家族信託とは?できること・できないこと、成年後見との違いを解説

家族信託とは?認知症による口座凍結・不動産凍結を防ぐために知っておきたい仕組みを解説
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家族信託とは、親が契約内容を理解して判断できるうちに、金銭や不動産などの財産管理を信頼できる家族へ託す仕組みです。将来、本人の意思確認が難しくなっても、受託者は契約で定めた範囲内で財産を管理できます。

ただし、認知症になれば自動的に口座が凍結するわけではなく、家族信託だけで介護契約や相続対策のすべてを解決できるわけでもありません。できること・できないことを確認してから検討することが大切です。

この記事のポイント
  • 家族信託で管理できる財産と権限
  • 成年後見・遺言との違い
  • 相談前に確認する順番と質問項目
目次

家族信託とは?できること・できないことを確認

家族信託は、財産を託す「委託者」、管理する「受託者」、利益を受ける「受益者」で構成されます。親が委託者兼受益者、子が受託者になる形が代表例です。

例えば、親が施設へ入居した後に実家を売却し、売却代金を施設費や生活費へ充てる可能性がある場合は、実家を信託財産とし、受託者に売却権限を定めておく方法があります。

預貯金や不動産を契約の範囲内で管理できる

信託する財産と受託者の権限を契約で定めておけば、受託者は親の生活費・介護費の支払いや、不動産の管理・売却を進められます。不動産を対象にする場合は、信託登記などの手続きも必要です。

一方、信託していない財産は管理できません。受託者には帳簿作成や分別管理などの責任もあるため、「子に名義だけ移せばよい」という制度ではありません。

契約には本人が内容を理解できる判断能力が必要

家族信託は、親本人が契約内容と結果を理解し、自分の意思で合意できる段階に行います。認知症の診断名だけで一律に決まるものではありませんが、意思確認が難しくなってからの契約はできない可能性があります。

また、金融機関が本人の意思を確認できないと判断した場合、預金の払戻しなどが制限されることがあります。物忘れが気になり始めたら、契約を急ぐのではなく、財産と今後の希望を早めに整理しましょう。

成年後見や遺言とは役割が異なる

制度役割と注意点
家族信託生前の財産管理と承継方法を契約で設計できます。ただし、契約外の財産や身上保護は原則として対象外です。
成年後見判断能力が不十分な本人の財産管理や法律行為を支援します。本人の居住用不動産の処分には、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
遺言死亡後の財産の分け方を指定できますが、生前の財産管理はできません。

家族信託には、施設入所や介護サービスの契約を包括的に代理する権限はありません。また、信託しない財産の承継には遺言が必要になることもあります。制度は優劣ではなく、目的に応じて使い分けます。

(参照:成年後見制度・成年後見登記制度|法務省

家族信託が向くケースと相談前の確認順序

家族信託が必要かどうかは、親の年齢だけでは決まりません。将来動かしたい財産、任せられる家族、介護や相続で想定する場面を順番に確認します。

  • 家族の希望と財産を整理する
  • 信託する財産・受託者・権限を決める
  • 契約書、公正証書、登記、口座の手続きを行う
  • 受託者が記録と分別管理を続ける

向きやすい家庭・別の方法も検討したい家庭

  • 向きやすい:将来、実家の売却や賃貸、まとまった介護費の支払いを家族に任せたい
  • 向きやすい:収益不動産など、継続的な管理が必要な財産がある
  • 慎重に検討:受託者を任せられる人がいない、家族間で方針が一致していない場合は、家族信託の落とし穴と契約前の注意点も確認する
  • 別制度も検討:すでに契約内容の理解が難しい、生活面の法的支援が中心である

実家を売る・残す、施設入居費をどう準備するかまで含めて考える場合は、親が元気なうちの実家対策相談|施設入居・認知症・売却準備で全体の順番を確認できます。

相談前に家族で整理する4項目

  • 親名義の預貯金・不動産・有価証券
  • 実家を売る、貸す、残す可能性
  • 受託者を誰にするか、代わりの人を決めるか
  • 信託しない財産を遺言や成年後見で補う必要があるか

親の財産を一覧にしたうえで、「誰のために、いつ、何へ使えるようにしたいか」を家族で共有すると、必要な契約内容が見えやすくなります。

費用だけでなく契約後の運用まで質問する

見積もりでは、契約設計の報酬、公正証書、家族信託の登記費用、口座の準備、契約後の支援を分けて確認してください。家族信託そのものに、相続税を自動的に減らす効果があるわけではありません。

相談先へ確認したい質問
  • 家族信託を使わない場合の代替案は何か
  • 信託する財産と、対象外にする財産はどれか
  • 受託者の記録・報告・口座管理をどう行うか
  • 初期費用と契約後に発生する費用の総額はいくらか

家族信託についてよくある質問

認知症と診断された後でも家族信託はできますか?

診断名だけでは決まりません。契約時に内容と結果を理解し、自分の意思で合意できるかが重要です。判断が難しい場合は、成年後見など別の方法を検討します。

家族信託をすれば遺言や成年後見は不要ですか?

不要とは限りません。信託していない財産の承継には遺言、身上保護や法律行為の支援には成年後見が必要になる場合があります。

家族信託は、親が元気なうちに金銭や不動産などの管理方法を決められる有力な選択肢です。ただし、できることは契約で定めた範囲に限られるため、対象財産・受託者・権限・契約後の運用まで設計して初めて機能します。

家族信託が必要か、成年後見や遺言で足りるかは家庭ごとに異なります。

「おやとこ」の相談では、家族の状況を伝えたうえで、必要性、代替案、概算費用を確認できます。相談だけでも利用できるため、契約を決める前の比較材料として使えます。

\ 家族信託が必要か整理する /

相談だけでも利用できます。契約を進める場合は、見積もりと支援範囲を確認してから判断してください。

家族信託とは?認知症による口座凍結・不動産凍結を防ぐために知っておきたい仕組みを解説

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で20年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

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