家族信託を法務局でする全手順!費用や必要書類をプロが解説

家族信託を法務局でする全手順!費用や必要書類をプロが解説
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こんにちは。終活だよドットコムを運営しているカズです。普段は終活や相続、不動産の現場で走り回っています。

「家族のために信託をやりたい。でも、法務局の手続きって自分でできるものなのか? それとも高い金を払ってプロに頼むべきなのか?」

こんな悩みを抱えて、毎晩スマホの画面をスクロールしていませんか? 実家の権利証がどこにあるか分からず、胃がキリキリするような思いをしているかもしれませんね。

この記事を最後まで読んでみてください。法務局という役所がどれほど融通の利かない場所か、そして素人が丸腰で挑むとどうなるか。

現場を知る人間として、包み隠さずお話しします。読み終える頃には、あなたが守るべき資産のためにどう動くべきか、腹が決まっているはずですよ。

先に結論:あなたは「自分でやる」より「相談」が向く?

✅ 自分でやるのが向く人

  • 平日昼に法務局へ行ける(補正対応の往復が現実的)
  • 不動産がシンプル(共有・借地・賃貸・売却予定がない)
  • 書類作成・役所手続きが得意で、時間を確保できる

⚠️ 相談(専門家関与)を強くおすすめする人

  • 売却予定がある(信託目録の権限設計が超重要)
  • 賃貸収入がある/今後発生する(税務・分別管理が絡む)
  • 家族関係が複雑(揉めやすい/条文の設計が必要)
  • 親の体調・認知機能が不安で「時間がない」

※本記事は一般的な情報提供です。最終判断は司法書士・税理士などの専門家にも確認してください。

認知症で資産が凍結される前に。法務局の手続きも含めて、家族信託のプロにまるごと相談してみませんか?

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多くの方が「家族 信託 法務局」と検索して、費用の相場や書類の書き方、あるいは「自分でやって節約できないか」という情報を探されています。

でも、信託目録の書き方一つ間違えるだけで、将来不動産が売れなくなるリスクがあることをご存じでしょうか。ここでは、私が実際に目撃した冷や汗が出るような事例も交えて、あなたの疑問を解消していきます。

コンサルタント @KAZU

はっきり言わせてください。「登記なんて、所詮は紙切れ一枚の手続きでしょ?」なんて甘く見ていると、後で痛い目を見ますよ。私が担当した案件でも、ご自身で手続きしようとして何度も法務局とやり取りし、その間に親御様の認知症が一気に進んでしまったケースがありました。結局、名前すら書けなくなり、実家がどうにもならない「塩漬け状態」になってしまったのです。法務局は書類の形式が整っているかを見るだけで、あなたの家族の事情なんてこれっぽっちも汲んでくれません。まずはこの厳しい現実を知っておいてください。

この記事のポイント
  • 家族信託の登記手続き、その具体的な流れと管轄の確実な調べ方
  • 役所に提出する書類の山と、絶対にまけてもらえない登録免許税の計算
  • 「自分でやる」と決めた人が直面する、法務局の厚い壁と時間切れのリスク
  • 銀行で門前払いを食らわないための、信託口口座開設と税務の急所
目次

家族信託の法務局での手続きとは

家族信託の法務局での手続きとは

では、実際に法務局という場所でどんな手続きが行われるのか、その全体像を見ていきましょう。単なる事務手続きだと思ったら大間違いです。管轄を調べる最初の一歩から、お金の計算に至るまで、現場のリアルな感覚をお伝えします。

家族信託登記の流れと管轄の調べ方

家族信託の効果を、銀行や不動産の買主といった第三者に認めてもらうには、法務局での登記が絶対に欠かせません。

これは単に名義を書き換えるだけでなく、「この不動産は信託財産として特別に管理されていますよ」と世間に大声で宣言するような、極めて重い意味を持つ手続きなのです。

家族信託を法務局で進める「全手順」チェックリスト(全体像)

