金受給口座であっても例外ではなく、年金は振り込まれ続けるのに、そのお金を全く使えない、という深刻な事態に陥るのです。
「代理人カード」の罠
「親の代理人カード(家族カード)を作ってあるから大丈夫」と安心していませんか? それは法的に非常に危険な誤解です。
代理人カードは、あくまで「ご本人に意思能力があること」を前提に、利便性のために発行されているに過ぎません。銀行が「名義ご本人の意思能力が失われた」と判断した時点で、代理権の根拠そのものが失われたとみなされ、その代理人カードも即座に利用停止となるのが一般的です。
実家が売却できない「意思能力」の壁


銀行口座と並んで、あるいはそれ以上に深刻なのが、「不動産(実家)の凍結」です。
「介護施設への入所費用を捻出するために、実家を売りたい」これは非常によくあるケースですが、ここにも「意思能力」の壁が立ちはだかります。不動産の売買契約は、高額かつ複雑な法律行為の典型です。所有者である親御さんに意思能力がない場合、その売買契約は法的に「無効」です。
もし意思能力のない親御さんとの契約を無理やり進めてしまうと、後で契約が無効となり、買主や仲介した不動産業者、融資した銀行など、関係者全員を巻き込む甚大な法的トラブル(損害賠償請求など)に発展する可能性があります。
専門家が取引をストップさせる理由
このリスクを回避するため、不動産取引の最終的な登記手続きを行う司法書士は、売主(親御さん)が高齢である場合、非常に厳格に本人確認と意思能力の確認を行います。
具体的には、以下のような点を直接ご本人に質問します。
- 「この不動産を売却する意思に間違いありませんか?」
- 「売却する理由(例:施設入所のため)を理解していますか?」
- 「売却価格がいくらか、その金額が妥当だと把握していますか?」
「まだ軽度の認知症だから大丈夫」というご家族の認識は、法的な確認の場では通用しないことが多いのです。少しでも受け答えに疑義があれば、司法書士は自らの法的責任を問われることを恐れ、取引をストップさせます。結果として、ご家族の切実なニーズが実現できなくなってしまうのです。
「名義変更」というキーワードの誤解
皆さんが検索する「名義変更」も同様です。「認知症の親から子へ名義変更(生前贈与)する」こと自体が、まさに意思能力を必要とする「法律行為」です。したがって、認知症が進行した後では、この「名義変更(生前贈与)」すら行うことはできません。


家族信託の仕組みとメリット
この八方ふさがりに見える「意思能力」の壁、つまり資産凍結問題を、親御さんが元気なうちに解決する手法が「家族信託」です。「おやとこ」は、この家族信託という法制度を、専門家のサポートやアプリと組み合わせて提供する商用サービスの一つですね。
家族信託とは、ものすごく簡単に言えば、「信頼できる家族」に財産の管理や処分を託すための契約です。法的には3人の登場人物がいます。
- 委託者:財産を託す人(=親御さん)
- 受託者:財産を託され、管理・処分する人(=信頼できる家族、例えばお子さん)
- 受益者:その財産から得られる利益(家賃収入や売却代金など)を受け取る人
多くの場合、「委託者=親」「受益者=親」となります。つまり、親御さんの財産を、親御さんのために、信頼できるお子さんが管理する、という仕組みです。
「名義変更」の真実と最大のメリット
家族信託を行うと、財産の「名義」は形式的に変わります。
- 不動産:登記簿上の所有者名義が、親(委託者)から子(受託者)に変わります。(※「信託」と登記されます)
- 預金:子(受託者)名義の「信託口口座」という専用口座に資金を移動させます。
ここで重要なのは、この名義変更は「贈与」や「売買」とは全く異なるということです。あくまで「管理を託す」ための形式的なものであり、実質的な所有権(=利益を得る権利)は親(受益者)に残ります。だから贈与税もかかりません。
最大のメリットは、この契約さえ親御さんが元気なうちに結んでおけば、将来、親御さんが認知症などで意思能力を失った後でも、子(受託者)が信託契約書で定められた権限に基づき、合法的にその財産(預金の引き出し、不動産の売却)を管理・処分できる点です。
家庭裁判所の許可も不要で、柔軟かつ迅速な財産管理が可能になります。
さらに、家族信託は遺言のような機能(親の死亡後、財産を誰に渡すか)を持たせることも可能で、遺言ではできない「二次相続」(例:妻の死後は長男へ、長男の死後は孫へ)の指定もできるなど、非常に柔軟な設計が可能です。
成年後見制度との違いを徹底比較


