家族信託が必要なケース12選!専門家が解説

家族信託が必要なケース12選!専門家が解説
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こんにちは!終活だよドットコムの運営者、終活・相続・不動産の専門家カズです。

「うちの場合、家族信託 必要なケースにあてはまるのかな?」「親が元気なうちに、認知症による口座凍結なんかの対策をしたいけど、何から始めれば…」と悩んでいませんか。家族信託が必要ないケースとの違いや、収益不動産の管理、介護費用や医療費の捻出方法など、具体的な判断基準が知りたいですよね。

この記事では、家族信託 必要なケースは具体的にどんな場合なのか、専門家の視点から徹底的に解説します。障害のある子の将来(親亡き後問題)や、二次相続の指定といった複雑な悩みから、家族信託のデメリットまで、あなたが抱える疑問や不安をスッキリ解決していきます。

読み終わる頃には、あなたのご家族にとって今本当に必要な対策が見えてくるはずですよ。ぜひ最後までお付き合いください!

親御さんの資産凍結対策、専門家に相談しませんか?

この記事のポイント
  • 家族信託が具体的にどんな場面で役立つかがわかる
  • 認知症による資産凍結リスクへの最強の対策を学べる
  • 「親亡き後問題」や「二次相続」を解決する方法がわかる
  • 逆に家族信託が「必要ない」ケースとの違いを理解できる
コンサルタント @KAZU

家族信託と聞くと「資産家だけのもの」と思いがちですが、それは大きな誤解です。実は、自宅と少しの預貯金をお持ちのごく一般的なご家庭こそ、認知症による「資産凍結」リスクに直面しやすいんです。親御さんの判断能力が低下すると、実家を売って介護費用に充てることすらできなくなる。これが現実なんですよ。

目次

家族信託が必要なケースとは?

家族信託が必要なケースとは?

まずは、どのような場合に家族信託が強力な選択肢となるのか、具体的な「必要なケース」を見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

認知症による資産凍結を防ぎたい

これは家族信託を検討する最大の動機と言っても過言ではありません。金融機関は、口座名義人の判断能力が低下したと判断した場合、その口座を凍結します。

これは、ご本人の財産を守るため、また金融機関が法律やガイドラインに基づき、意思確認ができない取引を制限する必要があるためです(出典:金融庁「金融機関における高齢顧客のサポート等に関する取組み状況」)。

銀行が凍結を察知するタイミングは、例えば以下のようなケースです。

  • 家族から「親が認知症になったようだ」と相談があった
  • 本人が窓口で何度も同じことを聞いたり、不自然な言動を繰り返したりした
  • キャッシュカードで連日、限度額いっぱいの引き出しが続くなど、不審な取引履歴が見つかった

一度凍結されると、たとえ家族であっても預金の引き出しや定期預金の解約は一切できなくなります。その結果、親の介護費用や医療費を、親の預金から支払えないという深刻な事態に陥るのです。そうなれば、お子さんたちが一時的に自己資金で立て替えるしかなく、経済的にも精神的にも大きな負担となります。

家族信託を元気なうちに組んでおけば、親御さん(委託者・受益者)の判断能力が低下した後も、財産を託されたお子さん(受託者)が、契約に基づき「信託口口座」という専用口座から介護費用などを計画的に支払い続けることができます。

もちろん、実家の売却も、受託者の権限で(家庭裁判所の許可なく)スムーズに進めることが可能になります。

障害を持つ子の「親亡き後」問題

障害を持つ子の「親亡き後」問題

ご自身たち(親)が亡くなった後、障害を持つお子さんの財産管理や生活支援をどうするか。これは「親亡き後問題」と呼ばれ、多くの方が直面する深刻な悩みです。

「自分が亡くなったら、他の兄弟に面倒を見てほしい」と考えても、そこには多くの壁があります。

まず、遺言で財産をその子に遺しても、その子自身が財産を管理できない場合があります。悪質な業者に騙されて財産を失ってしまうリスクも考えられます。

かといって、他の兄弟(例えば長男)に「障害のある次男の面倒を見る」ことを条件に財産を多く遺す方法(これを「負担付遺贈」と言います)もありますが、これには法的な拘束力が弱く、長男が本当に実行してくれるかどうかの担保がありません。また、長男が先に亡くなってしまうリスクも考慮する必要があります。