「全手順」へジャンプ

※各ステップ見出しに「HTMLアンカー(step0〜step10)」が入っていると、タップで該当箇所に移動します。

ステップ0:目的とゴールを決める(認知症対策/売却可否/誰に渡すか)

最初にやるべきは、信託の「目的」と「ゴール」を言葉にすることです。ここが曖昧なまま進めると、登記が通っても“使えない信託”になります。

  • 親が認知症になっても、実家を売れる形にしたいのか
  • 家賃収入を管理して介護費に回したいのか
  • 最終的に誰に財産を渡したいのか(受益者・帰属先)

この3つを決めずに書類を作るのは、設計図なしで家を建てるのと同じです。

ステップ1:固定資産評価額を確認する(費用の土台)

登録免許税は、あなたの気合いではなく「固定資産評価額」で決まります。まずは実家にある固定資産税の納税通知書を確認してください。

土地と建物で評価額が分かれているので、両方をメモ。これで費用の概算が出せます。

ステップ2:管轄法務局を特定する(本局/支局/出張所まで)

ここで多い失敗が「管轄違い」です。重要なのは住所ではなく、不動産の所在地。地番によって出張所が分かれることもあります。

管轄を間違えると、申請は“やり直し”。スタートラインにすら立てません。

ステップ3:信託の設計を固める(委託者/受託者/受益者/終了条件/権限)

誰が委託者で、誰が受託者で、誰が利益を受けるのか。終了はいつで、最後は誰に帰属させるのか。ここを決め切ります。

特に「売却」「賃貸」「修繕」「建替え」などの権限は、後で詰まる一番の原因です。将来の動き方を先に決めます。

ステップ4:信託契約書を確定する(公正証書にするか判断)

設計が固まったら信託契約書を作ります。実務では公正証書にすることが多いのは、銀行・第三者対応で“通りやすい土台”になるからです。

ここを雑に作ると、後の登記原因証明情報・信託目録で修正が連鎖します。

ステップ5:登記申請書を作成する(同時申請が原則)

家族信託は「所有権移転登記」と「信託登記」を同時に組むのが原則です。名義だけ先に変える、信託だけ後で、は基本的に通りません。

一般の方が窓口で止められやすいのが、まさにここです。

ステップ6:登記原因証明情報(報告形式)を準備する(情報を最小化)

法務局が求めるのは「形式」。登記原因証明情報は、登記に必要な根拠を示す重要書類です。

プライベートな内容を丸ごと提出する必要はありません。報告形式で必要部分に絞り、公開リスクを下げつつ、登記実務に合う形に整えます。

ステップ7:信託目録を整える(公開情報なので要注意)

信託目録は、誰でも閲覧できる可能性がある情報です。だからこそ、書き方には戦略が要ります。

しかもここで「売却」の権限が弱い/抜けると、将来の売却が止まります。公開は最小限、権限は明確に。これが鉄則です。

ステップ8:添付書類を揃える(期限・マイナンバー・住所履歴のズレ注意)

落とし穴は地味なところにあります。印鑑証明書の期限切れ、住民票のマイナンバー記載、住所変更の履歴ズレなどで差戻しは普通に起きます。

「揃えたつもり」で出して補正地獄にならないよう、ここは丁寧に潰します。

ステップ9:登録免許税を確定→納付準備→法務局へ提出→補正対応

登録免許税を確定して納付準備(収入印紙など)を整え、提出します。ただし提出はゴールではありません。

補正が入る可能性は現実にあります。補正対応の往復を見越してスケジュールを組んでください。

ステップ10:登記完了後の実務(信託口口座/分別管理/税務の必要手続き)

登記が終わって初めてスタートラインです。信託口口座、分別管理、お金の流れ、税務の必要手続き(該当者のみ)まで整えて、信託が“機能する状態”になります。

ここまでやり切って、ようやく家族信託はあなたの家の盾になります。

申請に必要な書類と登記原因証明情報

申請に必要な書類と登記原因証明情報

法務局への申請には、ミスが一切許されない書類の山が必要です。中でも一番厄介で重要なのが「登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)」です。