認知症対策として、家族信託と必ず比較される伝統的な制度が「成年後見制度」です。この二つは、目的も機能も、そして利用するタイミングも根本的に異なります。
成年後見制度は、法律で定められた国の制度であり、認知症などで判断能力が不十分となった人を法的に保護・支援する仕組みです。(出典:法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」)
この制度は、大きく2つに分かれます。
1. 法定後見制度(認知症になってから利用)
すでに判断能力が低下してしまった方(シナリオC)を対象とする制度です。ご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が本人の財産管理人(「成年後見人」など)を選任します。
致命的なデメリット:
- 柔軟な財産管理が「不可能」:この制度の目的は「財産の積極的な活用」ではなく、あくまで「本人の財産保護(現状維持)」です。したがって、相続税対策のための生前贈与や、積極的な資産運用などは原則として一切できません。
- 不動産売却のハードルが非常に高い:後見人が親名義の不動産(特に居住用)を売却するには、家庭裁判所の別途の許可が必須です。この許可は手続きも複雑で時間もかかります。
- 「家族が」管理者になれるとは限らない:財産管理の透明性を確保するため、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選任するケースが多数です。その場合、家族の意向通りに財産を動かせなくなる可能性があります。
- 高額な継続的コスト:専門家が後見人に選任された場合、本人が亡くなるまで毎月2万円〜6万円程度の報酬が、本人の財産から継続的に支払われ続けます。
2. 任意後見制度(認知症になる前に契約)
まだ元気なうち(シナリオA, B)に、「将来、判断能力が低下した時に備え」「誰に(=任意後見人)」「何をしてほしいか(財産管理、身上監護)」を、あらかじめ公正証書による契約で決めておく制度です。
メリットとデメリット:
- メリット:法定後見と異なり、自分で信頼できる家族などを後見人として指名できます。
- デメリット:判断能力低下後は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」(専門家が多い)の監督下に置かれるため、財産管理の柔軟性は家族信託に劣ります。
【徹底比較】家族信託 vs 成年後見制度
両制度の決定的な違いを、以下の表にまとめます。
| 比較項目 | ① 家族信託(おやとこ) | ② 任意後見制度 | ③ 法定後見制度 |
|---|---|---|---|
| 開始タイミング | 元気なうち(意思能力必須) | 元気なうちに契約 (発症後に効力発生) | 認知症発症後 (意思能力喪失後) |
| 財産管理の柔軟性 | ◎ 非常に柔軟 (契約の範囲内) | △ 監督下で可能 (財産保護が目的) | × ほぼ不可能 (財産保護・現状維持が目的) |
| 不動産売却 | ◎ 容易(受託者の権限で可能) | △ 監督人の同意・ (居住用は)裁判所の許可 | × 非常に困難 (裁判所の許可が必須) |
| 「身上監護」 (介護契約・入院手続きなど) | × できない | ◎ できる | ◎ できる |
| 管理・監督者 | 受託者(家族) ※信託監督人を置くことも可 | 任意後見監督人 (裁判所が選任) | 家庭裁判所・法定後見人 |
| 主なコスト | 初期費用(高額になる場合あり) | 初期費用(公正証書) +継続費用(監督人報酬) | 継続費用(後見人報酬、生涯続く) |
【最強の組み合わせ】
上の表が示す通り、①家族信託は「資産管理(不動産売却など)」に強いですが、「身上監護」はできません。②③成年後見制度は「身上監護」ができますが、「資産管理の柔軟性」に欠けます。
そこで、親御さんが元気なうち(シナリオA, B)であれば、「① 家族信託契約」と「② 任意後見契約」を同時にセットで契約しておくのが、資産と身体の両方を守る、最も理想的で強力な対策となります。
おやとこによる認知症と名義変更の対策


では、具体的に「おやとこ」を利用すると、どのような対策が可能になるのでしょうか。「家族信託」という法制度は、いわば「高性能なエンジン」ですが、それを正しく設計し、安全に動かし続けるのは専門知識が必要で大変です。
「おやとこ」は、その高性能エンジン(家族信託)を、ご家族が安心して使いこなせるように、設計(コンサルティング)から契約後のメンテナンス(アプリでの管理)までをパッケージでサポートしてくれるサービス、とイメージすると分かりやすいですね。