家族信託(特に「福祉型信託」と呼ばれます)なら、この問題を解決できます。信頼できる他のご家族(長男など)を受託者として財産を信託し、「親が存命中は親が受益者とし、親の死亡後は、障害を持つ子(次男)を第二受益者とする」と定めることができます。

これにより、受託者である長男は、信託契約に基づき、次男の生涯にわたって法的に財産管理(生活費の送金や施設費用の支払いなど)を実行する義務を負うのです。これは単なる「お願い」ではなく、法的な「義務」になる点が決定的に違います。

さらに、弁護士や司法書士といった専門家を「信託監督人」に指定しておけば、受託者(長男)が適切に財産管理を行っているかを監督・チェックする体制も作れ、より安心です。

二次相続や三次相続の承継先指定

「自分が死んだら財産は妻に。妻が死んだら、その財産は長男に継がせたい」

「先祖代々のこの土地だけは、長男の家系に代々守っていってほしい」

こういった、複数世代にわたる資産承継の希望をお持ちの場合、家族信託はほぼ唯一の現実的な手段です。

なぜなら、遺言で指定できるのは、自分の直後の相続(一次相続)までだからです。上記の例で、夫が遺言で「全財産を妻に相続させる」と書いた場合、その財産は完全に妻の「固有財産」になります。その後、妻がその財産をどのように使うか、あるいは誰に遺すか(例えば、妻が再婚してその連れ子に遺す)について、亡くなった夫は一切拘束できません。

家族信託(「受益者連続型信託」と呼ばれます)では、財産の所有権そのものではなく、「受益権(利益を受け取る権利)」の承継順位を契約で指定できます。

これにより、「第一受益者:妻、妻の死亡後は、第二受益者:長男、長男の死亡後は、第三受益者:孫A」といった、複数世代にわたる指定が可能になるのです。

注意点:30年ルール

ただし、この機能には「30年ルール」(信託法第91条)という制限があります。信託が永久に続くのを防ぐための複雑な規定(ざっくり言えば、信託開始から30年を経過した後に、新たに受益権を取得した受益者が死亡した時点で信託は終了するなど)があり、このルールを無視した契約書は無効になる可能性もあります。

正確な契約書作成には、信託法に精通した専門家の知見が不可欠です。

収益不動産や実家の空き家対策

収益不動産や実家の空き家対策

アパートや月極駐車場など、収益を生む不動産をお持ちの場合、家族信託は非常に有効、というよりも必須と言える対策かもしれません。

収益不動産(アパート・駐車場)のケース

オーナー(親)が認知症になると、法的な意思決定が一切できなくなります。その結果、経営上、以下のような深刻な支障が出ます。

  • 空室が出ても、新規の賃貸借契約が結べない
  • 家賃滞納者がいても、法的な督促や契約解除ができない
  • 給湯器が壊れても、修繕・交換の契約ができない
  • 老朽化に伴う大規模修繕や、将来的な建て替えの決議もできない
  • 修繕費用のための金融機関からの借り入れもできない

このように、資産は「収益」を生むどころか、管理不行き届きの「負債」と化す危険性があります。

実家の空き家(共有名義)のケース

また、相続などで発生した「共有名義」のご実家も、将来のトラブルの温床です。共有名義の不動産は、その管理(修繕など)には持分の過半数の同意が、売却や大規模な変更には共有者「全員」の同意が必要です。

この「全員」のうち一人でも認知症になったり、行方不明になったり、あるいは仲が悪く非協力的であったりすると、その不動産は法的に「塩漬け」状態となり、誰も活用も処分もできなくなります。

家族信託で、これらの不動産の管理・処分権限を受託者(子)に一本化しておけば、親御さんの判断能力に関わらず、円滑な管理・運用・処分(売却)が可能になります。これが、実家の空き家対策としても注目される理由です。

中小企業の事業承継と議決権

中小企業の経営者にとって、自社株(=経営権)の承継は最大の課題です。会社の財産と個人の財産が一体化していることも多く、対策が後手に回りがちです。

現経営者(親)が認知症になると、株主としての「議決権」が凍結されます。その結果、株主総会が開けず、役員の選任や変更、定款変更、本店移転といった会社の重要事項が一切決定できなくなる「経営の空白」が生じ、会社の存続そのものが危うくなります。