「なぜ所有権が移るのか、その証拠を見せろ」という書類ですね。

プライバシーを守る「報告形式」の活用

通常は、公証役場で作った「信託契約公正証書」そのものを提出するか、あるいは登記に必要な部分だけを抜き出した「報告形式」の書類を作って出します。

現場では、圧倒的に後者(報告形式)を使いますね。なぜだと思います? 公正証書には「長男には一円も渡したくない」「次男の嫁とは不仲だ」といった、生々しい家族の事情が書かれていることがあるからです。

そんなプライベートな内容をそのまま役所に出して、万が一誰かの目に触れたら……考えただけでもゾッとしませんか? リスクは極力避けるのが鉄則です。

必須添付書類のチェックリスト

これ以外にも、絶対に揃えなければならない書類があります。有効期限があるものも多いので、段取りが命です。

【法務局提出用の必須書類セット】

  • 登記識別情報(権利証):親御さんが昔、その不動産を手に入れた時のものです。12桁の英数字シールが貼ってあるか、もっと古いと朱色の和紙だったりします。これを無くしていると、手続きが一気に面倒になりますよ。
  • 印鑑証明書:委託者(親御さん)のもので、発行から3ヶ月以内のもの。大事な財産を動かすわけですから、実印以外は認められません。
  • 固定資産評価証明書:登録免許税を計算するために、都税事務所や市役所で取ります。4月1日で年度が変わると取り直しになるので、時期には注意してください。
  • 住民票:新しく名義人になる受託者(あなた)のもの。マイナンバーが載っていると受け取ってもらえないので、記載なしのものを用意してくださいね。

「実家のどこを探しても権利証が出てこない!」という悲鳴は、日常茶飯事です。その場合は「事前通知制度」を使ったり、司法書士に「本人確認情報」を作ってもらったりする必要があり、余計な手間と数万円単位のコストが飛んでいきます。権利証探しは、今すぐ始めても早すぎることはありませんよ。

信託目録の記載事項と公開される情報

家族信託ならではの登記として「信託目録」というものがあります。登記簿の最後にくっついてくるもので、信託のルールが細かく書かれます。

「誰が委託者で、誰が受託者か」「何のために信託するのか」「いつ終わるのか」といった内容ですね。

「信託目録」は誰でも見ることができる

ここで声を大にして言いたいのが、「信託目録は誰でも見られる」という事実です。法務局で数百円払えば、あなたの家族がどんな契約を結んだのか、赤の他人でも簡単に覗き見できてしまいます。

だからこそ、私たち専門家は慎重になります。信託契約書の本紙には「次男の嫁には渡さない」といったドロドロした本音を書いても、誰でも見られる信託目録には、必要最低限の法律用語しか載せません。

これを「情報の切り分け」と呼びますが、ここを考えずに全部登記してしまうと、将来とんでもないプライバシー侵害を招くことになるんです。

将来の売却を見据えた記載戦略

それから、信託目録の「管理方法」という欄。「売却」「担保設定」「解体」といった権限を、これでもかというくらい明確に書いておくことが死活的に重要です。もしここに「売却」の二文字が抜けていたらどうなるか。

いざ老人ホームの入居金を作るために実家を売ろうとしても、買主側の司法書士から「権限がないので取引できません」と冷たく断られてしまいます。たった一つの言葉があるかないかで、数千万円の資産価値がゼロになる。それが信託目録の恐ろしさです。

法務局への相談予約と対応できる範囲

法務局への相談予約と対応できる範囲

「分からないことがあれば、法務局の窓口で聞けば教えてくれるだろう」なんて甘い期待は捨ててください。ここには大きな落とし穴があります。

確かに無料相談はありますが、完全予約制で、しかも教えてくれるのは「申請書の書き方」だけなんです。

法務局は「コンサルティング」をしてくれない

窓口の担当官に「この内容だと税金はどうなりますか?」とか「将来、兄弟で揉めないためにはどう書くのが正解ですか?」と聞いても、絶対に答えてくれません。意地悪をしているわけではなく、法律で禁止されているからです。

