
認知症グループホームからの一時帰宅は、施設へ事前に相談し、本人の状態や施設の運営規程上問題がなければ可能な場合があります。
費用は「外泊したら一律で安くなる・高くなる」とは限らず、家賃や管理費、食費、介護保険分、送迎費を分けて確認する必要があります。
特に注意したいのは、246単位を一時帰宅の加算とする説明です。現行制度では、認知症対応型共同生活介護の246単位は一定要件を満たす事業所の「入院時費用」であり、外泊に一律で上乗せされる費用ではありません。
- 一時帰宅の日数上限は「月6日」と一律には決まっていません。
- 家賃・管理費は継続する場合があり、食費の扱いは施設の規定や欠食届の提出期限によって変わります。
- 帰宅前に費用と緊急時の戻り方を書面で確認することが大切です。
認知症グループホームの一時帰宅でかかる費用
請求額は施設との契約と外泊日数で変わります。請求書の総額だけでなく、次の項目ごとに確認しましょう。
家賃・食費・介護保険分を分けて確認する
| 費用項目 | 一時帰宅中の扱い | 確認すること |
|---|---|---|
| 家賃・管理費 | 契約により外泊中も継続する場合がある | 日割りの有無 |
| 食費・食材料費 | 欠食届の期限により減額・不徴収となる場合がある | 連絡期限と対象の食事 |
| 介護保険自己負担 | 外泊の開始日・終了日と、その間の日で算定の扱いが異なる | 日別の算定内容 |
| 送迎・付き添い | 施設対応の有無や料金は施設ごとに異なる | 家族送迎か有料対応か |
たとえば2泊3日の外泊では、開始日と終了日はグループホームの所定単位数を算定し、中間の1日は同じ基本報酬を算定しない扱いです。
ただし、家賃・管理費・食費などの実費は介護保険とは別の契約なので、外泊中の請求方法を施設へ確認してください。
246単位と月6日は「外泊上限」ではない
厚生労働省の介護報酬基準では、246単位は所定の届出をした事業所が入居者の入院時に算定する費用です。月6日という数字も、この入院時費用の算定限度を指します。
したがって、「一時帰宅は月6日まで」「7日目から全額自己負担になる」と一律に判断するのは適切ではありません。外泊可能日数は、本人の状態、ケアプラン、施設の運営規程や契約内容を確認してください。
施設へそのまま聞ける4つの質問
- 予定日ごとの介護保険自己負担はいくらですか。
- 家賃・管理費・光熱費は外泊中も同額ですか。
- 食費を止めるには、いつまでに欠食届が必要ですか。
- 体調が崩れた場合、予定より早く戻れますか。
口頭説明だけで分かりにくい場合は、重要事項説明書、利用料金表、運営規程を示してもらい、予定日を入れた概算額を確認すると行き違いを防げます。
一時帰宅を安全に進める準備と判断基準
費用だけでなく、本人が自宅で安全に過ごせるかを先に確認します。久しぶりの環境で混乱する可能性もあるため、最初は日帰りや短時間から試す方法もあります。
帰宅前に施設と決めておくこと
- 本人の状態:体調、帰宅願望、夜間の不安、徘徊や転倒の危険を共有する
- 持ち物:薬、お薬手帳、介護用品、緊急連絡先をそろえる
- 自宅環境:段差、トイレ、浴室、室温、施錠方法を確認する
- 戻る基準:発熱、転倒、不眠、興奮など、施設へ連絡する条件を決める
外泊中に訪問介護などの居宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者が作成するケアプランへの位置付けが必要です。グループホームだけで手配できるとは限らないため、早めに相談してください。
一時帰宅をきっかけに、今後の実家管理や介護費用への充当方法まで考える場合は、親が元気なうちの実家対策相談|施設入居・認知症・売却準備で確認事項を整理できます。
今の施設の説明に納得できないとき
現在の施設へ確認しても費用や対応に納得できず、住み替えも含めて検討する場合は、希望する地域、予算、必要な介護体制を整理したうえで施設候補を比べると判断しやすくなります。
現在の施設からすぐに移る必要はありません。まず候補となる施設の情報を集めることで、今の施設を継続するか、別の選択肢を検討するかを落ち着いて判断できます。
\ 希望条件に合う施設候補を相談する /
現在の施設を継続するか決める前の情報収集として利用できます。
認知症グループホームの一時帰宅まとめ
一時帰宅の費用は、家賃・管理費、食費、介護保険自己負担、送迎費を分けて確認するのが基本です。246単位や月6日を外泊の共通ルールと思い込まず、予定日を伝えて施設ごとの概算額を出してもらいましょう。
今日から行うこと
- 帰宅予定日を施設へ伝える
- 項目別の概算額と欠食届の期限を確認する
- 緊急時の連絡先と戻る条件を家族で共有する
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