かといって、元気なうちに株式を後継者に「生前贈与」すると高額な贈与税が発生します。また、「相続」で承継させようとすると、後継者以外の相続人(例:経営に関与していない兄弟)との「遺産分割」の対象となり、株式が分散して経営権が不安定になるリスク(いわゆるお家騒動)があります。

家族信託なら、この問題を解決する高度な設計が可能です。具体的には、自社株の「受益権(配当を受け取る権利)」と「議決権(経営する権利)」を分離するのです。

パターンA:議決権だけを後継者に移す

委託者(親)、受託者(後継者)、受益者(親)と設定します。これにより、親は受益者として配当を受け取り続ける(=実質的な財産の移転はないため贈与税が発生しない)一方で、株式の名義人である受託者(後継者)が議決権を安定的に行使できます。

パターンB:より高度な「指図権者」の設定

議決権の行使者を「指図権者(さしずけんじゃ)」として別途指定する設計も可能です。元気なうちは委託者(親)自身が指図権者として議決権を行使し続け、親が認知症になったり死亡したりした時点で、指図権者が後継者に移る、という自動的な経営権の承継設計も組むことができます。

コンサルタント @KAZU

私自身、多くの中小企業経営者の方からご相談を受けますが、この「議決権の凍結」リスクを見落としているケースが本当に多いです。「会社=親(創業者)のもの」という意識が強いと、対策が後手に回りがちです。事業承継は、法務と税務が複雑に絡むため、早めに専門家と対策を練ることが重要ですね。

家族信託が必要なケースか見極める

家族信託が必要なケースか見極める

ここまで「必要なケース」を見てきましたが、一方で「必要ないケース」や「不向きなケース」も存在します。メリットだけでなく、デメリットや注意点も知った上で、ご家族に最適か判断することが大切です。

逆に家族信託が必要ないケース

家族信託は万能ではありません。以下のようなケースでは、必要性が低いか、かえって不向きである可能性があります。

  • 信託すべきまとまった財産(特に不動産)がない
  • 家族・親族間の信頼関係が決定的に悪い
  • 財産を託せる信頼できる家族(受託者候補)がいない
  • 本人がまだ若く、健康でリスクが低い
  • 信託できない財産(農地、年金受給権など)がメイン

特に、家族信託は受託者への「信頼」が土台です。特定の家族に財産管理を任せることで、他の兄弟から不満が出て「争族」の火種になるようであれば、導入は慎重になるべきです。

また、法律上信託できない財産もあります。

信託できない主な財産

  • 農地(畑、田んぼ):農地を信託するには農地法の許可が必要ですが、受託者が農業従事者でない限り、家族信託を理由とした許可は実務上ほぼ認められません。
  • 年金受給権:年金を受け取る権利は、本人固有の権利(一身専属権)であり、他人に譲渡したり信託(名義変更)したりすることは法律上絶対にできません。
  • 預金口座そのもの:銀行の預金口座「そのもの」を信託することはできません。あくまで口座の中の「現金(お金)」を信託し、「信託口口座」という専用口座に移す作業が必要になります。

信託する財産が少ない・預貯金のみ

家族信託は、専門家への報酬や登記費用などで、数十万円単位の初期費用がかかります。信託財産の内容や契約の複雑さにもよりますが、最低でも30万~50万円、不動産が含まれるとそれ以上かかるのが一般的です。

例えば、信託したい財産が預貯金500万円のみの場合、初期費用で50万円かかると、資産の10%が手数料で消えてしまう計算になります。この場合、信託を組む費用がメリットを上回る「費用倒れ」になる可能性があります。

認知症対策が目的であれば、生前贈与の基礎控除枠(年間110万円)の範囲内で、毎年少しずつ子に資金を移し、その子の口座から親の介護費や医療費を支払う体制を整えておく、といった方法がより合理的かもしれません。

ただし、生前贈与は「所有権が完全に移る」ため、親が後から「やっぱり返して」と言えなくなるデメリットも理解しておく必要があります。

家族間の信頼関係が悪い場合

家族間の信頼関係が悪い場合

前述の通り、これは致命的な問題です。家族信託は、受託者(例:長男)に財産管理の大きな権限が集中する仕組みです。他の家族(例:次男)からすれば、「長男が親の財産を独り占めしている」「好き勝手に使っているのではないか」と疑念や不満を抱きやすい構造とも言えます。