実際に、「それは税理士や弁護士に聞いてください」と門前払いを食らい、肩を落として帰ってくる方を何人も見てきました。

法務局の相談は、あくまで「てにをは」の添削をしてくれる場所であって、あなたの家族の悩みを解決してくれる相談所ではない。このことを肝に銘じておいてください。

法務局では教えてくれない個別の事情や節税対策。相続・信託に強い専門家なら、あなたの家族に最適なプランを提案してくれます。

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【注意】相談予約の現状 最近は役所の人員も減っていて、電話予約すらなかなかつながりません。特に都市部の法務局だと、相談予約が2週間先までびっしり埋まっていることもザラです。スケジュールは余裕を持っておかないと、痛い目を見ますよ。

登記にかかる費用と登録免許税の計算

さて、避けて通れないお金の話です。家族信託の登記には、国に納める「登録免許税」が必ずかかります。現金か収入印紙で払うのですが、どんなに値切ろうとしても、この税金だけは1円たりとも安くなりません。

登録免許税の計算シミュレーション

計算式は以下の表の通りです(令和8年3月31日までの軽減措置適用の場合)。土地と建物で税率が違うので、間違えないようにしてください。

対象不動産税率計算例(評価額1,000万円の場合)備考
土地(信託登記)0.3%30,000円租税特別措置法第72条による軽減(本則0.4%)
建物(信託登記)0.4%40,000円建物の軽減措置はなく本則税率が適用
所有権移転分非課税0円信託による形式移転のため非課税

(出典:財務省『令和5年度税制改正の解説 租税特別措置法(登録免許税関係)』

これにプラスして、司法書士に頼むなら報酬が発生します。登記申請だけで10万〜15万円、信託全体の設計まで頼めば数十万円はかかります。登記費用の計算をして「高いな」と感じましたか? でも、このコストを削ろうとして、後で説明する「DIY(自分で行う)」に走ると、その数倍、いや数十倍の損失を被ることになりますよ。

コンサルタント @KAZU

費用について、「自分でやればタダになる」と勘違いしている方が多いですが、登録免許税は誰がやっても絶対に発生します。さらに恐ろしいのは、素人が作った不完全な登記のせいで、将来不動産を売ろうとした時に「この登記内容では売買できません」と不動産屋に断られるケースです。その時になって慌てて修正登記をしようとすれば、追加の税金と専門家報酬がかかり、結局は「安物買いの銭失い」になります。最初の投資をケチって資産価値をドブに捨てるなんて、一番やってはいけないことではありませんか?

家族信託を法務局で自分でするリスク

家族信託を法務局で自分でするリスク

ここでは、検索してこられた方の多くが気になっている自分で手続きについて、プロの視点から警告させてもらいます。これは脅しではありません。システム上の不都合や、実務でぶつかる壁について、包み隠さずお話しします。

自分で手続きする際の失敗と審査の壁

法務局の審査は甘くありません。一字一句のミスも許されない世界です。「てにをは」の間違い程度なら訂正印で済みますが、信託契約の中身に関わる部分に不備があれば、申請は即却下、あるいは「取り下げてやり直してください」と冷たく言われます。

「補正」の無限ループと認知症の進行リスク

私が知る限り、ご自身で挑戦された方の多くが、法務局と自宅を5回も6回も往復する羽目になっています。平日の昼間、何度も会社を休んで役所に行き、担当官に溜息をつかれる……そんな光景が目に浮かびませんか?