家族信託は「家族会議」から始まります。財産の話は切り出しにくいものですが、この話し合いを避けたことで、将来「争族」に発展するケースを私は多く見てきました。中立的な専門家(サービス)を交えることで、親御さんも冷静に話を聞いてくれる可能性が高まりますよ。
おやとこのサービス内容と費用
「おやとこ」の最大の特徴は、単なる契約書作成代行サービスではない点です。専門家による組成コンサルティングと、契約後の管理をサポートするSaaS(サース)アプリが融合している点にあります。
組成コンサルティング
「どの財産を、いつ、誰に、どんな目的で託すのか」という信託契約の根幹部分は、ご家族の状況によって千差万別です。ここの設計を間違えると、将来トラブルになったり、いざという時に使えなかったりします。「おやとこ」では、専門家が家族の状況や希望をヒアリングし、最適な信託契約の設計を支援してくれます。
SaaSプロダクト(専用アプリ)
家族信託は契約して終わりではありません。受託者(子)は、信託された財産(不動産の収支や預金)を、自分の財産とは明確に分けて管理し、受益者(親)に報告する義務があります。これが非常に煩雑なのですが、「おやとこ」の専用アプリは、この信託財産の管理・運用(収支報告など)を簡便化してくれるようです。
費用体系について
「おやとこ」の公式サイトを参考にすると、料金体系は「初期費用」と「月額費用」に大別されるようです。
- 初期費用:最低価格 121,000円(税込)~ これに加えて、信託する財産の金額(評価額)に基づき算定されるサポート費用(例:1億円まで1.1%)などが加わります。
- 月額費用:2,728円(税込)~ これには、専用アプリの利用料や、専門家への継続的な相談サポート料が含まれるようです。
もちろん、これとは別に、契約書を「公正証書」にするための公証人費用(数万円程度)や、不動産を信託登記するための登録免許税(固定資産税評価額の0.3~0.4%)および司法書士報酬(8万円程度~)といった実費が必ず発生します。
一般的な専門家(司法書士など)に直接依頼する場合、コンサルティング報酬として信託財産額の1%前後(最低30万円〜100万円程度)が相場とされています。「おやとこ」は、アプリ利用や継続サポートを含めたトータルコストとして、この相場と比較検討するのが良いでしょう。
ご注意ください:
上記はあくまで一般的な目安であり、信託する財産の内容や契約の複雑さによって費用は変動します。正確な見積もりは、必ず「おやとこ」を含む複数の専門サービスや司法書士等に相談し、比較検討することをおすすめします。