信頼関係が構築できていないまま進めると、信託契約そのものが将来の深刻な「争族」の火種となります。

だからこそ、契約の前に、専門家も交えて家族全員で「なぜ信託が必要か(=特定の誰かの利益のためではなく、親の資産凍結を防ぎ、親を守るためである)」という目的を共有する「家族会議」が必須なのです。

受託者の重い責任

財産を託される受託者の負担は、想像以上に重いものです。信託法に基づき、以下のような厳格な義務を負います。

  • 善管注意義務:職業人レベルの注意深さで財産を管理する義務。
  • 忠実義務:自分の利益でなく、受益者(親)の利益のためだけに動く義務。
  • 分別管理義務:自分の財産と信託財産を明確に分けて管理する義務(信託口口座が必須な理由)。
  • 帳簿作成・報告義務:財産の入出金を記録し、年に一度は受益者に報告する義務。

これらの義務に違反して財産に損害を与えた場合、受託者は「自己の固有財産」からその損失を補填する責任を負うことになります。

重い責任を負う受託者がいない

上記の通り、受託者の責任は非常に重いため、誰でもなれるわけではありません。家族信託は、この重責を担う「受託者」の存在が不可欠です。

受託者の適性として、「信頼できる」という情緒的な面だけでなく、以下のような実務的な面も重要になります。

  • 実務能力:帳簿作成や金融機関とのやり取りなどを長期間にわたり遂行できるか。
  • 健康・年齢:信託契約は数十年続く可能性もあります。受託者自身が先に高齢になったり、病気になったりするリスクはないか。
  • 居住地:親の財産の近く(あるいは国内)に住んでいるか。

「お子さんがいない」「お子さんがいても疎遠である」「お子さん自身も高齢で負担をかけられない」など、信頼して重責を任せられる受託者候補がいない場合、この制度は利用できません。(※司法書士などの専門家や法人が受託者になる方法もありますが、費用が高額になるなど、家族信託とは別の考慮点が出てきます)

デメリットや初期費用を理解する

デメリットや初期費用を理解する

家族信託には、初期費用以外にも、見落とされがちな重要なデメリットがあります。これらを理解せずに契約すると、「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。

1. 「身上監護」は一切できない

これは最も重要な注意点です。家族信託はあくまで「財産管理」の制度です。親御さんが介護施設へ入所する際の契約手続き、入院時の医療同意といった「身上監護(しんじょうかんご)」に関する行為は、受託者の権限外です。

つまり、家族信託で財産管理は万全でも、肝心の介護や医療の手続きを誰もできない、という事態が起こり得ます。

【対策】:この弱点を補うのが「任意後見契約」です。元気なうちに「家族信託(財産管理)」と「任意後見契約(身上監護)」をセットで契約しておくことが、最も確実かつ強力な対策となります。

2. 税務上の「損益通算」ができない

これは専門家以外には見落とされがちな、重大な税務上のデメリットです。信託法上、信託財産(例:賃貸アパート)から生じた損失(赤字)は、受益者(親)個人の他の所得(例:年金所得)と「損益通算」することが税法上禁止されています。

損益通算できない具体例

例えば、アパート経営が年間50万円の赤字で、親の年金所得が年間200万円あったとします。

  • 信託なし:年金所得200万 – 赤字50万 = 課税所得150万円(税金が安くなる)
  • 信託あり:アパートの赤字50万円は「なかったもの」として切り捨て。年金所得200万円に対してそのまま課税。(税金が高くなる可能性がある)

収益不動産を信託に組み入れる際は、税理士を交えた綿密な収支シミュレーションが不可欠です。

3. 「遺留分」のリスクは回避できない

家族信託は「遺言」の機能(資産承継先の指定)も持ちますが、民法上の「遺留分」を無効化する力はありません。遺留分とは、一定の相続人(例:配偶者や子)に保障された最低限の遺産の取り分です。

例えば、「全財産を長男に承継させる」という信託契約を結んだ場合、他の相続人(例:次男)の遺留分を侵害することになります。その場合、信託終了後(相続発生後)に、次男から長男に対して侵害額に相当する金銭を請求される(遺留分侵害額請求)可能性があります。