そして何より恐ろしいのが、「補正(訂正)している間に、親が倒れて判断能力を失う」というパターンです。例えば、法務局から「この条文では登記できません」と指摘され、契約書を直さなければならなくなったとしましょう。

その時すでに親御さんの意識がなければ、もう契約書の巻き直しはできません。つまり、その瞬間に家族信託は終了し、成年後見制度しか道がなくなります。

これが「時間の壁」という最大のリスクです。数万円をケチった結果、数千万円の資産が凍結される。そんな悲劇を私は見たくありません。

「数万円の節約」が「数千万円の凍結」を招く前に。認知症対策のプロに任せて、確実な資産保全をスタートさせましょう。

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まずは無料相談で我が家の診断

専門家関与なしでの信託口口座開設

専門家関与なしでの信託口口座開設

不動産だけでなく、お金の管理も大切ですよね。受託者は、自分の財布とは別に「信託専用の口座(信託口口座)」を作る義務があります。しかし、ここにとんでもない落とし穴があります。

銀行のコンプライアンスの壁

今、ほとんどの銀行(特に大手や地銀)は、「専門家(司法書士や弁護士)が関わっていて、公正証書で作られた信託契約」でなければ、信託口口座の開設を断固拒否します。

マネーロンダリング対策などで、銀行の審査は異常なほど厳しくなっています。自分で作った私文書の契約書や、専門家が登記に関与していない「DIY案件」を窓口に持ち込んでも、「当行の規定ではお受けできません」と門前払いを食らうのがオチです。

【最悪のシナリオ:分別管理義務違反】 口座が作れないとどうなるか? 結局、親のお金を「子供(あなた)個人の口座」に入れて管理することになります。

これ、法律上の「分別管理義務」違反なんです。それだけじゃありません。将来、他の相続人から「お前、親の金を自分の口座に入れて使い込んだだろ!」と疑われたら、どう証明しますか?

銀行はプロの仕事しか信用しません。これが厳しい現実なんです。

登記後の税務リスクとデメリット

法務局で無事に登記が完了したとしても、それでゴールではありません。むしろ、そこから税務リスクとの戦いが始まります。法務局は「登記」を通すだけで、「税金」のことは一切チェックしてくれないからです。

損益通算禁止という落とし穴

例えば、信託したアパートから年間3万円以上の家賃収入がある場合、「信託の計算書」を税務署に出さなければなりません。さらに深刻なのが「損益通算の禁止」です。

信託した不動産賃貸業で赤字が出ても、あなたの給与所得などの黒字と相殺して税金を安くすることは、法律ではっきりと禁止されています。自分で登記した方は、こんな細かい税務ルールなんて知りませんよね?

そのまま確定申告をして、数年後に税務調査が入り、「申告漏れ」や「不適切な通算」を指摘され、重加算税を含めた高額な追徴課税を受ける……なんてことになったら、目も当てられません。

信託登記後の税金申告は複雑です。損益通算禁止などの落とし穴にはまる前に、税務のプロに相談してリスクを回避しましょう。

相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】

司法書士に依頼するメリットと報酬

司法書士に依頼するメリットと報酬

ここまで読んでいただければ、司法書士への報酬が決して高くないことがお分かりいただけると思います。専門家に頼むメリットは、「面倒な手続きの代行」なんてレベルの話ではありません。

「安心」と「将来の自由」を買う投資

プロに任せることで得られるものは計り知れません。

  • 法的に盤石な契約設計:将来、親の認知症が進んでも堂々と売却や修繕ができるよう、必要な権限を漏れなく盛り込んでくれます。
  • 金融機関との連携:信託口口座の開設がスムーズに進むよう、銀行が指定する条文を事前に入れてくれます。
  • 税理士とのネットワーク:税務リスクについても事前にチェックが入り、税務署への届出もしっかりサポートしてくれます。

報酬相場は、登記申請のみで10〜15万円、信託全体のサポートで30〜100万円ほど。確かに安くはありません。しかし、これは将来数千万円の不動産資産を凍結リスクから守るための「必要経費」であり、いわば「安心料」です。

現場を知る私から言わせてもらえば、ここを削って数千万円のリスクを背負うメリットなんて、どこにもないんですよ。

家族 信託 法務局についてよくあるご質問FAQ

家族信託の登記は義務ですか?やらなくてもいいですか?