認知症の進行度別にとるべき対策


「うちの場合は、まだ間に合う?」というご家族の切実な疑問に、法的な観点からお答えします。対策は、親御さんの「意思能力」の状況によって、選べる選択肢が天と地ほど変わってしまいます。
シナリオA:【意思能力:あり】親は元気・判断能力は明確
今が、全ての対策を実行できる唯一の、そして最高のタイミングです。
この段階であれば、「おやとこ」のような家族信託を検討するのに最適です。前述の通り、資産凍結を予防する「家族信託」と、信託ではカバーできない身上監護(介護契約や入院手続きなど)のための「任意後見契約」をセットで契約しておくことが、最も強力かつ包括的な対策となります。
シナリオB:【意思能力:グレーゾーン】物忘れが目立つ・軽度認知障害(MCI)
今が法的手続きの「ラストチャンス」である可能性が非常に高いです。
家族信託や任意後見契約の締結には、法的な意思能力が「残っている」ことが絶対条件です。これらの契約は、その法的な有効性を担保するために「公正証書」として作成するのが一般的ですが、その際、公証役場の公証人が、ご本人と面談し、「契約内容を本当に理解しているか」を厳格に確認します。
この公証人による確認が、法的なリトマス試験紙となります。ここで「意思能力が不十分」と判断されれば、契約は締結できません。この「グレーゾーン」の時期を逃すと、選択肢はシナリオC(法定後見)のみに限定されてしまいます。
シナリオC:【意思能力:なし】認知症の診断が確定・判断能力が失われている
残念ながら、この状態では「おやとこ(家族信託)」や「任意後見契約」は利用できません。契約を締結するための意思能力が、法的に失われているためです。
すでに資産凍結(口座凍結、不動産売却不可)が発生している場合、あるいはそれが差し迫っている場合、ご家族が法的に財産を動かす唯一の手段は、家庭裁判所に「法定後見」の申立てを行うことだけです。
この場合、相談先は「おやとこ」のような信託サービスではなく、お住まいの地域を管轄する「家庭裁判所」、または「市区町村の相談窓口(高齢福祉課など)」「地域包括支援センター」になります。
家族信託のデメリットとトラブル回避策
家族信託は強力なツールですが、万能ではなく、設計や運用を誤ると「やめたほうがいい」「危険だ」と言われるような深刻な家族トラブルや法務・税務上のリスクを招く可能性があります。
家族信託の主なデメリット・注意点
①「身上監護」は一切できない: 何度もお伝えしますが、これは家族信託の「限界」です。介護施設の入居契約、入院時の手続き、手術の同意といった「身体」に関する法律行為は一切できません。これは「任意後見契約」と併用することでカバーする必要があります。
② 直接的な「節税対策」ではない: 前述の通り、名義は変わっても実質的な所有権(利益)は親御さんにあるため、信託を設定しただけでは相続税や贈与税の直接的な節税効果はありません。「相続税対策」と誤解していると失敗します。
③ 兄弟間トラブル(最大の火種): 家族信託に関するトラブルの多くは、財産管理を任された受託者(例:長男)と、他の兄弟姉妹との間の不和に起因します。
特に③の兄弟間トラブルは深刻です。具体的には、以下のような原因が挙げられます。
- 権限集中への不信:「なぜ長男だけが受託者(財産管理者)なのか」「親の財産を使い込まないか」といった不信感。
- 情報の不透明性:受託者となった長男が、他の兄弟に信託財産の状況(収支など)を一切報告せず、疑心暗鬼が生まれる。
- 介護負担との不公平感:実際に親の介護を献身的に行っている家族(例:次女)と、財産管理の権限を持つ受託者(例:長男)が異なる場合、「なぜ財産は長男が管理し、介護は次女が負担するのか」という不公平感。
これらの深刻なトラブルを回避するために、以下の対策が不可欠です。
回避策1:契約前の「家族会議」(最重要)
これに尽きます。契約内容を設計する前に、親御さん(委託者)の意思を含め、ご兄弟全員で情報をオープンに共有し、全員が納得(合意)するプロセスが不可欠です。「おやとこ」のような中立的な第三者を交えて話し合うのも、感情的な対立を避けるために有効な手段でしょう。
回避策2:契約書への「監視機能」の組み込み
「長男を信じる」といった曖昧な性善説に頼るのではなく、仕組みで透明性を担保します。
- 信託監督人や受益者代理人の設置:受託者(長男)の働きを監督・チェックする「監視役」(他の兄弟や専門家)を、契約書で正式に定めることができます。
- 報告義務の明記:信託契約書の中に、「受託者は、他の兄弟に対し、年1回、信託財産の収支報告書を提出する」といった具体的な報告義務を明記することが有効です。
回避策3:家族信託に精通した専門家の選定
家族信託は比較的新しい制度であり、相続や登記は専門でも、信託法務や税務に精通している専門家はまだ限られます。経験の浅い専門家に依頼すると、契約書に不備があり「銀行で信託口口座が開設できない」といった失敗にも繋がります。相談先を選ぶ際は、家族信託の組成実績が豊富かどうかを必ず確認する必要があります。
家族信託で起こりがちなトラブルについては、こちらの「家族信託のトラブル事例5選!失敗しないための対策を専門家が解説」の記事で、より具体的に解説しています。ぜひ併せてお読みください。
家族信託についてよくあるご質問FAQ
ここで、家族信託や「おやとこ」に関して、私によく寄せられる質問をまとめました。
おやとこ認知症の名義変更、相談のタイミング
この記事を読んでくださっている「今」が、まさに相談のタイミングかもしれません。
特に、親御さんが60代後半〜70代に入り、「最近、物忘れが増えたな」と感じる(シナリオB:グレーゾーン)場合、法的な意思能力が認められる期間は、ご家族が思っているよりもずっと短く、残りわずかである可能性があります。
「まだ軽度だから大丈夫」 「財産の話は切り出しにくい」
その先延ばし、その一瞬の躊躇こそが、将来、ご家族を「法定後見制度」という、柔軟性の低い、そして高コストな選択肢しか残されていない状況に追い込む最大の原因となります。
「おやとこ」のようなサービスへの相談は、ご家族が「おやとこで認知症の名義変更問題をどう解決するか」を具体的に考える、非常に有効な第一歩になると思いますよ。



最終的な判断は、必ずご家族全員で話し合い、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。この記事が、ご家族にとって最善の選択をするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。大切なのは、後悔しないための「最初の一歩」を踏み出す勇気です。
おやとこで認知症の名義変更問題を解決へ


「おやとこ 認知症 名義変更」というキーワードでお悩みの問題、すなわち「親の認知症による資産凍結」という深刻なリスクは、親御さんが元気なうちに「家族信託」という法的な仕組み(レール)を準備しておくことで、その多くが回避・解決可能です。
親御さんが認知症になっても、ご家族が親御さんのため(介護費用や医療費)に、親御さんの財産(預金や不動産)を合法的に、かつ柔軟に動かせるようにする。それが家族信託の最大の役割です。
「おやとこ」は、その複雑な手続きや契約後の管理を、専門家とテクノロジーの力でサポートしてくれる強力な選択肢の一つと言えるでしょう。
資産凍結という最悪の事態を避け、ご家族全員が安心して親御さんの介護に向き合える環境を整えるため、ぜひこの機会に具体的な行動を始めてみてください。
手遅れになる前に、今すぐ「資産凍結」対策を。
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今日からできるアクションプラン
- 親御さんの「意思能力」の現状を冷静に確認する (元気か、物忘れが目立つか、診断が出ているか)
- 「家族信託」や「成年後見制度」の基本情報を家族(兄弟姉妹)間で共有する (この記事をシェアするのも良い方法です)
- 「おやとこ」や地元の司法書士など、専門家の無料相談を予約してみる (まずは「話を聞くだけ」で構いません)
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