これを防ぐためにも、遺留分に配慮した信託設計(例:長男には不動産を、次男には相当額の金融資産を承継させるなど)が重要になります。

コンサルタント @KAZU

特に「身上監護」の点は重要です。家族信託で財産管理はバッチリでも、親御さんの入退院手続きや介護契約ができなければ意味がありません。「家族信託(財産管理)」と「任意後見契約(身上監護)」は、車の両輪のようにセットで考えるのが、最も包括的な対策になると私は考えています。

デメリットも理解した上で、専門家に相談したい方へ

家族信託 必要なケースについてよくあるご質問FAQ

家族信託は、親が認知症になってからでも契約できますか?

いいえ、原則として契約できません。家族信託は「契約」行為であり、契約時にご本人(委託者)の十分な判断能力が必要不可欠です。認知症と診断された後では、契約の有効性が問われるため、元気なうちの対策が重要です。

家族信託にかかる初期費用はどれくらいですか?

信託する財産額や内容によりますが、一般的に数十万円から100万円以上かかることが多いです。内訳は、専門家(司法書士や弁護士)のコンサルティング・契約書作成費用、公証役場の手数料、不動産があれば信託登記の登録免許税などです。

家族信託は相続税の節税になりますか?

いいえ、直接的な相続税の節税効果は期待できません。一般的な「自益信託(親が受益者)」の場合、財産の名義は変わっても実質的な利益は親が持ち続けるため、相続発生時には親の相続財産として相続税の課税対象となります。

受託者(子ども)の負担が大きいと聞きましたが、対策はありますか?

はい、負担軽減の対策はあります。例えば、信託契約で受託者に対して「信託報酬」を支払うと定める、あるいは専門家を「信託監督人」として選任し、受託者の業務を監督・サポートしてもらう方法などが考えられます。

家族信託が必要なケースは「おやとこ」へ

家族信託が必要なケースは「おやとこ」へ

ここまで、家族信託が必要なケースと、そうでないケースについて詳しく解説してきました。

ご自身の状況が「家族信託 必要なケース」にあてはまるかもしれない、特に「認知症による実家(不動産)の資産凍結」「空き家対策」「親亡き後の財産管理」に不安を感じている方は、一度専門家への相談を検討するタイミングかもしれません。

家族信託は、ご家族の状況に合わせて設計するオーダーメイドの契約であり、法務(信託法・民法)と税務(所得税・相続税)の知識が複雑に絡み合います。インターネットの情報だけで判断したり、安価な雛形だけで済ませようとしたりするのは、将来のトラブルの元となり、非常に危険です。

コンサルタント @KAZU

私が多くのご家族の相談に乗ってきた経験上、一番の後悔は「もっと早く相談すればよかった」というものです。親御さんが元気なうちは「まだ早い」と思いがちですが、いざ認知症などで判断能力が低下してからでは「もう遅い」のが家族信託なんです。まずは「うちの場合はどうかな?」と家族で話し合う「家族会議」を開く、その第一歩が何より大切ですよ。

もし、認知症による実家の売却方法や空き家対策、不動産の相続問題でお悩みなら、「おやとこ」のような、家族信託や相続・不動産に精通した専門サービスに相談し、ご家族にとって最適な解決策を見つけることを強くおすすめします。

家族信託は、あくまで「親御さんの大切な資産を守り、ご家族の円満な未来を実現する」ための手段の一つです。ご家族全員が納得できる形を見つけることが、何よりも重要です。この記事が、その第一歩となれば幸いです。

今日からできるアクションプラン

  1. 家族会議の「議題」をリストアップする (例:親の介護費用、実家の将来、万が一の時の財産管理など、不安なことを書き出してみましょう)
  2. ご実家の「財産リスト」を簡単でいいので作成する (例:不動産(実家、アパート)、預貯金(〇〇銀行)、有価証券など、どこに何があるか)
  3. 「家族信託」に関する無料相談やセミナーを探してみる (まずは「おやとこ」などで基本的な情報を集めて、専門家の話を聞いてみましょう)

まずは「知る」ことから!小さな一歩が、将来の大きな安心につながりますよ!

「うちの場合はどう?」を今すぐ相談!

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で15年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

▶︎ 詳しいプロフィールは下記リンクマークから

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