義務ではありません。ですが、やらないのは無防備で戦場に出るようなものです。 登記をしないと、第三者に「これは信託財産だ」と主張できません。もし受託者が借金を背負った場合、大切な信託財産まで差し押さえられてしまう危険性があります。

法務局に行く際、予約は必要ですか?

はい、事前の予約がないと相手にされません。 いきなり窓口に行っても対応してもらえません。電話やHPから予約が必要ですが、相談できるのは「申請書の書き方」だけですので、過度な期待は禁物です。

登記手続きにかかる期間はどれくらいですか?

申請から完了まで1週間〜2週間程度です。 ただし、事前の契約書作成や公証役場での手続きを含めると、トータルで2〜3ヶ月はかかります。親御さんの体調変化も考慮して、余裕を持ったスケジュールを組んでください。

登録免許税を安くする方法はありますか?

土地の信託登記には軽減税率があります。 令和8年3月31日までは、土地の税率が0.4%から0.3%にまけてもらえます。残念ながら建物には軽減がないので、評価額の0.4%がそのままかかります。

家族信託と法務局の疑問はプロに相談

家族信託と法務局の疑問はプロに相談

最後までお読みいただきありがとうございます。家族信託における法務局の手続きが、単なる「書類の提出」ではなく、家族の資産を守るための高度な防衛戦であることが、少しでも伝わったでしょうか。

「家族 信託 法務局」で検索して、ここまで熱心に情報を集めているあなたなら、もうお分かりのはずです。目先の数万円を惜しんで自分で手続きを行い、将来的な法務・税務リスクを抱え込むよりも、最初からプロの司法書士や専門家とタッグを組んで、完璧な仕組みを作り上げる。

それが結果として、最も安上がりで、何より安心な道なのです。

法務局は冷徹に書類の不備だけを見ますが、私たち専門家はあなたの家族の「想い」を見ます。どうか、一人で悩まずに頼ってください。あなたの親御さんが汗水流して築き上げた大切な財産を、次世代へ確実にバトンタッチするために、私たちは全力でサポートします。

【今日からできるアクションプラン】

  • まずは実家の引き出しから「固定資産税納税通知書」を引っ張り出し、土地建物の評価額を確認する(これで費用の目安がつきます)。
  • 法務局のホームページで、実家を管轄する法務局がどこか、支局まで正確に調べる。
  • 「終活だよドットコム」の問い合わせフォームから、今の悩みを3行でいいので送ってみる。

さあ、まずは書類探しから始めましょう。その小さな一歩が、家族の未来を守る大きな盾になりますよ!

評価額を確認するついでに、実家が今いくらで売れるのか知りたくないですか?完全無料・60秒の入力で、最新の相場が分かります。 最大6社一括査定イエウールで無料査定する

コンサルタント @KAZU

最後にこれだけは伝えさせてください。家族信託は「契約」して終わりではありません。法務局での登記が完了し、信託口口座にお金を移して初めてスタートラインに立つのです。私がこれまでサポートしたご家族も、最初は不安そうな顔をされていましたが、登記が無事に完了した時の「これでやっと枕を高くして眠れます」という晴れやかな表情は忘れられません。面倒な手続きは私たちプロに丸投げして、あなたはご家族との大切な時間を過ごしてくださいね。

親の財産を守れるのは、元気な今だけです。手遅れになる前に、まずは無料相談で『我が家の最適解』を見つけましょう。

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この記事を書いた専門家

保有資格: 相続診断士 / 宅地建物取引士 / AFP(日本FP協会認定)など20種以上

不動産・金融業界で15年以上の実務経験、1,500件以上の相談実績を持つ相続・終活・不動産相続のプロフェッショナル。法律・税務・介護の専門家と連携し、ご家族に寄り添った円満な終活・相続を実現します。

▶︎ 詳しいプロフィールは下記リンクマークから

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